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平成四年通商産業省令第三十八号
輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第二及び別表第七の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令を次のように制定する。
第一条
輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
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一
N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
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二
アセトン
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三
四―アニリノピペリジン及びその塩類
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四
四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
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五
アントラニル酸及びその塩類
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六
イソサフロール
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七
エチルエーテル
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八
エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン)
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九
エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
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十
エルゴタミン及びその塩類
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十一
エルゴメトリン及びその塩類
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十二
塩化水素の水溶液(別名塩酸)
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十三
過マンガン酸カリウム
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十四
サフロール
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十五
一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
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十六
一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
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十七
一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
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十八
トルエン
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十九
ピペリジン及びその塩類
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二十
ピペリジン―四―オン及びその塩類
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二十一
ピペロナール
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二十二
N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
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二十三
一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
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二十四
ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
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二十五
プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
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二十六
無水酢酸
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二十七
一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
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二十八
一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
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二十九
二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
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三十
メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
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三十一
二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
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三十二
三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
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三十三
リゼルギン酸及びその塩類
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三十四
硫酸
第二条
輸出貿易管理令別表第七の一の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
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一
アセトン
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二
エチルエーテル
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三
エチルメチルケトン
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四
塩化水素の水溶液
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五
トルエン
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六
硫酸
附 則
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成四年十二月三十一日から施行する。
附 則
この省令は、平成五年十二月六日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。
附 則
この省令は、平成十九年一月十五日から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年七月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和元年八月三十日から施行する。
附 則
この省令は、令和四年十一月十五日から施行する。
附 則
この省令は、令和七年三月十七日から施行する。