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404CO0000000233
平成四年政令第二百三十三号
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行令
内閣は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第八条第一項及び第三項並びに第三十二条第一項第五号の規定に基づき、この政令を制定する。
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第八条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
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一
改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであること。
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二
当該事業主が改善計画を達成する見込みが確実であること。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。