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平成五年政令第二百八十号
平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第一条
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害
適用すべき措置
平成五年の北海道南西沖地震による災害
法第八条第一項及び第十一条に規定する措置並びに北海道奥尻郡奥尻町及び島牧郡島牧村の区域に係る災害について法第十二条、第十三条及び第十五条に規定する措置
(法第八条第一項の政令で定める都道府県)
第二条
前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、北海道とする。
(法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日の特例)
第三条
第一条の激甚災害についての法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条(同令第二十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、島牧村の区域に係る災害については平成七年一月三十一日、奥尻町の区域に係る災害については平成八年一月三十一日とする。
(法第十五条第一項の政令で定める利率)
第四条
第一条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三・一五パーセントとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第四条の規定は、この政令の施行の日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第四条の規定は、平成七年二月一日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条、平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条及び平成六年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第二条の規定は、平成七年六月七日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条及び平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条の規定は、平成七年七月十四日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条、平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条及び平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第二条の規定は、平成七年十月十六日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。