0
404M50000100054
平成四年厚生省令第五十四号
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十七条第三号並びに第二十条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(産業廃棄物処理事業振興財団の指定の申請)
第一条
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第十六条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
-
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
-
二
事務所の所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
-
一
定款
-
二
登記事項証明書
-
三
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
-
四
指定の申請に関する意思の決定を証する書面
-
五
法第十七条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画書
-
六
法第十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
(名称等の変更の届出)
第二条
法第十六条第一項に規定する産業廃棄物処理事業振興財団(以下「振興財団」という。)は、同条第三項の規定により届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
-
一
変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
-
二
変更しようとする年月日
-
三
変更の理由
(産業廃棄物処分業者等)
第三条
法第十七条第三号の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
-
一
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者
-
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十条の三第一号から第三号までに掲げる者(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第二十条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者及び漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)を除く。)
-
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十条の十五第一号に掲げる者(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者及び漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)を除く。)
(財団の業務の一部委託の認可の申請)
第四条
振興財団は、法第十八条第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
-
一
委託することを必要とする理由
-
二
委託しようとする法人の名称及び住所並びに代表者の氏名
-
三
委託しようとする法人の事務所の所在地
-
四
委託しようとする業務の内容及び範囲
-
五
委託しようとする期間
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
-
一
委託しようとする法人の定款
-
二
委託しようとする法人の登記事項証明書
(事業計画書等の認可の申請)
第五条
振興財団は、法第二十条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
-
一
事業計画書
-
二
収支予算書
-
三
前事業年度の予定貸借対照表
-
四
当該事業年度の予定貸借対照表
-
五
前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
2
前項第一号の事業計画書には、法第十七条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3
第一項第二号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(事業計画書等の変更の認可の申請)
第六条
振興財団は、法第二十条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
-
一
変更しようとする事項
-
二
変更しようとする年月日
-
三
変更の理由
(事業報告書等の提出)
第七条
振興財団は、法第二十条第二項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して環境大臣に提出しなければならない。
(収支決算書)
第八条
法第二十条第二項の収支決算書は、収支予算書と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を示さなければならない。
-
一
収入
イ
収入予算額
ロ
収入決定済額
ハ
収入予算額と収入決定済額との差額
-
二
支出
イ
支出予算額
ロ
前事業年度からの繰越額
ハ
予備費の使用の金額及びその理由
ニ
流用の金額及びその理由
ホ
支出予算の現額
ヘ
支出決定済額
ト
翌事業年度への繰越額
チ
不用額
(経理原則)
第九条
振興財団は、その業務の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(予備費等)
第十条
振興財団は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算書に予備費を設けることができる。
2
振興財団は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。
ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条第三項の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
(予算の繰越し)
第十一条
振興財団は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。
(会計規程)
第十二条
振興財団は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。