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0 405CO0000000329 平成五年政令第三百二十九号 計量法施行令 内閣は、計量法(平成四年法律第五十一号)の規定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 総則 (第一条―第三条) 第二章 適正な計量の実施 (第四条―第十一条の二) 第三章 正確な特定計量器等の供給 (第十二条―第十六条) 第四章 検定等 (第十七条―第二十六条) 第五章 計量証明の事業 (第二十六条の二―第二十九条の三) 第六章 計量士 (第三十条―第三十八条) 第七章 特定標準器以外の計量器による校正等 (第三十八条の二) 第八章 雑則 (第三十九条―第四十五条) 附則 第一章 総則
(証明とみなされる計量) 第一条 計量法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める計量は、次のとおりとする。 鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの 高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの
(特定計量器) 第二条 法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 タクシーメーター 質量計のうち、次に掲げるもの 非自動はかりのうち、次に掲げるもの (1) 目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。) (2) 手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上のもの (3) 自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。) 自動はかりのうち、目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの 表す質量が十ミリグラム以上の分銅 定量おもり及び定量増おもり(以下単に「おもり」という。) 温度計のうち、次に掲げるもの ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの (1) 計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護枠入温度計、隔測温度計及びベックマン温度計を除く。) (2) ガラス製体温計 抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。以下同じ。) 皮革面積計 体積計のうち、次に掲げるもの 積算体積計のうち、次に掲げるもの (1) 水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの (2) 温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの (3) 燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。以下同じ。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。) (4) 液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの (5) ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。) (6) 排ガス積算体積計 (7) 排水積算体積計 量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの 流速計のうち、次に掲げるもの 排ガス流速計 排水流速計 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの 耐圧密度浮ひょう以外のもの 耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの 計ることができる圧力が〇・一メガパスカル以上二百・二メガパスカル以下のものであって、最小の目量が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の百五十分の一以上のもの(蓄圧式消火器用のもの及びロに掲げるものを除く。) アネロイド型血圧計 流量計のうち、次に掲げるもの 排ガス流量計 排水流量計 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの 十一 最大需要電力計 十二 電力量計 十三 無効電力量計 十四 照度計 十五 騒音計 十六 振動レベル計 十七 濃度計のうち、次に掲げるもの ジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの 磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの 紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの 紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体積百万分率未満のもの及び最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満のもの 化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの ガラス電極式水素イオン濃度検出器 ガラス電極式水素イオン濃度指示計 酒精度浮ひょう 十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの 比重浮ひょう 重ボーメ度浮ひょう 日本酒度浮ひょう
(標準物質に係る物象の状態の量) 第三条 法第二条第六項の政令で定める物象の状態の量は、熱量及び濃度とする。
第二章 適正な計量の実施
(特定市町村) 第四条 法第十条第二項の政令で定める市町村又は特別区(以下「特定市町村」という。)は、別表第一のとおりとする。
(使用の制限の特例に係る特定計量器) 第五条 法第十六条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 第二条第二号イ(1)に掲げるもののうち、載せ台を有するものであって、次に掲げるもの 平方メートルで表した載せ台の面積の値をトンで表したひょう量の値で除した値が〇・一以下のもの ひょう量が〇・五トン以上であって、載せ台の幅が四百ミリメートル以下のもの(イに掲げるものを除く。) 第二条第二号イ(3)に掲げるもの 第二条第二号ロに掲げるもののうち、次に掲げるもの以外のもの ホッパースケール 充塡用自動はかり コンベヤスケール 自動捕捉式はかりのうち、ひょう量が五キログラム以下のもの 第二条第五号イ(3)に掲げるもののうち、粘度が〇・一パスカル秒を超え、又は温度が零下二十度より低く、若しくは五十度を超える燃料油の体積の計量に使用するもの 第二条第五号イ(5)に掲げるもののうち、圧力が十キロパスカルを超えるガスの体積の計量に使用するもの 第二条第五号イ(6)及び(7)に掲げるもの 第二条第六号及び第九号に掲げるもの 基準器検査証印(その有効期間を経過していないものに限る。)が付されているもの 法第百二条第一項の検査において計量器の校正に用いるもの(前号又は次号に掲げるものを除く。) 法第百三十五条第一項の特定標準器等 十一 法第百三十五条第一項の特定標準器による校正等をされたもの又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものであって、法第百四十三条第一項の登録を受けた者が法第百三十六条第二項の計量器の校正等(以下単に「計量器の校正等」という。)の事業に用いるもの 十二 第二条第三号イ(1)に掲げるもののうち、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第三十五条の証明に用いる温度計であって、同法第九条第一項の検定に合格したもの及び同項の検定に合格するものと気象庁長官が認めたもの
(変成器付電気計器検査に係る特定計量器) 第六条 法第十六条第二項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 最大需要電力計 電力量計 無効電力量計
(装置検査に係る特定計量器) 第七条 法第十六条第三項の政令で定める特定計量器(以下「車両等装置用計量器」という。)は、タクシーメーター(都道府県知事が同項の装置検査の申請を受理している旨を表す証票(その証票に記載された装置検査を受けるべき期日を経過していないものに限る。)が付されたものを除く。)とする。
(特殊容器の使用に係る商品) 第八条 法第十七条第一項の政令で定める商品は、次のとおりとする。 牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳飲料 乳酸菌飲料 ウスターソース類 しょうゆ 食酢 飲料水 発泡性の清涼飲料 果実飲料 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料 みりん(次号に掲げる酒類に該当するものを除く。) 十一 酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類(同法第三条第二十二号に規定する粉末酒を除く。)をいう。) 十二 液状の農薬
(使用方法等の制限に係る特定計量器) 第九条 法第十八条の政令で定める特定計量器は別表第二の上欄に掲げるものとし、これらを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するときは、それぞれ同表の下欄に掲げるところにより使用しなければならない。
(定期検査の対象となる特定計量器) 第十条 法第十九条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 非自動はかり(第五条第一号又は第二号に掲げるものを除く。以下同じ。)、分銅及びおもり 皮革面積計 法第十九条第一項第三号の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては一年とし、皮革面積計にあっては六月とする。
(定期検査の実施時期) 第十一条 法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。
(指定定期検査機関の指定等の有効期間) 第十一条の二 法第二十八条の二第一項(法第百六条第三項、第百二十一条第二項、第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
第三章 正確な特定計量器等の供給
(一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器) 第十二条 法第五十条第一項の政令で定める特定計量器は、別表第三第二号イ、ロ、ハ(1)及びホ並びに第三号から第六号までに掲げるものとする。
(販売の事業の届出に係る特定計量器) 第十三条 法第五十一条第一項の政令で定める特定計量器は、非自動はかり(次条各号に掲げるものを除く。)、分銅及びおもりとする。
(製造等における基準適合義務に係る特定計量器) 第十四条 法第五十三条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 ひょう量が二十キログラムを超え、二百キログラム以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの ひょう量が二十キログラム以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重の計量に使用するもの ひょう量が三キログラム以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量の計量に使用するもの
(譲渡等の制限に係る特定計量器) 第十五条 法第五十七条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 ガラス製体温計 抵抗体温計 アネロイド型血圧計
(指定外国製造者の工場等における検査に要する費用の負担) 第十六条 法第六十九条第三項の政令で定める費用は、同条第二項第二号の検査のため同号の職員がその検査に係る工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。 この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
第四章 検定等
(検定の申請) 第十七条 法第七十条の申請書(以下この条において単に「申請書」という。)は、別表第四の上欄に掲げる特定計量器ごとに、法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付されたもの(第十二条で定める特定計量器であって法第八十四条第一項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、法第五十条第一項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから法第七十一条第二項の経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)にあっては同表の中欄に、その他のものにあっては同表の下欄に掲げる者に提出するものとする。 別表第四の中欄又は下欄に日本電気計器検定所及び指定検定機関(法第十六条第一項第二号イの指定検定機関をいう。以下同じ。)のみが掲げられている場合において、日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検定業務を実施できないとき(同表第八号又は第十二号に掲げる特定計量器にあっては、天災その他の事由によって当該検定業務を実施できないとき、又は日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号。以下「検定所法」という。)第二十三条第二項の規定によっては当該検定業務を実施できないとき)は、前項の規定にかかわらず、当該特定計量器についての申請書は、国立研究開発法人産業技術総合研究所に提出することができるものとする。
(検定証印等の有効期間のある特定計量器) 第十八条 法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする。
(変成器付電気計器検査の申請) 第十九条 法第七十三条第一項の申請書は、日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出するものとする。 この場合においては、第十七条第二項の規定を準用する。
(装置検査の申請) 第二十条 法第七十五条第一項の申請書は、その車両等装置用計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
(装置検査証印の有効期間) 第二十一条 法第七十五条第三項の政令で定める期間は、一年とする。
(型式の承認を行う者) 第二十二条 法第七十六条第一項の承認は、別表第四第九号から第十一号までに掲げる特定計量器については日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該承認業務を実施できないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所)が、その他の特定計量器について国立研究開発法人産業技術総合研究所が行う。
(型式の承認の有効期間) 第二十三条 法第八十三条第一項(法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十年とする。
(指定製造事業者の指定に係る検査を行う者) 第二十四条 法第九十一条第二項の検査は、次の各号に掲げる工場又は事業場ごとに、当該各号に掲げる者が行う。 別表第四第八号及び第十二号に掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場 日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法第二十三条第二項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事) 別表第四第九号から第十一号までに掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場 日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事) 前二号に掲げる工場又は事業場以外の工場又は事業場 その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事
(基準器検査を行う者) 第二十五条 法第百二条第一項の検査は、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げる者が行う。 長さ計(経済産業省令で定めるものに限る。)、質量計(経済産業省令で定めるものに限る。)、面積計及び体積計(経済産業省令で定めるものに限る。) その計量器の所在地を管轄する都道府県知事 電流計、電圧計、電気抵抗計及び電力量計 日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所) 照度計 日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法第二十三条第二項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、国立研究開発法人産業技術総合研究所) 前三号に掲げる計量器以外の計量器 国立研究開発法人産業技術総合研究所
(指定検定機関の指定の区分) 第二十六条 法第百六条第一項の政令で定める区分は、次のとおりとする。 非自動はかり ホッパースケール 充塡用自動はかり コンベヤスケール 自動捕捉式はかり 第二条第三号イ(1)に掲げるガラス製温度計 ガラス製体温計 抵抗体温計 水道メーター及び温水メーター 燃料油メーター(第五条第四号に掲げるものを除く。以下同じ。) 十一 液化石油ガスメーター 十二 ガスメーター(第五条第五号に掲げるものを除く。以下同じ。) 十三 アネロイド型血圧計 十四 積算熱量計 十五 最大需要電力計 十六 電力量計 十七 無効電力量計 十八 照度計 十九 騒音計 二十 振動レベル計 二十一 ジルコニア式酸素濃度計、溶液導電率式二酸化硫黄濃度計、磁気式酸素濃度計、紫外線式二酸化硫黄濃度計、紫外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計、非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計、非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計及び化学発光式窒素酸化物濃度計 二十二 ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計
第五章 計量証明の事業
(計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人) 第二十六条の二 法第百七条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。 国立研究開発法人産業技術総合研究所 独立行政法人製品評価技術基盤機構 国立研究開発法人国立環境研究所 独立行政法人労働者健康安全機構
(計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定) 第二十七条 法第百七条ただし書の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十九条(同法第四十五条において準用する場合を含む。) 下水道事業センター法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第四十一号)による改正前の下水道事業センター法(昭和四十七年法律第四十一号)第十条第一項 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十三条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十七条
(計量証明の事業に係る物象の状態の量) 第二十八条 法第百七条第二号の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。 大気(大気中に放出される気体を含む。第二十九条の二において同じ。)、水又は土壌(水底のたい積物を含む。同条において同じ。)中の物質の濃度 音圧レベル(計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)別表第二第六号の聴感補正に係るものに限る。) 振動加速度レベル(計量単位令別表第二第七号の感覚補正に係るものに限る。)
(認定を要する計量証明の事業) 第二十八条の二 法第百九条第三号の政令で定める事業は、第二十九条の二第一号に掲げる事業とする。
(計量証明検査を行うべき期間) 第二十九条 法第百十六条第一項の政令で定める特定計量器は別表第五の上欄に掲げるものとし、同項各号列記以外の部分の政令で定める期間は同表の中欄に掲げるとおりとする。 法第百十六条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第五の下欄に掲げるとおりとする。
(特定計量証明事業) 第二十九条の二 法第百二十一条の二の政令で定める事業は、次のとおりとする。 大気、水又は土壌中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)の濃度の計量証明(法第十九条第一項第一号の計量証明をいう。以下同じ。)の事業 大気、水又は土壌中の一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)、一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル)の濃度の計量証明の事業
(認定特定計量証明事業者の認定の有効期間) 第二十九条の三 法第百二十一条の四第一項の政令で定める期間は、三年とする。
第六章 計量士
(計量行政審議会の認定) 第三十条 法第百二十二条第二項第二号の規定により計量行政審議会(以下「審議会」という。)の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が同号の条件に適合することを証する書面を添えて、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に認定の申請をしなければならない。 審議会は、前項の認定の申請をした者が法第百二十二条第二項第一号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたときは、計量士資格認定証を交付するものとする。
(計量士資格認定証の再交付) 第三十一条 前条第二項の規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に申請し、計量士資格認定証の再交付を受けることができる。
(登録の申請) 第三十二条 法第百二十二条第一項の規定により計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければならない。 前項の規定による登録の申請には、計量士国家試験に合格した者にあってはその住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が法第百二十二条第二項第一号の条件に適合することを証する書面その他経済産業省令で定める書類、審議会の認定を受けた者にあっては計量士資格認定証の写しその他経済産業省令で定める書類を添えなければならない。
(計量士登録簿) 第三十三条 計量士登録簿は、経済産業省に備える。
(計量士登録証の交付) 第三十四条 経済産業大臣は、計量士の登録をしたときは、申請者に計量士登録証を交付するものとする。 計量士登録証には、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
(計量士登録証の訂正) 第三十五条 計量士は、計量士登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の訂正を受けなければならない。
(計量士登録証の再交付) 第三十六条 計量士は、計量士登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の再交付を受けることができる。
(計量士登録証の返納) 第三十七条 計量士登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、当該計量士登録証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した計量士登録証)を経済産業大臣に返納しなければならない。 登録が取り消されたとき。 計量士登録証の再交付を受けた場合において、失った計量士登録証を発見し、又は回復したとき。
(計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求) 第三十八条 計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に謄本の交付又は閲覧の請求をしなければならない。
第七章 特定標準器以外の計量器による校正等
(校正等の事業を行う者の登録の有効期間) 第三十八条の二 法第百四十四条の二第一項の政令で定める期間は、四年とする。
第八章 雑則
(報告の徴収) 第三十九条 法第百四十七条第一項の規定により経済産業大臣(法第百六十八条の五第五号の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構に法第百四十七条第一項に規定する事務を行わせる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構)又は都道府県知事若しくは特定市町村の長が報告させることができる事項は、別表第六の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 経済産業大臣が法第六十九条第一項の指定外国製造者に対し同条第二項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。 製造をした特殊容器(法第十七条第一項の特殊容器をいう。以下同じ。)の種類及び数 特殊容器の製造及び検査の状況 法第六十九条第一項において準用する法第六十三条第一項の表示を付した特殊容器の型式及び数 経済産業大臣が法第八十九条第二項の承認外国製造事業者に対し同条第五項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。 法第八十九条第四項において準用する法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数 製造技術基準(法第八十条の製造技術基準をいう。以下同じ。)への適合のために講じた措置及びその実施状況 経済産業大臣が法第百一条第二項の指定外国製造事業者に対し同条第三項において準用する法第八十九条第五項第一号の報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。 法第百一条第三項において準用する法第九十六条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数 品質管理の状況 法第百一条第二項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況 法第百一条第三項において準用する法第九十五条第二項の規定による検査の実施状況
(立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器) 第四十条 法第百五十四条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 水道メーター 温水メーター 燃料油メーターのうち、使用最大流量が一リットル毎分以下のもの ガスメーター 積算熱量計 最大需要電力計 電力量計 無効電力量計
(都道府県が処理する事務) 第四十一条 法第十七条第一項、第五十九条、第六十二条第一項、第六十四条、第六十五条及び第六十七条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。 法第百二十七条第一項、第二項及び第四項、第百三十一条、第百三十二条並びに第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、国の事業所以外の事業所に関するものは、都道府県知事が行うこととする。 前項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行う場合においては、同条第二項中「都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して、経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長を経由して、都道府県知事)」とする。 第一項及び第二項の場合においては、法中当該各項に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
(事務の区分) 第四十二条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条及び第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 前条第二項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
(権限の委任) 第四十三条 法第四十条第一項、第四十二条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条、第四十五条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項、第四十八条、第百四十七条第一項、第百四十八条第一項及び第百四十九条第一項の規定による経済産業大臣の権限であって、最大需要電力計、電力量計又は無効電力量計の製造又は修理の事業を行う者(当該事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に限る。)に関するものは、経済産業局長が行うものとする。 ただし、法第四十四条、第四十八条、第百四十七条第一項、第百四十八条第一項及び第百四十九条第一項の規定による権限にあっては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 法第百二十七条第一項、第二項及び第四項、第百三十一条、第百三十二条並びに第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条の規定による経済産業大臣の権限であって、国の事業所に関するものは、経済産業局長が行うものとする。 前項の規定により経済産業局長が行う適正計量管理事業所の指定を受けようとする者の納付する手数料は、国庫の収入とする。
(政令で定める都道府県又は特定市町村の事務) 第四十四条 法第百六十九条の二第一項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により経済産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務とする。 法第百六十九条の二第二項の政令で定める事務は、前条第二項の規定により経済産業局長が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項の規定による経済産業大臣の権限を行うこととされている場合における同条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務とする。
(比較検査を行う特定計量器) 第四十五条 法附則第二十条第一項の政令で定める特定計量器は、酒精度浮ひょうとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。 ただし、第十五条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成八年十一月一日から施行する。
(関係政令の廃止) 第二条 次に掲げる政令は、廃止する。 計量法施行令(昭和四十二年政令第百五十一号。以下「旧令」という。) 計量器検定検査令(昭和四十二年政令第百五十二号。以下「旧検定検査令」という。) 基準器検査令(昭和四十二年政令第百五十三号)
(使用の制限) 第三条 次の各号に掲げる特定計量器については、当該各号に定める日前においては、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項第三号の検定証印等(以下単に「検定証印等」という。)が付されていないものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。 附則別表第一の上欄に掲げるもの 同表の中欄に掲げる日 附則別表第二に掲げる非自動はかり(次号に掲げるものを除く。) 平成六年十一月一日 附則別表第二に掲げる非自動はかりであって、次条第二項の規定により届け出られたもの 同条第三項の届出済証が付される日 附則別表第三の第一欄に掲げるもの 同表の第二欄に掲げる日 検定証印等が付されていない前項第一号に掲げる特定計量器であって、同号に定める日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同日以後においても、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。 検定証印等が付されていない第一項第四号に掲げる特定計量器であって、同号に定める日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同日以後においても、附則別表第三の第三欄に掲げる日までは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。
(定期検査) 第四条 附則別表第二に掲げる非自動はかりを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用している者は、平成六年十月三十一日(以下「基準日」という。)までは、その非自動はかりについて、定期検査を受けることを要しない。 附則別表第二に掲げる非自動はかりを基準日以前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用している者は、これを基準日後において取引又は証明における法定計量単位による計量に使用しようとするときは、基準日までに、当該非自動はかりについて、通商産業省令で定める事項を事業所(事業所がない者にあっては、住所)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)に届け出ることができる。 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による届出があったときは、当該非自動はかりに届出済証を付する。 前項の規定により付された届出済証は、平成十三年十月三十一日までは、平成三年十月以前の年月が表示された検定証印とみなす。 第三項の規定により届出済証が付された非自動はかり(別表第四第二号イに掲げるものであって、その型式の承認に係る表示が付されていないものに限る。)についての法第七十条の申請書は、平成十三年十月三十一日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、当該非自動はかりの所在地を管轄する都道府県知事に提出することができるものとする。
第五条 非自動はかり、分銅及びおもりのうち、経済産業省令で定めるもの(法第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定により表示された年月が平成三十一年三月以前である検定証印等が付されたものに限り、定期検査済証印又は計量証明検査済証印が付されたものを除く。)についての第十条第二項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「三年(三年を経過する前に当該非自動はかり、分銅又はおもりが使用され、又は使用に供するために所持され、かつ、その使用され、又は所持された日後において、当該非自動はかり、分銅又はおもりの使用に係る事業所の所在地を区域とする定期検査が行われた場合にあっては、その定期検査の実施の期日までの期間)」とする。 法第四十一条の届出製造事業者、法第四十六条第二項の届出修理事業者又は法第五十二条の販売事業者は、前項の通商産業省令で定める非自動はかり、分銅及びおもりであって、計量法(昭和二十六年法律第二百七号。以下「旧法」という。)第九十一条の検定証印が付されたもの(自ら使用し、又は使用するために所持しているものを除く。)を所持するときは、通商産業省令で定めるところにより、その旨をその工場若しくは事業場、事業所又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることができる。 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該非自動はかり、分銅又はおもりに通商産業省令で定める証票を付する。 前項の規定により証票を付された非自動はかり、分銅又はおもりに付された旧法第九十一条の検定証印は、法第十九条第一項の規定の適用においては、法第七十二条第三項の規定により平成五年十月の表示がされたものとみなす。
(製造又は修理の事業の届出) 第六条 この政令の施行の際現に次に掲げる特定計量器の製造又は修理の事業を行っている者についての法第四十条第一項又は第四十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。 附則別表第三第一号に掲げる水道メーター 温水メーター 旧法第十二条の基準器 法の施行の際現に旧法第五十条第一項の通商産業省令で定める範囲内の修理の事業を行っている同項の販売事業者であって、同条第二項の規定による届出をした者についての法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。
(販売の事業の届出) 第七条 この政令の施行の際現に次に掲げる特定計量器の販売の事業を行っている者についての法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。 第十三条第一号に掲げる非自動はかりであって、旧令第三条第一号に掲げるもの以外のもの(第三号に掲げるものを除く。) 抵抗体温計 第十三条第一号に掲げる非自動はかり、分銅及びおもりであって、旧法第十二条の基準器であるもの
(検定の実施) 第八条 次の各号に掲げる特定計量器については、当該各号に定める日前は、法第十六条第一項第二号イの検定を行わない。 附則別表第一の上欄に掲げるもの 同表の下欄に掲げる日 附則別表第二に掲げる非自動はかり 平成六年八月一日 附則別表第三の第一欄に掲げるもの 同表の第四欄に掲げる日
第九条 附則別表第四の第一欄に掲げる特定計量器(法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されていないものに限る。)についての法第七十条の申請書(以下この条において単に「申請書」という。)は、次の各号の区分に従い、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。 法第十六条第一項第二号イの検定又は旧法第八十六条の検定に合格したことがないもの 附則別表第四の第二欄に掲げる日 この政令の施行前に旧法第八十六条の検定の申請をしてこれに合格したもの 附則別表第四の第三欄に掲げる日 第一号に規定するものであって、同号に定める日までに法第十六条第一項第二号イの検定を受けてこれに合格したもの 附則別表第四の第四欄に掲げる日 次の各号に掲げる特定計量器(法第八十四条第一項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されていないものに限る。)についての申請書は、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。 当該各号に定める日までに法第十六条第一項第二号イの検定又は旧法第八十六条の検定を受けてこれに合格したこれらの特定計量器についての申請書は、同日後においても、同様とする。 基本走行距離が二キロメートルを超えるタクシーメーターであって、検出部が電気式のもの以外のもの 平成七年十月三十一日 水道メーターのうち、次に掲げるもの 平成九年十月三十一日 接線流羽根車式水道メーター及び縦型軸流羽根車式水道メーターであって、口径が四十ミリメートルを超えるもの 横型軸流羽根車式水道メーター、ベンチュリー管分流式水道メーター、複合型水道メーター及び副管付水道メーター 円板型水道メーター及びロータリーピストン型水道メーターであって、口径が二十五ミリメートルを超えるもの ローター型水道メーターのうち、前金装置を有するもの及び前金装置を有しないものであって口径が二十五ミリメートルを超えるもの 燃料油メーター(口径が十ミリメートル未満のもの及び推量式のものを除く。) 平成九年十月三十一日 液化石油ガスメーター 平成八年十月三十一日 アネロイド型圧力計(アネロイド型血圧計を除く。) 平成八年十月三十一日 次の各号に掲げる特定計量器についての申請書は、当該各号に定める日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。 計量法施行令等の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百三十六号)附則第七項第一号及び第三号に掲げる非自動はかり 平成七年十一月三十日 計量器検定検査令の一部を改正する政令(平成二年政令第三百三十六号)附則第二項第一号に掲げるガスメーター 平成十六年十一月三十日 計量器検定検査令の一部を改正する政令(平成二年政令第三百三十六号)附則第二項第三号に掲げるガスメーター 平成十八年十一月三十日 一級である旨の表記のある分銅についての申請書は、平成八年十月三十一日までは、第十七条第一項の規定にかかわらず、通商産業大臣に提出するものとする。
(検定証印の有効期間) 第十条 旧法第九十一条第一項の規定により燃料油メーター(積算式ガソリン量器を除く。以下この条において同じ。)に付された検定証印の有効期間は、平成十年十月三十一日(同日までに法第十六条第一項第二号イの検定(以下単に「検定」という。)の申請が行われ、都道府県知事により検定を受けるべき期日として平成十年十一月一日以後の日が記載された証票を付された燃料油メーターに付されたものにあっては、当該検定を受けるべき期日)までとする。
(計量証明の事業の登録) 第十一条 この政令の施行の際現に第二十八条第三号に掲げる物象の状態の量の計量証明(法第十九条第一項第一号の計量証明をいう。次条において同じ。)の事業を行っている者は、平成六年三月三十一日までは、法第百七条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。
(計量証明検査) 第十二条 附則別表第二に掲げる非自動はかりを計量証明に使用している計量証明事業者(法第百十条第一項の計量証明事業者をいう。以下この条において同じ。)は、基準日までは、その非自動はかりについて、計量証明検査(法第百十六条第一項の計量証明検査をいう。以下同じ。)を受けることを要しない。 旧検定検査令第一条第十五号に掲げるボンベ型熱量計(以下この項において単に「ボンベ型熱量計」という。)を計量証明に使用している計量証明事業者は、平成六年十月三十一日までは、そのボンベ型熱量計について、計量証明検査を受けることを要しない。 同日以前から計量証明に使用しているボンベ型熱量計については、同日後においても、同様とする。
附則別表第一 特定計量器 使用の制限の開始日 検定の開始日 一 抵抗体温計 平成八年五月一日 平成七年十一月一日 二 燃料油メーターのうち、口径が十ミリメートル未満のもの及び推量式のもの 平成六年十一月一日 平成六年八月一日 三 耐圧密度浮ひょう 平成五年十二月一日 平成五年十一月一日 四 旧検定検査令第一条第十五号に掲げるボンベ型熱量計 平成六年十一月一日 平成六年八月一日
附則別表第二 圧力式指示はかり 次に掲げる電気抵抗線式はかり ひょう量が三十キログラムを超え、二トン以下のもの ひょう量が二トンを超え、載せ台を有するものであって、平方メートルで表した載せ台の面積の値をトンで表したひょう量の値で除した値が〇・二以下のもの 差動変圧器式はかり 磁わい式はかり ひょう量が三十キログラムを超える光電式はかり 圧電式はかり 誘電式はかり 電磁式はかり 放射線式はかり 直示天びん 十一 前各号に掲げるもの以外のものであって、最小の目量又は表記されている感量がひょう量の一万分の一未満のもの
附則別表第三 特定計量器 新たに使用するものについての使用の制限の開始日 既使用のものについての使用の制限の開始日 検定の開始日 一 水道メーターのうち、旧令第二条第四項第三号ロに掲げるもの以外のもの 平成七年十一月一日 平成十五年十一月一日 平成七年八月一日 二 温水メーター 平成八年五月一日 平成十五年十一月一日 平成七年十一月一日 三 タービン式ガスメーター 平成六年十一月一日 平成十三年十一月一日 平成六年八月一日 四 積算熱量計 平成八年五月一日 平成十五年十一月一日 平成七年十一月一日 五 デジタル式照度計 平成六年十一月一日 平成十四年十一月一日 平成六年八月一日
附則別表第四 特定計量器 検定に合格したことがないもの 旧法の検定に合格したもの 法の検定に合格したもの 一 基本走行距離が二キロメートルを超えるタクシーメーターであって、検出部が電気式のもの 平成六年十月三十一日 平成十三年十月三十一日 平成十四年十月三十一日 二 非自動はかりのうち、次に掲げるもの イ 光電式以外のばね式指示はかりのうち、次に掲げるもの (1) ひょう量が百五十キログラムを超えるもの (2) ひょう量が百五十キログラム以下のものであって、直線目盛のみがあるもの及び他の質量計と構造上一体となっているもの ロ 光電式のばね式指示はかりのうち、ひょう量が三十キログラム以下であって、他の質量計その他経済産業省令で定める器具、機械又は装置と構造上一体となっているもの ハ 電気抵抗線式はかりのうち、次に掲げるもの (1) ひょう量が二トンを超えるもの(載せ台を有するものであって、平方メートルで表した載せ台の面積の値をトンで表したひょう量の値で除した値が〇・二以下のものを除く。) (2) ひょう量が三十キログラム以下のもの 平成七年十月三十一日 平成十二年十月三十一日 平成十四年十月三十一日 三 水道メーターのうち、次に掲げるもの イ 接線流羽根車式水道メーターであって、口径が二十五ミリメートルを超え、四十ミリメートル以下のもの ロ 縦型軸流羽根車式水道メーターであって、口径が四十ミリメートル以下のもの 平成九年十月三十一日 平成十三年十月三十一日 平成十七年十月三十一日 四 ガスメーターのうち、次に掲げるもの イ 膜式ガスメーターであって、使用最大流量が七立方メートル毎時(専ら総発熱量が九十メガジュール毎立方メートル以上のガスの計量に使用するものにあっては、五立方メートル毎時)を超えるもの及び前金装置を有するもの ロ 回転子型ガスメーター 平成八年十月三十一日 平成十二年十月三十一日 平成十五年十月三十一日
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(検定証印等の有効期間に関する経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に改正前の別表第三に掲げる温水メーター、ガスメーター(計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって使用最大流量が六立方メートル毎時を超え十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)及び計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって使用最大流量が二・五立方メートル毎時を超え六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。)に限る。以下同じ。)、積算熱量計、騒音計、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計に付されている計量法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等(以下「検定証印等」という。)の有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 この政令の施行の際現に計量法第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認を受け、又はこれらの承認の申請が行われている型式に属する改正前の別表第三に掲げるガスメーターに係る検定証印等であって、この政令の施行の日以後に付されるものの有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(計量証明検査に関する経過措置) 第四条 この政令の施行の日前に改正前の別表第五第五号に掲げる騒音計又は同表第七号に掲げる濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)のうちガラス電極式水素イオン濃度指示計について計量法第百十六条第一項の計量証明検査を受けた者であって、この政令の施行の日以後に当該騒音計又は当該ガラス電極式水素イオン濃度指示計について同項の計量証明検査を受けようとするものについての同項の規定の適用については、同項中「第百七条の登録を受けた日」とあるのは、「平成十年三月三十一日以前最後にその登録をした都道府県知事が行う検査を受けた日」とする。
(罰則に関する経過措置) 第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十一年六月一日から施行する。 ただし、第十二条の改正規定及び別表第三の改正規定(同表第一号ハに係る部分に限る。)は、平成十一年十一月一日から施行する。
(検定証印等の有効期間に関する経過措置) 第二条 この政令(前条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行の際現に改正前の別表第三第一号ハに掲げる燃料油メーター(自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するものに限る。)、同号ニに掲げる液化石油ガスメーター、同表第八号に掲げる振動レベル計及び同表第九号ハに掲げる濃度計に付されている計量法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(型式の承認に係る表示に関する経過措置) 第三条 改正後の第十二条の規定により一定期間の経過後修理が必要となる特定計量器とされた改正後の別表第三第一号ハ(1)に掲げるものであって、別表第三の改正規定(同表第一号ハに係る部分に限る。)の施行の際現に計量法第八十四条第一項(同法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものについての同法第七十一条第二項の適用については、同項中「第八十四条第一項の表示が付されてから」とあるのは、「平成十一年十一月一日から」とする。
(計量証明検査に関する経過措置) 第四条 この政令の施行の日前に改正前の別表第五第六号に掲げる振動レベル計又は同表第七号ロに掲げる濃度計について計量法第百十六条第一項の計量証明検査を受けた者であって、この政令の施行の日以後に当該振動レベル計又は当該濃度計について同項の計量証明検査を受けようとするものについての同項の規定の適用については、同項中「第百七条の登録を受けた日」とあるのは、「平成十一年五月三十一日以前最後にその登録をした都道府県知事が行う検査を受けた日」とする。
(罰則に関する経過措置) 第五条 この政令(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(計量法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の中核市であって計量法(平成四年法律第五十一号)第十条第二項の特定市町村でないものについては、第二十九条の規定による改正後の計量法施行令第四条の規定は、平成十三年三月三十一日までは、適用しない。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (施行期日) この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (施行期日) この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、計量法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十四年七月三日から施行する。
(検定証印等の有効期間に関する経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に改正前の別表第三第三号に掲げる最大需要電力計(電子式のものに限る。)、同表第四号ハに掲げる電力量計(定格電圧が三百ボルト以下のもののうち、電子式のものに限る。)及び同表第五号に掲げる無効電力量計(電子式のものに限る。)に付されている計量法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の有効期間については、改正後の別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(計量法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十二条 施行時特例市については、第二十九条の規定による改正前の計量法施行令別表第一第三号の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
附 則 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十九年十月一日から施行する。 ただし、第一条中計量法施行令第八条の改正規定及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(特定計量器の使用に関する経過措置) 第二条 附則別表の第一欄に掲げる特定計量器(次項及び次条において単に「特定計量器」という。)については、計量法(以下「法」という。)第十六条第一項の規定にかかわらず、それぞれ同表の第二欄に掲げる日(次項において「第二欄基準日」という。)前までは、同条第一項第三号の検定証印等(次項において単に「検定証印等」という。)が付されていないものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。 検定証印等が付されていない特定計量器であって、それぞれ第二欄基準日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものは、法第十六条第一項の規定にかかわらず、それぞれ第二欄基準日以後においても、附則別表の第三欄に掲げる日前までは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持することができる。
(特定計量器の検定の開始時期) 第三条 特定計量器については、それぞれ附則別表の第四欄に掲げる日前は、法第十六条第一項第二号イの検定を行わない。
(自動はかりの製造又は修理の事業の届出に関する経過措置) 第四条 この政令の施行の際現にこの政令による改正後の計量法施行令第二条第二号ロに規定する自動はかりの製造又は修理の事業を行っている者についての法第四十条第一項又は第四十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「平成三十年九月三十日までに」とする。
附則別表 特定計量器(法第二条第四項に規定する特定計量器をいう。) 新たに使用するものについての使用の制限の開始日 既使用のものについての使用の制限の開始日 検定の開始日 一 自動捕捉式はかり 令和六年四月一日 令和九年四月一日 平成三十一年四月一日 二 ホッパースケール、充塡用自動はかり及びコンベヤスケール 令和十年四月一日 令和十三年四月一日 令和二年四月一日
附 則 (施行期日) この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この政令は、令和三年八月一日から施行する。 (経過措置) この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 この政令は、令和四年八月八日から施行する。 附 則 この政令は、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十一月三十日)から施行する。 別表第一 (第四条関係) 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市 小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市、弘前市、会津若松市、日立市、市川市、松戸市、高岡市、上田市、岡谷市、半田市、豊川市、津市、守口市、門真市、伊丹市、今治市及び新居浜市 別表第二 (第九条関係) 特定計量器 使用方法 一 水道メーター、温水メーター及び積算熱量計 取付姿勢が表記されているものにあってはその表記どおりの取付姿勢で使用し、取付姿勢が表記されていないものにあっては水平に取り付けて使用すること。 二 燃料油メーター 表記されている使用粘度及び使用温度の範囲内の粘度及び温度の表記されている種類の燃料油の体積の計量に使用すること。 三 ガスメーター 表記されている使用最大圧力以下の圧力のガスの体積の計量に使用すること。 四 最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計 変成器とともに使用する場合にあっては、その変成器に定格電圧を加え、又は定格電流を流すときに、その最大需要電力計、電力量計又は無効電力量計及びその変成器に附属する器具において消費される電力がその変成器に表記されている使用負担の範囲内にあるように使用すること。 五 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。) 経済産業省令で定める方法による調整をして使用すること。
別表第三 (第十二条、第十八条関係) 特定計量器 有効期間 一 質量計 イ 自動はかり(ロに掲げるものを除く。) 二年 ロ 法第百二十七条第一項の指定を受けた者が当該適正計量管理事業所において使用する自動はかり 六年 二 積算体積計   イ 水道メーター 八年 ロ 温水メーター 八年 ハ 燃料油メーター(第四十条第三号に掲げるものを除く。)   (1) 自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの 七年 (2) (1)に掲げるもの以外のもの 五年 ニ 液化石油ガスメーター ホ ガスメーター 四年 (1) 計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって、使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。) 十年 (2) 計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって、使用最大流量が六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。) 十年 (3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 七年 三 積算熱量計 八年 四 最大需要電力計   イ 電子式のもの 七年 ロ イに掲げるもの以外のもの 五年 五 電力量計   イ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計(変成器とともに使用されるもの及びロ(2)に掲げるものを除く。) 十年 ロ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計のうち、次に掲げるもの (1) 定格一次電流が百二十アンペア以下の変流器とともに使用されるもの(定格一次電圧が三百ボルトを超える変圧器とともに使用されるものを除く。) (2) 定格電流が二十アンペア又は六十アンペアのもの(電子式のものを除く。) (3) 電子式のもの(イ及び(1)に掲げるものを除く。) 七年 ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの 五年 六 無効電力量計   イ 電子式のもの 七年 ロ イに掲げるもの以外のもの 五年 七 照度計 二年 八 騒音計 五年 九 振動レベル計 六年 十 濃度計   イ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 二年 ロ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 六年 ハ イ又はロに掲げるもの及び酒精度浮ひょう以外のもの 八年
別表第四 (第十七条、第二十二条、第二十四条関係) 特定計量器 型式の承認に係る表示が付されたもの 型式の承認に係る表示が付されていないもの 一 タクシーメーター その特定計量器の所在地を管轄する都道府県知事(以下この表において単に「都道府県知事」という。) 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下この表において「産業技術総合研究所」という。) 二 質量計     イ 非自動はかりのうち、ばね式指示はかり及び検出部が電気式のもの 都道府県知事又は指定検定機関 産業技術総合研究所又は指定検定機関 ロ イに掲げるもの以外の非自動はかり 都道府県知事又は指定検定機関 都道府県知事又は指定検定機関 ハ 自動はかり 産業技術総合研究所又は指定検定機関 産業技術総合研究所又は指定検定機関 ニ 分銅及びおもり 都道府県知事 都道府県知事 三 温度計     イ 第二条第三号イ(1)に掲げるガラス製温度計のうち、計ることができる最高の温度が二百度を超えるもの 産業技術総合研究所又は指定検定機関 産業技術総合研究所又は指定検定機関 ロ イに掲げるもの以外のガラス製温度計 都道府県知事又は指定検定機関 都道府県知事又は指定検定機関 ハ 抵抗体温計 都道府県知事又は指定検定機関 産業技術総合研究所又は指定検定機関 四 皮革面積計 都道府県知事 都道府県知事 五 体積計     イ 積算体積計(第五条第四号から第六号までに掲げるものを除く。) 都道府県知事又は指定検定機関 産業技術総合研究所又は指定検定機関 ロ 量器用尺付タンク 都道府県知事 都道府県知事 六 密度浮ひょう 都道府県知事 都道府県知事 七 アネロイド型圧力計     イ 第二条第八号イに掲げるアネロイド型圧力計 都道府県知事 産業技術総合研究所 ロ アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のもの 都道府県知事又は指定検定機関 産業技術総合研究所又は指定検定機関 ハ ロに掲げるもの以外のアネロイド型血圧計 都道府県知事又は指定検定機関 都道府県知事又は指定検定機関 八 積算熱量計 都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関 日本電気計器検定所又は指定検定機関 九 最大需要電力計 日本電気計器検定所又は指定検定機関 日本電気計器検定所又は指定検定機関 十 電力量計 日本電気計器検定所又は指定検定機関 日本電気計器検定所又は指定検定機関 十一 無効電力量計 日本電気計器検定所又は指定検定機関 日本電気計器検定所又は指定検定機関 十二 照度計 日本電気計器検定所又は指定検定機関 日本電気計器検定所又は指定検定機関 十三 騒音計 産業技術総合研究所又は指定検定機関 産業技術総合研究所又は指定検定機関 十四 振動レベル計 産業技術総合研究所又は指定検定機関 産業技術総合研究所又は指定検定機関 十五 濃度計     イ 酒精度浮ひょう 都道府県知事 都道府県知事 ロ イに掲げるもの以外の濃度計 産業技術総合研究所又は指定検定機関 産業技術総合研究所又は指定検定機関 十六 浮ひょう型比重計 都道府県知事 都道府県知事
別表第五 (第二十九条関係) 特定計量器 計量証明検査を受けるべき期間 計量証明検査を受けることを要しない期間 一 非自動はかり、分銅及びおもり 二年 一年 二 皮革面積計 一年 六月 三 騒音計 三年 六月 四 振動レベル計 三年 六月 五 濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。) 三年 六月
別表第六 (第三十九条関係) 報告対象者 報告の内容 一 法第四十一条の届出製造事業者 イ 工場又は事業場ごとの製造又は修理をした特定計量器の種類及び数 ロ 特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の状況 ハ 法第四十三条又は第四十七条の規定による検査の実施状況 二 第十四条各号に掲げる特定計量器の製造の事業を行う者 法第五十三条第一項の技術上の基準への適合のために講じた措置及びその実施状況 三 法第七十九条第一項の承認製造事業者 イ 法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数 ロ 製造技術基準への適合のために講じた措置及びその実施状況 四 法第九十四条第一項の指定製造事業者 イ 法第九十六条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数 ロ 品質管理の状況 ハ 法第九十五条第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況 ニ 法第九十五条第二項の規定による検査の実施状況 五 法第四十六条第二項の届出修理事業者 イ 事業所ごとの修理をした特定計量器の種類及び数 ロ 特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の状況 ハ 法第四十七条の規定による検査の実施状況 六 法第五十一条の規定による届出をした第十三条で定める特定計量器の販売の事業を行う者 イ 営業所ごとの販売をした当該特定計量器の種類及び数 ロ 法第五十二条第一項の遵守すべき事項の遵守のために講じた措置及びその実施状況 七 法第六十一条の指定製造者 イ 製造をした特殊容器の種類及び数 ロ 特殊容器の製造及び検査の状況 ハ 法第六十三条第一項の表示を付した特殊容器の型式及び数 八 法第六十八条の特殊容器輸入者 特殊容器の輸入に係る取引の状況 九 第十四条各号に掲げる特定計量器の輸入の事業を行う者 イ 輸入をした当該特定計量器の種類及び数 ロ 法第五十三条第一項の技術上の基準への適合のために講じた措置及びその実施状況 十 法第八十一条第三項の承認輸入事業者 イ 法第八十四条第一項の表示を付した特定計量器の型式及び数 ロ 製造技術基準への適合のために講じた措置及びその実施状況 十一 計量士 特定計量器の検査の業務の状況 十二 法第百四十四条第一項の登録事業者 イ 計量器の校正等に用いる計量器又は標準物質の状況 ロ 計量器の校正等の業務の状況 十三 法第百十条第一項の計量証明事業者 イ 計量証明の件数 ロ 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の状況 ハ 法第百九条第二号の計量管理(以下単に「計量管理」という。)の状況 ニ 法第百十条第一項の事業規程の実施状況 十四 法第百二十一条の三第一項の認定特定計量証明事業者 イ 特定計量証明事業(法第百二十一条の二の特定計量証明事業をいう。以下同じ。)に係る計量証明の件数 ロ 特定計量証明事業の業務の状況 十五 適正計量管理事業所の指定を受けた者 イ 法第百二十八条第一号の検査の実施状況 ロ 計量管理の状況 十六 特定商品(法第十二条第一項の特定商品をいう。以下同じ。)の販売の事業を行う者(次号に掲げる者を除く。) イ 販売をした特定商品(その特定物象量(法第十二条第一項の特定物象量をいう。以下同じ。)に関し密封(法第十三条第一項の密封をいう。以下同じ。)をされ、その容器又は包装にその特定物象量が表記されたものを除く。)の種類 ロ 特定物象量の計量及び表示の状況 十七 特定商品をその特定物象量に関し密封をし、その容器又は包装にその特定物象量を表記して販売する者 イ 販売をした特定物象量が表記された特定商品の種類及び数 ロ 特定物象量の計量及び表記の状況 十八 密封をされた特定商品の輸入の事業を行う者 イ 輸入して販売した当該特定商品の種類及び数 ロ 法第十四条の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況