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405CO0000000373
平成五年政令第三百七十三号
公害対策会議令
内閣は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第四十六条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第一条
会長は、会務を総理する。
2
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第二条
公害対策会議の庶務は、環境省大臣官房総務課において処理する。
(雑則)
第三条
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他公害対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が公害対策会議に諮って定める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
公害対策会議令(昭和四十二年政令第三百四十九号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。