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0 404M50000200030 平成四年農林水産省令第三十号 農業協同組合合併助成法施行規則 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第八条第一項及び第二項(これらの規定を第十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、農業協同組合合併助成法施行規則を次のように定める。
(都道府県農業協同組合合併推進法人の指定の申請) 第一条 農業協同組合合併助成法(以下「法」という。)第六条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 名称及び住所並びに代表者の氏名 事務所の所在地 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 定款 登記事項証明書 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 法第七条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画 法第七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
(名称等の変更の届出) 第二条 法第六条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する都道府県農業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 変更しようとする日 変更の理由
(事業計画等の認可の申請) 第三条 推進法人は、法第八条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 事業計画書 収支予算書 前事業年度の予定貸借対照表 当該事業年度の予定貸借対照表 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類 前項第一号の事業計画書には、法第七条各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。 第一項第二号の収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(事業計画等の変更の認可の申請) 第四条 推進法人は、法第八条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(事業報告書等の提出) 第五条 推進法人は、法第八条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。
(農業協同組合合併推進支援法人への準用) 第六条 前各条の規定は、法第十二条に規定する農業協同組合合併推進支援法人について準用する。 この場合において、第一条第一項中「第六条第一項」とあるのは「第十二条」と、同項、第二条、第三条第一項及び第四条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第一条第二項第五号及び第六号並びに第三条第二項中「法第七条各号」とあるのは「法第十三条各号」と、第二条中「法第六条第三項」とあるのは「法第十四条において準用する法第六条第三項」と、第三条第一項中「法第八条第一項前段」とあるのは「法第十四条において準用する法第八条第一項前段」と、第四条中「法第八条第一項後段」とあるのは「法第十四条において準用する法第八条第一項後段」と、第五条中「法第八条第二項」とあるのは「法第十四条において準用する法第八条第二項」と読み替えるものとする。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。