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0 403M50000008008 平成三年自治省令第八号 山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十四条の規定に基づき、山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を次のように定める。
(法第十四条に規定する総務省令で定める地方公共団体) 第一条 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号。以下「法」という。)第十四条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第八条第七項の同意を得た産業振興施策促進事項が記載され、かつ、同条第一項の同意を得た同項に規定する山村振興計画に記載された同条第四項第一号に掲げる産業の振興のための施策を促進する区域(以下「産業振興施策促進区域」という。)を含む地方公共団体であって、当該山村振興計画に記載された同項第四号に掲げる期間(以下「計画期間」という。)の初日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・四七に満たない都道府県又は〇・四九に満たない市町村とする。
(法第十四条に規定する総務省令で定める場合) 第二条 法第十四条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 不動産取得税 計画期間の初日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第七条第一項の規定により振興山村として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第三項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)又は第四十五条第二項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第十四条に規定する地域資源を活用する製造業又は農林水産物等販売業の用に供する施設又は設備であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(計画期間の初日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合 法第十四条に規定する地域資源を活用する製造業(産業振興施策促進区域において生産されたものを原料又は材料とするものに限る。) 五百万円(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十八条の九第十三項に規定する資本金の額等が五千万円を超える租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者にあっては千万円)以上のもの 法第十四条に規定する農林水産物等販売業(産業振興施策促進区域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。) 五百万円以上のもの 固定資産税 特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びにこれに係る家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一の課税をすることとしている場合
附 則 この省令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 (経過措置) 第五条の規定による改正後の山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 第四条の規定による改正後の山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、第一条中関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第三条第一号の改正規定(「第四十三条の二第一項」の下に「又は第六十八条の十七第一項」を加える部分に限る。)及び同条第二号の改正規定、第二条の規定、第四条中山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条第一号の改正規定(「第四十三条の三第二項」の下に「又は第六十八条の十八第二項」を加える部分に限る。)並びに第六条中特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第四条第一号の改正規定(「第四十三条の三第二項」の下に「又は第六十八条の十八第二項」を加える部分に限る。)は、平成十五年三月三十一日から施行する。 (経過措置) 第四条の規定による改正後の山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される減価償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された減価償却資産については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条の規定による改正後の山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される土地及び償却資産について適用し、施行日前に新設され、又は増設された土地及び償却資産については、なお従前の例による。 附 則 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 山村振興法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の山村振興法第十四条の規定に基づく第一条の規定による改正前の山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。