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0 404CO0000000162 平成四年政令第百六十二号 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令 内閣は、信託法(大正十一年法律第六十二号)第七十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(都道府県知事等による事務の処理) 第一条 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(以下「公益信託」という。)であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるもの(次項に掲げるもの及び別表第一主務官庁欄に掲げる主務官庁の所管に係る公益信託であってそれぞれその目的が同表事項欄に定める事項に該当するものを除く。)に対する同法第二条から第九条までに規定する主務官庁の権限に属する事務は、当該都道府県の知事が行う。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条に規定する事務(同法第二十三条第一項の条例の定めるところにより、都道府県の知事が管理し、及び執行している事務を除く。)に関連する事項を目的とする公益信託であってその受益の範囲が一の都道府県の区域内に限られるものに対する文部科学大臣の前項に規定する権限に属する事務は、当該都道府県の教育委員会が行う。
(地方支分部局の長への委任) 第二条 別表第二主務官庁欄に掲げる主務官庁の前条第一項に規定する権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。)で、同表事項欄に定める事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が同表区域欄に定める区域内に限られる公益信託に対するものは、それぞれ同表機関欄に定める機関に委任する。 地方運輸局の所掌事務に関連する事項を目的とする公益信託であってその受益の範囲が一の地方運輸局の管轄区域内に限られるもの(近畿運輸局にあっては、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで、第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第五号、第十七号、第十九号、第二十一号及び第二十二号に掲げる事務(以下「海事に関する事務」という。)に関連する事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものを除く。)又は海事に関する事務に関連する事項を目的とし、かつ、その受益の範囲が神戸運輸監理部の管轄区域内に限られるものに対する国土交通大臣の前条第一項に規定する権限(同項の規定により当該権限に属する事務を都道府県の知事が行うものを除く。)は、それぞれ地方運輸局長又は神戸運輸監理部長に委任する。
附 則 この政令は、平成四年五月二十日から施行する。 附 則 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
(経過措置) 第二条 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のそれぞれの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のそれぞれの政令の適用については、改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの政令の相当規定に基づき国又は都道府県の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置) 第十六条 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則
(施行期日等) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附 則 この政令は、信託法の施行の日から施行する。 附 則 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成三十年七月二十日から施行する。
別表第一 (第一条関係) 主務官庁 事項 内閣府 金融庁の所掌事務(当該所掌事務に係る金融庁の権限に属する事務を他の法令の規定により都道府県知事が行うこととされているものを除く。)に関連する事項 総務省 国際戦略局、情報流通行政局若しくは総合通信基盤局又はサイバーセキュリティ統括官の所掌事務に関連する事項 法務省 法務省の所掌事務に関連する事項 外務省 外務省の所掌事務に関連する事項で特定の国若しくは本邦外の地域若しくは都市又は特定の国際機関を対象とするもの 財務省 財務省の所掌事務(当該所掌事務に係る財務大臣の権限に属する事務を他の法令の規定により都道府県知事が行うこととされているものを除く。)に関連する事項 文部科学省 一 大学若しくは高等専門学校の設置の準備若しくは維持経営の後援又はこれらの学校の職員及び学生に対する研修の機会の提供 二 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五十一条の規定により文部科学大臣が認定する通信教育 三 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第五条第二項の規定により文部科学大臣を所轄庁とする宗教法人の連絡提携 厚生労働省 都道府県労働局の所掌事務に関連する事項のうち次の各号のいずれかに該当するもの 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)、家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第三章第四節の規定に限る。)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)又は特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。労働保険特別会計に係る部分に限る。)の施行に関する事務(雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)第一条第一項に掲げる事務を除く。)に関連する事項 二 労働能率の増進、労働者の福利厚生又は賃金その他の労働条件若しくは労働者生計費に関する統計の作成に関する事務に関連する事項 国土交通省 一 海難審判所の所掌事務に関連する事項 二 地方運輸局又は地方航空局の所掌事務に関連する事項(国際観光以外の観光の振興に係るものを除く。) 三 気象庁、運輸安全委員会又は海上保安庁の所掌事務に関連する事項
別表第二 (第二条関係) 主務官庁 事項 区域 機関 内閣府 財務局の所掌事務(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものに限る。)に関連する事項 一の財務局(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)の管轄区域 財務局長 福岡財務支局の管轄区域 福岡財務支局長 財務省 財務局の所掌事務(金融庁設置法第四条第一項各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものを除く。)に関連する事項 一の財務局(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)の管轄区域 財務局長 福岡財務支局の管轄区域 福岡財務支局長 税関の所掌事務に関連する事項 一の税関の管轄区域 税関長 国税局の所掌事務に関連する事項 一の国税局の管轄区域 国税局長 厚生労働省 別表第一厚生労働省の項事項欄第一号に掲げる事項 一の都道府県労働局の管轄区域 都道府県労働局長 国土交通省 地方整備局の所掌事務に関連する事項 一の地方整備局の管轄区域 地方整備局長 地方航空局の所掌事務に関連する事項 一の地方航空局の管轄区域 地方航空局長 管区海上保安本部の所掌事務に関連する事項 一の管区海上保安本部の管轄区域 管区海上保安本部長 環境省 地方環境事務所の所掌事務に関連する事項 一の地方環境事務所の管轄区域 地方環境事務所長