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403CO0000000275
平成三年政令第二百七十五号
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令
内閣は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三十二条ノ二の規定に基づき、この政令を制定する。
船舶安全法第三十二条ノ二の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
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一
沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル未満の船舶(旅客船を除く。)
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二
沿海区域を航行区域とする長さ十二メートル以上の船舶(旅客船を除く。)であって、専ら沿海区域のうち国土交通省令で定める区域を航行するもの
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三
平水区域を航行区域とする船舶(旅客船を除く。)
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四
前三号に掲げる船舶以外の総トン数二十トン未満の船舶(旅客船を除く。)であって、次に掲げる要件に該当するもの
イ
専ら漁ろうに従事する場合にあっては、漁ろうに従事する水域が、専ら本邦の海岸から百海里以内の水域であること。
ロ
イに掲げる場合以外の場合にあっては、その航行する水域が、次に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ専ら次に定める水域であること。
(1)
長さ十二メートル未満の船舶
沿海区域
(2)
長さ十二メートル以上の船舶
沿海区域のうち国土交通省令で定める区域
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五
専ら本邦の海岸から百海里以内の海面又は内水面において従業する総トン数二十トン未満の漁船
附 則
この政令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。
附 則
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律(平成五年法律第五十号)の施行の日(平成六年五月二十日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。