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0 404M50000400056 平成四年通商産業省令第五十六号 経済産業省企業活動基本調査規則 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三条第二項の規定に基づき、通商産業省企業活動基本調査規則を次のように制定する。
(省令の目的) 第一条 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済産業省企業活動基本統計を作成するための調査(以下「企業活動基本調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的) 第二条 企業活動基本調査は、企業の活動の実態を明らかにし、企業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
(定義) 第三条 この省令において「企業」とは、持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)及び株式会社をいう。
(調査の期日) 第四条 企業活動基本調査は、毎年三月三十一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。
(調査の種類) 第五条 企業活動基本調査は、本社企業調査及び海外現地法人調査とする。
(調査の範囲) 第六条 企業活動基本調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類C―鉱業、採石業、砂利採取業、大分類E―製造業、大分類F―電気・ガス・熱供給・水道業(中分類三五―熱供給業及び中分類三六―水道業を除く。)、大分類G―情報通信業のうち別表第一に掲げる業種、大分類I―卸売業、小売業、大分類J―金融業、保険業のうち小分類六四三―クレジットカード業、割賦金融業、大分類K―不動産業、物品賃貸業のうち中分類七〇―物品賃貸業(小分類七〇四―自動車賃貸業、細分類七〇九二―音楽・映像記録物賃貸業(別掲を除く)及び細分類七〇九九―他に分類されない物品賃貸業はレンタルを除く。)、大分類L―学術研究、専門・技術サービス業のうち別表第二に掲げる業種、大分類M―宿泊業、飲食サービス業のうち中分類七六―飲食店(細分類七六二二―料亭、小分類七六五―酒場、ビヤホール及び小分類七六六―バー、キャバレー、ナイトクラブを除く。)及び中分類七七―持ち帰り・配達飲食サービス業、大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち別表第三に掲げる業種、大分類O―教育、学習支援業のうち別表第四に掲げる業種及び大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち別表第五に掲げる業種に属する事業所を有する企業のうち、従業者五十人以上かつ資本金額又は出資金額三千万円以上のもの(以下「調査企業」という。)について行う。
(調査事項) 第七条 本社企業調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 企業の名称、所在地及び法人番号 資本金額又は出資金額 企業の設立形態及び設立時期 最近決算期間の組織再編行為の状況 企業の決算月 事業組織及び従業者数 親会社、子会社・関連会社の状況 資産・負債及び純資産並びに投資 事業内容 取引状況 十一 事業の外部委託の状況 十二 研究開発、能力開発 十三 技術の所有及び取引状況 十四 企業経営の方向 海外現地法人調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 現地法人の概要 出資状況 操業状況 解散、撤退、出資比率の低下の時期 雇用の状況 事業活動の状況 費用、収益・利益処分、研究開発の状況 設備投資の状況
(調査票の様式) 第八条 企業活動基本調査は、経済産業大臣が定める様式による本社企業調査票及び海外現地法人調査票(以下「調査票」という。)によって行う。 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
(報告義務) 第九条 調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、第七条第一項各号及び第二項各号に掲げる事項について報告しなければならない。
(調査の方法及び期間) 第十条 企業活動基本調査は、経済産業大臣が調査票をその報告義務者に配布し、回収することにより行う。 報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。 第一項の規定による調査は、調査日の属する年の五月十五日から七月十五日までの間において行う。
(期間の変更) 第十一条 経済産業大臣は、前条の規定により行う調査に関し天災その他避けることのできない事故のため同条第三項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。 経済産業大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。
(調査票の提出) 第十二条 報告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、記名した上、経済産業大臣に提出しなければならない。 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条に規定する電子情報処理組織を使用して報告義務者が調査票を提出する場合は、同規則第四条第三項の規定は、適用しない。
(集計及び公表) 第十三条 経済産業大臣は、調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
(調査票の保存期間) 第十四条 経済産業大臣は、調査票を二年間保存する。 経済産業大臣は、調査票を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年保存する。
附 則
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
第二条 調査企業のうち科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第四条に規定する調査組織体に該当するものであって、資本金十億円以上のものに係る企業活動基本調査は、第六条第十二号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により総務大臣に提出された科学技術研究調査の調査票(次項において「科学技術研究調査票」という。)から科学技術研究調査規則第六条第一項第四号イ、ロ及びハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。 前項に規定する調査企業を代表する者が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により科学技術研究調査票を提出したときは、当該者については、第六条第十二号に掲げる事項に係る第八条第一項の規定は適用しない。 第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。
第三条 調査企業のうち法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第五条に規定する調査対象法人に該当するものであって、資本金五億円以上のものに係る企業活動基本調査は、第六条第八号及び第九号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、法人企業統計調査規則第八条第二項の規定により財務大臣に提出された年次別法人企業統計調査の調査票(次項において「年次別法人企業統計調査票」という。)から法人企業統計調査規則第六条第一項第三号から第七号までに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。 前項に規定する調査企業を代表する者が、法人企業統計調査規則第八条第一項の規定により年次別法人企業統計調査票を提出したときは、当該者については、第六条第八号及び第九号に掲げる事項に係る第八条の規定は適用しない。 第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
第二条 調査企業のうち科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第四条に規定する調査組織体に該当するものであって、資本金十億円以上のものに係る平成十年の企業活動基本調査は、改正後の通商産業省企業活動基本調査規則(以下「新規則」という。)第六条第六号に掲げる調査事項にあっては、新規則第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、通商産業大臣が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により総務庁長官に提出された平成十年の科学技術研究調査票から科学技術研究調査規則第六条第四号イに掲げる事項に係る内容を磁気テープに記録することによって行う。 前項に規定する企業を代表する者が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により科学技術研究調査票を提出したときは、新規則第六条第六号に掲げる事項に係る新規則第八条第一項の義務を免れる。 第一項の規定により作成された磁気テープについては、これを新規則第十条第二項の規定により通商産業大臣に提出された調査票の内容とみなして新規則第十二条及び第十四条第二項の規定を適用する。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十年四月十二日から施行する。 附 則 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
第二条 調査企業のうち経済構造実態調査規則(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)第六条に規定する調査の対象に該当するものであって、企業活動基本調査は、第六条第二号のうち資本金額にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、経済構造実態調査規則第八条の規定により総務大臣及び経済産業大臣に提出された経済構造実態調査の調査票(次項において「経済構造実態調査票」という。)から経済構造実態調査規則第七条第一項第一号ハ及び同項第二号ハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。 前項に規定する調査企業を代表する者が、経済構造実態調査規則第八条の規定により経済構造実態調査票を提出したときは、当該者については、第六条第二号のうち資本金額に掲げる事項に係る第八条第一項の規定は適用しない。 第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十一条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。
第三条 調査企業のうち科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第四条に規定する調査組織体に該当するものであって、企業活動基本調査は、第六条第十二号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により総務大臣に提出された科学技術研究調査の調査票(次項において「科学技術研究調査票」という。)から科学技術研究調査規則第六条第一項第四号イ、ロ及びハに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。 前項に規定する調査企業を代表する者が、科学技術研究調査規則第八条第三項の規定により科学技術研究調査票を提出したときは、当該者については、第六条第十二号に掲げる事項に係る第八条第一項の規定は適用しない。 第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十一条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。
第四条 調査企業のうち法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第五条に規定する調査対象法人に該当するものであって、資本金五億円以上のものに係る企業活動基本調査は、第六条第八号及び第九号に掲げる調査事項にあっては、第七条第一項及び第九条第一項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、法人企業統計調査規則第八条第二項の規定により財務大臣に提出された年次別法人企業統計調査の調査票(次項において「年次別法人企業統計調査票」という。)から法人企業統計調査規則第六条第一項第三号から第七号までに掲げる事項に係る内容を電磁的記録に記録することによって行う。 前項に規定する調査企業を代表する者が、法人企業統計調査規則第八条第一項の規定により年次別法人企業統計調査票を提出したときは、当該者については、第六条第八号及び第九号に掲げる事項に係る第八条の規定は適用しない。 第一項の規定により作成された電磁的記録については、これを第十一条第一項の規定により経済産業大臣に提出された調査票の内容とみなす。
附 則 この省令は、令和六年四月一日から施行する。 附 則
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
第二条 この省令による改正後の経済産業省企業活動基本調査規則(以下「新規則」という。)第六条に規定する調査企業であって、法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第五条に規定する調査対象法人に該当するもの(資本金五億円以上のものに限る。)について行う経済産業省企業活動基本調査規則第一条に規定する企業活動基本調査のうち新規則第七条第一項第八号及び第九号に掲げる事項に係るものについては、新規則第八条第一項及び第十条第一項の規定にかかわらず、法人企業統計調査規則第八条第二項の規定により財務大臣に提出された当該調査企業の年次別法人企業統計調査の調査票から同令第六条第一項第三号から第七号までに掲げる事項に係る内容を、経済産業大臣が電磁的記録(新規則第十四条第二項に規定する電磁的記録をいう。第三項において同じ。)に記録することによって行うものとする。 前項に規定する調査企業を代表する者が、法人企業統計調査規則第八条第一項の規定により年次別法人企業統計調査の調査票を同項に規定する提出先に提出したときは、当該者については、新規則第九条(新規則第七条第一項第八号及び第九号に掲げる事項に係る部分に限る。)の規定は適用しない。 第一項の規定により記録された電磁的記録については、これを新規則第十二条第一項の規定により経済産業大臣に提出された新規則第八条第一項に規定する調査票の内容とみなす。
別表第一 (第六条関係) 番号 業種 業種の範囲 情報サービス業 日本標準産業分類に掲げる小分類三九一―ソフトウェア業及び小分類三九二―情報処理・提供サービス業 インターネット附随サービス業 日本標準産業分類に掲げる中分類四〇―インターネット附随サービス業 映像・音声・文字情報制作業 日本標準産業分類に掲げる細分類四一一一―映画・ビデオ制作業(テレビジョン番組制作業、アニメーション制作業を除く)、細分類四一一二―テレビジョン番組制作業(アニメーション制作業を除く)、細分類四一一三―アニメーション制作業、小分類四一三―新聞業及び小分類四一四―出版業
別表第二 (第六条関係) 番号 業種 業種の範囲 学術・開発研究機関 日本標準産業分類に掲げる中分類七一―学術・開発研究機関 デザイン業 日本標準産業分類に掲げる小分類七二六―デザイン業 広告業 日本標準産業分類に掲げる中分類七三―広告業 技術サービス業(他に分類されないもの) 日本標準産業分類に掲げる中分類七四―技術サービス業(他に分類されないもの)のうち小分類七四三―機械設計業、小分類七四四―商品非破壊検査業、小分類七四五―計量証明業、小分類七四六―写真業及び小分類七四九―その他の技術サービス業
別表第三 (第六条関係) 番号 業種 業種の範囲 洗濯・理容・美容・浴場業 日本標準産業分類に掲げる中分類七八―洗濯・理容・美容・浴場業(小分類七八五―その他の公衆浴場業は除く。) その他の生活関連サービス業 日本標準産業分類に掲げる中分類七九―その他の生活関連サービス業(小分類七九一―旅行業及び細分類七九九九―他に分類されないその他の生活関連サービス業は除く。) 娯楽業 日本標準産業分類に掲げる小分類八〇一―映画館、小分類八〇四―スポーツ施設提供業(細分類八〇四一―スポーツ施設提供業(別掲を除く)を除く。)及び小分類八〇五―公園、遊園地
別表第四 (第六条関係) 番号 業種 業種の範囲 その他の教育、学習支援業 日本標準産業分類に掲げる細分類八二四五―外国語会話教授業及び細分類八二四九―その他の教養・技能教授業のうちカルチャー教室(総合的なもの)
別表第五 (第六条関係) 番号 業種 業種の範囲 廃棄物処理業 日本標準産業分類に掲げる中分類八八―廃棄物処理業 機械等修理業(別掲を除く) 日本標準産業分類に掲げる中分類九〇―機械等修理業(別掲を除く) 職業紹介・労働者派遣業 日本標準産業分類に掲げる中分類九一―職業紹介・労働者派遣業 その他の事業サービス業 日本標準産業分類に掲げる中分類九二―その他の事業サービス業(小分類九二二―建物等維持管理業、小分類九二三―警備業及び細分類九二九五―ペストコントロール業を除く。)