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403AC0000000059
平成三年法律第五十九号
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律
目次
第一章 総則
(第一条―第四条)
第二章 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置
第一節 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針
(第五条)
第二節 安定取引関係確立事業活動計画等
(第六条―第十条)
第三節 連携支援計画
(第十一条・第十二条)
第四節 支援措置等
第一款 中小企業等経営強化法の特例
(第十三条)
第二款 研究機構の研究開発設備等の供用及び協力に係る業務
(第十四条)
第三款 株式会社日本政策金融公庫の行う安定取引関係確立事業活動等促進業務
(第十五条・第十六条)
第四款 産業競争力強化法の特例
(第十七条)
第五款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例
(第十八条)
第六款 雑則
(第十九条―第二十一条)
第五節 食品等持続的供給推進機構
(第二十二条―第三十二条)
第三章 食品等の取引の適正化のための措置
第一節 食品等の取引の適正化に関する基本的な方針
(第三十三条)
第二節 食品等取引実態調査等
(第三十四条・第三十五条)
第三節 飲食料品等の取引の適正化に関する措置
第一款 飲食料品等事業者等が講ずべき措置等
(第三十六条―第四十条)
第二款 指定飲食料品等に係る措置
(第四十一条―第五十一条)
第四節 公正取引委員会への通知
(第五十二条)
第五節 雑則
(第五十三条)
第四章 雑則
(第五十四条・第五十五条)
第五章 罰則
(第五十六条―第五十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、食品等事業者が食料システム(食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第二条第五項に規定する食料システムをいう。第四条第一項第一号において同じ。)において農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置及び食品等の取引の適正化のための措置を講じ、もって農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「食品等」とは、次に掲げる物をいう。
ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第九項に規定する再生医療等製品に該当するものを除く。
-
一
飲食料品
-
二
花きその他農林水産省令で定める農林水産物(前号に掲げるものを除く。)
-
三
農林水産物を原料又は材料として製造し、又は加工したもの(第一号に掲げるものを除く。)であって、農林水産省令で定めるもの
2
この法律において「食品等事業者」とは、食品等の製造、加工、流通又は販売の事業を行う者をいう。
3
この法律において「農林漁業者」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む。)をいう。
4
この法律において「安定取引関係確立事業活動」とは、食品等事業者が行う事業活動であって、当該食品等事業者と農林漁業者との間における取引の機会の拡大、継続的な取引の実施その他の安定的な取引関係の確立を図るもの(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併、会社の分割、出資の受入れ又は会社の設立若しくは清算その他農林水産省令で定める措置(以下「合併等の措置」という。)を含む。)をいう。
5
この法律において「流通合理化事業活動」とは、食品等事業者が食品等の流通の効率化、品質管理又は衛生管理の高度化その他の食品等の流通の合理化による措置により、食品等の流通の経費の削減、価値の向上又は新たな需要の開拓を図る事業活動(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併等の措置を含む。)をいう。
6
この法律において「環境負荷低減事業活動」とは、食品等事業者が地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第四項に規定する温室効果ガスの排出の量の削減、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第二項に規定する食品廃棄物等の発生の抑制その他の環境への負荷の低減又は資源の有効利用を図る事業活動(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併等の措置を含む。)をいう。
7
この法律において「消費者選択支援事業活動」とは、食品等事業者が行う事業活動であって、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資する食品等その他の食品等の持続的な供給の実現に配慮した食品等の一般消費者による選択に資する情報の伝達を図るもの(当該事業活動と併せて行う技術の研究開発及び合併等の措置を含む。)をいう。
8
この法律において「連携支援事業」とは、食品等事業者間の取引の機会の創出、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の安定取引関係確立事業活動等(安定取引関係確立事業活動、流通合理化事業活動、環境負荷低減事業活動又は消費者選択支援事業活動をいう。以下同じ。)に対する支援の事業を行う二以上の者が連携して行う当該事業をいう。
9
この法律において「取引の適正化」とは、取引が適正に行われるようにするために行う取引条件の改善その他の措置をいう。
10
この法律において「飲食料品等」とは、食品等のうち、飲食料品及びその原料又は材料として使用されるもの(農林水産物又は農林水産物を原料若しくは材料として製造し、若しくは加工したものに限る。)をいう。
(国の責務)
第三条
国は、食品等事業者による食品等の持続的な供給を実現するための事業活動及び当該事業活動に対する支援の事業の促進が図られるよう、必要な情報の収集、整理、分析及び提供その他の援助に努めなければならない。
2
国は、食品等の持続的な供給の実現に向け、飲食料品等の持続的な供給に要する合理的な費用の考慮及び当該持続的な供給に資する取組が促進されること等により、食品等の取引の適正化が図られるよう、必要な情報の提供その他の援助に努めなければならない。
(留意事項)
第四条
国は、食品等事業者による事業活動の促進のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
-
一
食品等事業者が気候の変動その他の食料システムを取り巻く環境の変化に即して、創意工夫を発揮して事業活動を積極的に行うことができるようにすること。
-
二
食品等事業者の行う事業活動が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものとなるようにすること。
2
国は、食品等の取引の適正化のための施策を講ずるに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
-
一
食品等の多くが短期間で品質が低下しやすい性質を有することから、その取引の当事者間の取引上の地位に格差が生ずる場合があるため、その取引の適正化を図る必要性が高いこと。
-
二
食品等の取引が適正かつ安定的に行われることにより、食品等事業者、農林漁業者及び一般消費者の利益に資するものとなるようにすること。
第二章 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進のための措置
第一節 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針
第五条
農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(以下この章において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
-
一
安定取引関係確立事業活動等の促進に関する次に掲げる事項
イ
安定取引関係確立事業活動等の促進の意義及び目標
ロ
安定取引関係確立事業活動等の実施に関する基本的な事項
-
二
連携支援事業の促進に関する次に掲げる事項
イ
連携支援事業の促進の意義及び目標
ロ
連携支援事業の実施に関する基本的な事項
-
三
前二号に掲げるもののほか、安定取引関係確立事業活動等及び連携支援事業の促進に関する重要事項
3
農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関)に協議し、かつ、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。
5
農林水産大臣は、第一項の規定により基本方針を定め、又は第三項の規定によりこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第二節 安定取引関係確立事業活動計画等
(安定取引関係確立事業活動計画の認定)
第六条
安定取引関係確立事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、安定取引関係確立事業活動の実施に関する計画(以下「安定取引関係確立事業活動計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
安定取引関係確立事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
安定取引関係確立事業活動の目標
-
二
安定取引関係確立事業活動の内容及び実施時期
-
三
安定取引関係確立事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
-
四
安定取引関係確立事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度
3
安定取引関係確立事業活動計画においては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該者が行うそれぞれ当該各号に定める措置(当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。
-
一
農林漁業者(当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動に係る取引の相手方に限る。第五項第三号において同じ。)
農林水産物の生産又は加工の方式の導入又は改善
-
二
食品等事業者以外の者であって、当該安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する安定取引関係確立事業活動に係る技術の研究開発を行うもの
当該技術の研究開発及びその成果の利用
4
安定取引関係確立事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。
-
一
第二項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項
イ
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十項に規定する経営力向上(以下「経営力向上」という。)
同法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項
ロ
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)の保有する技術の研究開発に係る設備等(施設、設備、機器、装置又は情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)及び土地のうち安定取引関係確立事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「安定取引関係確立設備等」という。)の利用
当該安定取引関係確立設備等の種類その他の当該安定取引関係確立設備等の利用の内容に関する事項
ハ
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十七項に規定する事業再編(以下「事業再編」という。)
同法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項
-
二
前項第二号に定める措置に関する事項として、同号に掲げる者が研究機構の保有する安定取引関係確立設備等を利用する場合における前号ロに定める事項
5
農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
-
一
基本方針に照らし適切なものであること。
-
二
当該安定取引関係確立事業活動計画に係る安定取引関係確立事業活動(第三項に規定する措置を含む。次条第二項及び第十九条において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。
-
三
当該安定取引関係確立事業活動の実施が農林漁業者の農林漁業経営の健全な発展に資すること等により、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。
-
四
当該安定取引関係確立事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
-
五
当該安定取引関係確立事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
6
農林水産大臣は、第一項の認定の申請があったときは、遅滞なく、その内容を当該申請に係る安定取引関係確立事業活動計画の対象となる事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。
7
事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。
8
農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画に第四項第一号イに定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、中小企業等経営強化法第七十三条第四項に規定する大臣(同法第七十五条第一項の規定により当該大臣の権限を行うこととされた地方支分部局の長を含む。)に協議し、その同意を得なければならない。
この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。
9
農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該安定取引関係確立事業活動計画に第四項第一号ハに定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、産業競争力強化法第百四十七条第一項第九号に定める大臣(同法第百四十八条の規定により当該大臣の権限を委任することとされた地方支分部局の長を含む。)に協議し、その同意を得なければならない。
この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。
10
農林水産大臣は、第四項第一号ロに定める事項又は同項第二号に掲げる事項が記載された安定取引関係確立事業活動計画につき第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を研究機構に通知するものとする。
(安定取引関係確立事業活動計画の変更等)
第七条
安定取引関係確立事業活動計画につき前条第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定安定取引関係確立事業者」という。)は、当該認定に係る安定取引関係確立事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2
農林水産大臣は、認定安定取引関係確立事業者(当該認定安定取引関係確立事業者に係る前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。)が前条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って安定取引関係確立事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第五項から第九項までの規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第十項の規定は当該認定及び前項の規定による認定の取消しについて、それぞれ準用する。
(流通合理化事業活動計画の認定等)
第八条
流通合理化事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、流通合理化事業活動の実施に関する計画(以下「流通合理化事業活動計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
流通合理化事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
流通合理化事業活動の目標
-
二
流通合理化事業活動の内容及び実施時期
-
三
流通合理化事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
-
四
流通合理化事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度
3
流通合理化事業活動計画においては、食品等事業者以外の者であって、当該流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する流通合理化事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用(当該流通合理化事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する流通合理化事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。
4
流通合理化事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。
-
一
第二項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項
イ
経営力向上
中小企業等経営強化法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項
ロ
研究機構の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち流通合理化事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「流通合理化設備等」という。)の利用
当該流通合理化設備等の種類その他の当該流通合理化設備等の利用の内容に関する事項
ハ
事業再編
産業競争力強化法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項
-
二
前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する食品等事業者以外の者が研究機構の保有する流通合理化設備等を利用する場合における前号ロに定める事項
5
農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該流通合理化事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
-
一
基本方針に照らし適切なものであること。
-
二
当該流通合理化事業活動計画に係る流通合理化事業活動(第三項に規定する措置を含む。第七項において読み替えて準用する前条第二項及び第十九条において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。
-
三
当該流通合理化事業活動の実施が食品等の流通の経費の削減、価値の向上又は新たな需要の開拓に相当程度資すること等により、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。
-
四
当該流通合理化事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
-
五
当該流通合理化事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
6
第六条第六項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。
この場合において、同条第六項及び第八項から第十項までの規定中「安定取引関係確立事業活動計画」とあるのは「流通合理化事業活動計画」と、同条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第八条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第八条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第八条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。
7
前条の規定は、流通合理化事業活動計画につき第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定流通合理化事業者」という。)について準用する。
この場合において、同条第二項中「前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。」とあるのは「次条第三項に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第三項中「前条第五項から第九項まで」とあるのは「前条第六項から第九項まで及び次条第五項」と、「同条第十項」とあるのは「前条第十項」と、同項において準用する第六条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第八条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第八条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第八条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。
(環境負荷低減事業活動計画の認定等)
第九条
環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画(以下「環境負荷低減事業活動計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
環境負荷低減事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
環境負荷低減事業活動の目標
-
二
環境負荷低減事業活動の内容及び実施時期
-
三
環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
-
四
環境負荷低減事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度
3
環境負荷低減事業活動計画においては、食品等事業者以外の者であって、当該環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する環境負荷低減事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用(当該環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する環境負荷低減事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。
4
環境負荷低減事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。
-
一
第二項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項
イ
経営力向上
中小企業等経営強化法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項
ロ
研究機構の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち環境負荷低減事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「環境負荷低減設備等」という。)の利用
当該環境負荷低減設備等の種類その他の当該環境負荷低減設備等の利用の内容に関する事項
ハ
産業競争力強化法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応
同法第二十一条の二十二第三項各号に掲げる事項
ニ
事業再編
産業競争力強化法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項
-
二
前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する食品等事業者以外の者が研究機構の保有する環境負荷低減設備等を利用する場合における前号ロに定める事項
5
農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該環境負荷低減事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
-
一
基本方針に照らし適切なものであること。
-
二
当該環境負荷低減事業活動計画に係る環境負荷低減事業活動(第三項に規定する措置を含む。第八項において読み替えて準用する第七条第二項及び第十九条において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。
-
三
当該環境負荷低減事業活動が、食品等の製造、加工、流通又は販売に関する技術水準並びに当該食品等事業者の事業の性質及び規模に照らして適切な食品等の製造、加工、流通又は販売の方法を用いて実施されること等により、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資することを通じて、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。
-
四
当該環境負荷低減事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
-
五
当該環境負荷低減事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十一条の二十二第四項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
-
六
当該環境負荷低減事業活動計画に前項第一号ニに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
6
農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該環境負荷低減事業活動計画に第四項第一号ハに定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、産業競争力強化法第百四十七条第一項第七号に定める大臣(同法第百四十八条の規定により当該大臣の権限を委任することとされた地方支分部局の長を含む。)に協議し、その同意を得なければならない。
この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第二十一条の二十二第四項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。
7
第六条第六項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。
この場合において、同条第六項及び第八項から第十項までの規定中「安定取引関係確立事業活動計画」とあるのは「環境負荷低減事業活動計画」と、同条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第九条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第九条第四項第一号ニ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第九条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。
8
第七条の規定は、環境負荷低減事業活動計画につき第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定環境負荷低減事業者」という。)について準用する。
この場合において、同条第二項中「前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。」とあるのは「第九条第三項に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第三項中「前条第五項から第九項まで」とあるのは「前条第六項から第九項まで並びに第九条第五項及び第六項」と、「同条第十項」とあるのは「前条第十項」と、同項において準用する第六条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第九条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第九条第四項第一号ニ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第九条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。
(消費者選択支援事業活動計画の認定等)
第十条
消費者選択支援事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、消費者選択支援事業活動の実施に関する計画(以下「消費者選択支援事業活動計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
消費者選択支援事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
消費者選択支援事業活動の目標
-
二
消費者選択支援事業活動の内容及び実施時期
-
三
消費者選択支援事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
-
四
消費者選択支援事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度
3
消費者選択支援事業活動計画においては、食品等事業者以外の者であって、当該消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する消費者選択支援事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用(当該消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する消費者選択支援事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。
4
消費者選択支援事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。
-
一
第二項各号に掲げる事項として、次のイからハまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める事項
イ
経営力向上
中小企業等経営強化法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項
ロ
研究機構の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち消費者選択支援事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「消費者選択支援設備等」という。)の利用
当該消費者選択支援設備等の種類その他の当該消費者選択支援設備等の利用の内容に関する事項
ハ
事業再編
産業競争力強化法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項
-
二
前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する食品等事業者以外の者が研究機構の保有する消費者選択支援設備等を利用する場合における前号ロに定める事項
5
農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該消費者選択支援事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
-
一
基本方針に照らし適切なものであること。
-
二
当該消費者選択支援事業活動計画に係る消費者選択支援事業活動(第三項に規定する措置を含む。第七項において読み替えて準用する第七条第二項及び第十九条において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。
-
三
当該消費者選択支援事業活動が、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資する食品等その他の食品等の持続的な供給の実現に配慮した食品等に係る正確な情報の管理及び伝達の方法を用いて実施されること等により、一般消費者によるこれらの食品等の選択に資することを通じて、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。
-
四
当該消費者選択支援事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
-
五
当該消費者選択支援事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
6
第六条第六項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。
この場合において、同条第六項及び第八項から第十項までの規定中「安定取引関係確立事業活動計画」とあるのは「消費者選択支援事業活動計画」と、同条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第十条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第十条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第十条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。
7
第七条の規定は、消費者選択支援事業活動計画につき第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定消費者選択支援事業者」という。)について準用する。
この場合において、同条第二項中「前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。」とあるのは「第十条第三項に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第三項中「前条第五項から第九項まで」とあるのは「前条第六項から第九項まで及び第十条第五項」と、「同条第十項」とあるのは「前条第十項」と、同項において準用する第六条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第十条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第十条第四項第一号ハ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第十条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。
第三節 連携支援計画
(連携支援計画の認定)
第十一条
連携支援事業を実施しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、共同して、連携支援事業の実施に関する計画(以下「連携支援計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2
連携支援計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
-
一
連携支援事業の目標
-
二
連携支援事業の内容及び実施時期
-
三
連携支援事業を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項
3
連携支援計画においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下この項及び第十八条において「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)に関する事項を記載することができる。
4
農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該連携支援計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
ただし、当該連携支援計画に前項に規定する事項の記載がある場合にあっては、あらかじめ当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
-
一
基本方針に照らし適切なものであること。
-
二
当該連携支援計画に係る連携支援事業が確実に実施されると見込まれるものであること。
(連携支援計画の変更等)
第十二条
連携支援計画につき前条第一項の認定を受けた者(以下「認定連携支援事業者」という。)は、当該認定に係る連携支援計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。
2
農林水産大臣は、認定連携支援事業者が前条第一項の認定に係る連携支援計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第十八条において「認定連携支援計画」という。)に従って連携支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第四項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
第四節 支援措置等
第一款 中小企業等経営強化法の特例
第十三条
安定取引関係確立事業活動等を実施しようとする食品等事業者(中小企業等経営強化法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものに限る。)が次の各号に掲げる計画につきそれぞれ当該各号に定める認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する同法第十七条第一項の認定(同法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第十八条第二項、第十九条、第二十三条、第二十九条、第七十条第三項及び第七項、第七十一条第二項、第七十三条第四項、第七十五条第一項並びに第七十六条の規定を適用する。
-
一
安定取引関係確立事業活動計画(第六条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。)
同条第一項の認定(第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)
-
二
流通合理化事業活動計画(第八条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。)
同条第一項の認定(同条第七項において準用する第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)
-
三
環境負荷低減事業活動計画(第九条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。)
同条第一項の認定(同条第八項において準用する第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)
-
四
消費者選択支援事業活動計画(第十条第四項第一号イに定める事項が記載されているものに限る。)
同条第一項の認定(同条第七項において準用する第七条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)
第二款 研究機構の研究開発設備等の供用及び協力に係る業務
第十四条
研究機構は、安定取引関係確立設備等を認定安定取引関係確立事業者(第六条第三項第二号に掲げる者を含む。第五項において同じ。)の利用(当該認定安定取引関係確立事業者が行う同条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。
2
研究機構は、流通合理化設備等を認定流通合理化事業者(第八条第三項に規定する措置を行う者を含む。第五項及び第二十条において同じ。)の利用(当該認定流通合理化事業者が行う第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。
3
研究機構は、環境負荷低減設備等を認定環境負荷低減事業者(第九条第三項に規定する措置を行う者を含む。第五項及び第二十条において同じ。)の利用(当該認定環境負荷低減事業者が行う第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。
4
研究機構は、消費者選択支援設備等を認定消費者選択支援事業者(第十条第三項に規定する措置を行う者を含む。次項及び第二十条において同じ。)の利用(当該認定消費者選択支援事業者が行う第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動に関するものに限る。)に供する業務を行うことができる。
5
研究機構は、認定安定取引関係確立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者又は認定消費者選択支援事業者の依頼に応じて、前各項に規定する業務の実施に関し専門家の派遣その他必要な協力の業務を行うことができる。
第三款 株式会社日本政策金融公庫の行う安定取引関係確立事業活動等促進業務
(資金の貸付け)
第十五条
株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であってそれぞれ当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、その償還期限が十年を超えるものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。
-
一
認定安定取引関係確立事業者(中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に限る。)
第六条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動計画に従って安定取引関係確立事業活動を実施するために必要な資金
-
二
認定流通合理化事業者(中小企業者に限る。)
第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動計画に従って流通合理化事業活動を実施するために必要な資金
-
三
認定環境負荷低減事業者(中小企業者に限る。)
第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動計画に従って環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金
-
四
認定消費者選択支援事業者(中小企業者に限る。)
第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動計画に従って消費者選択支援事業活動を実施するために必要な資金
2
前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。
3
第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第一項第六号
掲げる業務
掲げる業務及び食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「食品等持続的供給法」という。)第十五条第一項に規定する業務
第十二条第一項
掲げる業務
掲げる業務及び食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務
第三十一条第二項第一号ロ及び第四十一条第二号
又は別表第二第二号に掲げる業務
若しくは別表第二第二号に掲げる業務又は食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務
同項第五号
食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号
第五十三条
同項第五号
食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号
第五十八条及び第五十九条第一項
この法律
この法律、食品等持続的供給法
第六十四条第一項第四号
又は別表第二第二号に掲げる業務
若しくは別表第二第二号に掲げる業務又は食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務
同項第五号
食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号
第七十三条第三号
第十一条
第十一条及び食品等持続的供給法第十五条第一項
別表第二第九号
又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務
若しくは別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務
(債務の保証)
第十六条
公庫は、公庫法第十一条の規定にかかわらず、認定流通合理化事業者(中小企業者及び海外におけるこれに準ずるものとして農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものに限る。)が第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動計画に従って海外において流通合理化事業活動を実施するために必要な長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うことができる。
2
前項に規定する債務の保証は、公庫法の適用については、公庫法第十一条第一項第二号の規定による公庫法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
第四款 産業競争力強化法の特例
第十七条
安定取引関係確立事業活動を実施しようとする食品等事業者がその安定取引関係確立事業活動計画(第六条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定(同法第二十四条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)があったものとみなして、同法第二十三条第六項、第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。
2
流通合理化事業活動を実施しようとする食品等事業者がその流通合理化事業活動計画(第八条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定があったものとみなして、同条第六項、同法第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。
3
環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者がその環境負荷低減事業活動計画(第九条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定(同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第二十一条の二十二第五項、第二十一条の二十三(第一項を除く。)、第二十一条の二十四(第一項第二号を除く。)、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条、第百五十六条並びに第百五十七条の規定を適用する。
4
環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者がその環境負荷低減事業活動計画(第九条第四項第一号ニに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定があったものとみなして、同条第六項、同法第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。
5
消費者選択支援事業活動を実施しようとする食品等事業者がその消費者選択支援事業活動計画(第十条第四項第一号ハに定める事項が記載されているものに限る。)につき同条第一項の認定を受けたときは、当該食品等事業者に対する産業競争力強化法第二十三条第一項の認定があったものとみなして、同条第六項、同法第二十四条(第一項を除く。)、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条、第百四十四条第一項、第百四十七条第一項及び第二項、第百四十八条並びに第百五十六条から第百五十八条までの規定を適用する。
第五款 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例
第十八条
認定連携支援事業者が認定連携支援計画(第十一条第三項に規定する事項が記載されているものに限る。)に従って連携支援事業を行う場合においては、当該認定連携支援事業者が同条第一項の認定又は第十二条第一項の規定による変更の認定を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第六款 雑則
(資金の確保)
第十九条
国は、第六条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動、第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動、第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動若しくは第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動(以下「認定安定取引関係確立事業活動等」という。)又は第十一条第一項の認定に係る連携支援事業(以下「認定連携支援事業」という。)に必要な資金の確保に努めるものとする。
(指導及び助言)
第二十条
国は、認定安定取引関係確立事業者、認定流通合理化事業者、認定環境負荷低減事業者若しくは認定消費者選択支援事業者(次条及び第二十三条第二号において「認定安定取引関係確立事業者等」という。)又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業の円滑な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告)
第二十一条
農林水産大臣は、認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、認定安定取引関係確立事業活動等又は認定連携支援事業の実施状況について報告を求めることができる。
第五節 食品等持続的供給推進機構
(指定)
第二十二条
農林水産大臣は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動を推進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等持続的供給推進機構(以下「推進機構」という。)として指定することができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定による指定(第三十一条において「指定」という。)をしたときは、当該推進機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示するものとする。
3
推進機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4
農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示するものとする。
(業務)
第二十三条
推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
-
一
認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
-
二
認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
-
三
食品等の持続的な供給に関する情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
-
四
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動を推進するために必要とされる事項について、照会及び相談に応ずることその他の援助を行うこと。
-
五
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の委託)
第二十四条
推進機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
(業務規程の認可)
第二十五条
推進機構は、第二十三条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、債務保証業務の開始前に、債務保証業務の実施に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2
農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
(事業計画等)
第二十六条
推進機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2
推進機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(区分経理)
第二十七条
推進機構は、債務保証業務を行う場合には、債務保証業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(農林水産省令への委任)
第二十八条
前二条に定めるもののほか、推進機構が債務保証業務を行う場合における推進機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(報告及び検査)
第二十九条
農林水産大臣は、第二十三条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、推進機構に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又は当該職員に、推進機構の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第三十条
農林水産大臣は、第二十三条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、推進機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第三十一条
農林水産大臣は、推進機構が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
-
一
第二十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
-
二
不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
-
三
この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
-
四
第二十五条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで債務保証業務を行ったとき。
2
農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示するものとする。
(協議)
第三十二条
農林水産大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
-
一
第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第一項の認可をしようとするとき。
-
二
第二十六条第二項の承認をしようとするとき。
-
三
第二十八条の農林水産省令を定めようとするとき。
第三章 食品等の取引の適正化のための措置
第二節
(食品等取引実態調査)
第三十四条
農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等の取引の状況、取引条件に関する協議の状況その他食品等の取引の実態に関する調査(以下「食品等取引実態調査」という。)を行うものとする。
2
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第四条第六項に規定する中央卸売市場又は同法第十三条第六項に規定する地方卸売市場を開設する者は、農林水産大臣の行う食品等取引実態調査に対して協力するため、農林水産省令で定めるところにより、その保有する情報であって食品等の取引の状況その他食品等の取引の現況に関するものを提供するよう努めるものとする。
3
農林水産大臣は、食品等取引実態調査を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関及び食品等事業者、農林漁業者その他の関係事業者に対し、必要な協力を求めることができる。
4
関係行政機関及び食品等事業者、農林漁業者その他の関係事業者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとする。
(食品等取引実態調査に基づく措置)
第三十五条
農林水産大臣は、食品等の取引の適正化のため、食品等取引実態調査の結果に基づき、食品等事業者及び農林漁業者に対する指導及び助言、食品等事業者及び農林漁業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定、食品等の取引に関する施策の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。
第三節
第一款
第三十六条
第三十七条
第三十八条
第三十九条
第四十条
第二款
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十七条
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第四節
(公正取引委員会への通知)
第五十二条
農林水産大臣は、食品等の取引に関し、不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。
第五節 雑則
第五十三条
国は、広報活動その他の活動を通じて、食品等の持続的な供給を実現するための施策に関して国民の理解を深めるとともに、その施策の実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
第四章 雑則
(権限の委任)
第五十四条
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
(農林水産省令への委任)
第五十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第五章 罰則
第五十六条
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
-
一
第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
-
二
第二十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
-
三
第三十条の規定による命令に違反したとき。
第五十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定
公布の日
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則についての経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、卸売市場を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、卸売市場の健全な発展及び活性化を図る観点から、卸売市場に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。
附 則
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第五十条
2
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。
(処分等の効力)
第百条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百一条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
附則第十七条の規定
薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
次条並びに附則第五条、第八条、第九条及び第三十二条の規定
公布の日
-
二
略
-
三
第一条の規定及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第二十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(食品等の流通の合理化に関する基本方針に関する経過措置)
第五条
農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(以下「新食品等流通法」という。)第四条の規定の例により、食品等の流通の合理化に関する基本方針を定め、これを公表することができる。
2
前項の規定により定められた食品等の流通の合理化に関する基本方針は、施行日において新食品等流通法第四条の規定により定められたものとみなす。
(株式会社日本政策金融公庫の貸付金等に関する経過措置)
第六条
第二条の規定による改正前の食品流通構造改善促進法(以下「旧構造改善法」という。)第六条第一項の規定により施行日前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金並びに当該貸付金に係る旧構造改善法第五条第二項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第十条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
(食品流通構造改善促進機構に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に旧構造改善法第十一条第一項の規定による指定を受けている同項に規定する機構(以下「旧機構」という。)は、施行日において新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
2
前項の規定により新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、新食品等流通法第十七条各号に掲げる業務のほか、旧構造改善法第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この項及び附則第二十八条において「旧債務保証業務等」という。)を行うものとする。
この場合において、旧債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
3
前項の債務保証契約に係る旧構造改善法第五条第二項に規定する認定計画に係る変更の認定及び認定の取消し並びに当該認定計画に係る旧構造改善法第十条の規定による報告の徴収については、なお従前の例による。
第八条
旧機構は、施行日までに、新食品等流通法第十九条の規定の例により、業務規程の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2
農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
3
第一項の認可を受けた業務規程は、施行日において新食品等流通法第十九条第一項の認可を受けたものとみなす。
第九条
旧機構は、施行日までに、新食品等流通法第二十条第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2
農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。
3
第一項の認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において新食品等流通法第二十条第一項の認可を受けたものとみなす。
第十条
農林水産大臣は、旧機構が附則第八条第一項又は前条第一項の規定に違反したときは、附則第七条第一項の規定により受けたものとみなされた新食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
(検討)
第十一条
政府は、この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第三十一条において同じ。)の施行後五年を目途として、食品等(新食品等流通法第二条第一項に規定する食品等をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通及び消費の動向及び実態を踏まえ、農林漁業及び食品流通業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に資する食品等の流通構造の実現の観点から、新卸売市場法及び新食品等流通法の規定についてそれぞれ検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
(罰則に関する経過措置)
第三十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
次条、附則第五条、第六条、第八条から第十条まで、第十一条第一項から第四項まで及び第十四条の規定
公布の日
-
二
第一条中食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第三十三条の改正規定(同条を第五十八条とする部分を除く。)、同法第三十二条第二号の改正規定(「第二十三条第一項」を「第二十九条第一項」に改める部分及び「者」を「とき。」に改める部分を除く。)、同法第三十二条を第五十七条とし、第五章中同条の前に一条を加える改正規定(同法第三十二条を第五十七条とする部分を除く。)、同法第二十九条の見出しを削る改正規定、同法第二十八条を第三十五条とし、同条の次に一節及び節名を加える改正規定(同法第二十八条を第三十五条とする部分を除く。)並びに同法第二十七条を第三十四条とし、第三章中同条の前に一節及び節名を加える改正規定(同法第二十七条を第三十四条とする部分を除く。)、第二条の規定(卸売市場法第一条及び第十六条の改正規定を除く。)並びに附則第十一条第五項の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針に関する経過措置)
第二条
農林水産大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第五条の規定の例により、同条第一項に規定する食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進に関する基本的な方針(次項において「事業活動基本方針」という。)を定め、又は変更し、これを公表することができる。
2
前項の規定により定められ、又は変更され、及び公表された事業活動基本方針は、施行日において新法第五条第一項の規定により定められ、又は同条第三項の規定により変更され、及び同条第五項の規定により公表されたものとみなす。
(食品等流通合理化計画に関する経過措置)
第三条
施行日前にされた第一条の規定による改正前の食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(次項及び次条第二項において「旧食品等流通法」という。)第五条第一項の規定による食品等流通合理化計画(同項に規定する食品等流通合理化計画をいう。次項において同じ。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧食品等流通法第五条第一項の認定を受けている食品等流通合理化計画(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた食品等流通合理化計画を含む。)に関する変更の認定及び認定の取消し、株式会社日本政策金融公庫の行う食品等流通合理化事業促進業務(旧食品等流通法第七条第一項に規定する業務及び旧食品等流通法第八条第一項に規定する債務の保証をいう。)、株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う食品等流通合理化事業支援業務(旧食品等流通法第九条に規定する業務をいう。)及び旧促進機構(この法律の施行の際現に旧食品等流通法第十六条第一項の規定による指定を受けている同項に規定する促進機構をいう。以下同じ。)の行う旧食品等流通法第十七条各号に掲げる業務並びに旧食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者に対する報告の徴収については、なお従前の例による。
(食品等流通合理化促進機構に関する経過措置)
第四条
旧促進機構は、施行日において新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
2
前項の規定により新法第二十二条第一項の規定による指定を受けたものとみなされた旧促進機構は、新法第二十三条各号に掲げる業務のほか、旧食品等流通法第十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定により施行日前に旧促進機構が締結した債務保証契約に係る業務及びこれに附帯する業務(以下この項及び附則第二十七条において「旧債務保証業務等」という。)を行うものとする。
この場合において、旧債務保証業務等は、新法の規定の適用については、新法第二十三条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
第五条
旧促進機構は、施行日前に、新法第二十五条の規定の例により、業務規程の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2
農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議するものとする。
3
第一項の認可を受けた業務規程は、施行日において新法第二十五条第一項の認可を受けたものとみなす。
第六条
旧促進機構は、施行日前に、新法第二十六条第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算の変更をし、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2
農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議するものとする。
3
第一項の認可を受けた事業計画及び収支予算は、施行日において新法第二十六条第一項の認可を受けたものとみなす。
第七条
農林水産大臣は、旧促進機構が附則第五条第一項又は前条第一項の規定に違反したときは、附則第四条第一項の規定により受けたものとみなされた新法第二十二条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
(食品等の取引の適正化に関する基本的な方針に関する経過措置)
第八条
農林水産大臣は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前においても、新法第三十三条の規定の例により、同条第一項に規定する食品等の持続的な供給を実現するための食品等の取引の適正化に関する基本的な方針(次項において「取引適正化基本方針」という。)を定め、又は変更し、これを公表することができる。
2
前項の規定により定められ、又は変更され、及び公表された取引適正化基本方針は、第二号施行日において新法第三十三条第一項の規定により定められ、又は同条第四項の規定により変更され、及び同条第六項の規定により公表されたものとみなす。
(食料・農業・農村政策審議会への諮問等に関する経過措置)
第九条
農林水産大臣は、新法第三十七条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は改定をしようとするとき及び新法第四十二条第一項に規定する指定飲食料品等の指定をし、又はその指定を解除しようとするときは、第二号施行日前においても、食料・農業・農村政策審議会に対する諮問その他の必要な行為を行うことができる。
(認定指標作成等団体の認定に関する経過措置)
第十条
新法第四十二条第一項の認定を受けようとする者は、第二号施行日前においても、同条第二項及び第三項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。
2
農林水産大臣は、前項の認定の申請があった場合には、第二号施行日前においても、新法第四十二条第四項から第七項まで及び第四十三条の規定の例により、その認定及び公示をすることができる。
この場合において、その認定を受けた者は第二号施行日において新法第四十二条第一項の認定を受けたものと、その公示は第二号施行日において同条第七項の規定により公示されたものとみなす。
(処分等の効力)
第十二条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。次条及び附則第十五条において同じ。)の施行の日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十五条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。