日本法令引用URL

原本へのリンク
0 406AC0000000045 平成六年法律第四十五号 裁判官の介護休暇に関する法律
(裁判官の介護休暇) 第一条 裁判官の介護休暇については、次条に規定するもののほか、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける職員の例に準じ、最高裁判所規則で定める。
(介護休暇中の報酬) 第二条 裁判官は、介護休暇中は報酬を受けない。
附 則 この法律は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日から施行する。