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405M50000400073
平成五年通商産業省令第七十三号
計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令
計量法附則第十九条第一項の日を定める政令(平成五年政令第三百三十号)の規定に基づき、計量法附則第十九条第一項の日を定める政令第二項の日を定める省令を次のように定める。
計量法附則第十九条第一項の日を定める政令(平成五年政令第三百三十号)第二項の通商産業省令で定める日は、次の各号に掲げる特定計量器を製造する者が属する事業の区分ごとに当該各号に定める日とする。
-
一
質量計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号。以下「規則」という。)別表第一第二号
平成六年五月一日
ロ
規則別表第一第三号
平成九年五月一日
ハ
規則別表第一第四号
平成十年五月一日
-
二
温度計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ
規則別表第一第八号
平成七年五月一日
ロ
規則別表第一第六号及び第七号
平成十年五月一日
-
三
体積計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ
規則別表第一第十二号
平成七年五月一日
ロ
規則別表第一第十八号から第二十号
平成八年五月一日
ハ
規則別表第一第十号、第十一号、第十三号から第十七号及び第二十三号
平成九年五月一日
-
四
アネロイド型圧力計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ
規則別表第一第二十八号及び第二十九号
平成六年五月一日
ロ
規則別表第一第二十六号及び第二十七号
平成八年五月一日
-
五
熱量計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ
規則別表第一第三十二号
平成七年五月一日
ロ
規則別表第一第三十号及び第三十一号
平成十年五月一日
-
六
濃度計を製造する事業であって次に掲げるもの
イ
規則別表第一第四十号
平成六年五月一日
ロ
規則別表第一第四十一号
平成八年五月一日
ハ
規則別表第一第三十九号
平成九年五月一日
ニ
規則別表第一第二十四号
平成十年五月一日
附 則
この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。