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0 404CO0000000345 平成四年政令第三百四十五号 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令 内閣は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(看護師等確保推進者の要件) 第一条 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第十二条第三項の政令で定める者は、准看護師又は看護師等確保推進者を置かなければならない病院において業務に従事する者のうち都道府県知事が看護師等の確保に関し必要な知識経験を有し、かつ、適当な者であると認定したものとする。
(法の適用に関する特例) 第二条 国の開設する病院について法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二条第四項 開設者は 開設者が 当該病院の所在地を管轄する都道府県知事に 主務大臣は、厚生労働大臣に 届け出なければならない 通知しなければならない 第十二条第五項 都道府県知事 厚生労働大臣 第一項に規定する病院の開設者に 主務大臣に 命ずる 申し出る
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。