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407CO0000000029
平成七年政令第二十九号
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
内閣は、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第三条第一項、第四条第一項から第四項まで、第六条、第七条第二項、第八条第二項から第四項まで及び第九条から第十一条までの規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 総則
(第一条)
第二章 所得税法等の特例
(第二条―第十四条の二)
第三章 法人税法等の特例
(第十五条―第二十一条の五)
第四章 相続税法等の特例
(第二十二条)
第五章 地価税法の特例
(第二十三条―第二十八条)
第六章 登録免許税法等の特例
(第二十九条・第二十九条の二)
第七章 印紙税法の特例
(第三十条)
第八章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
(第三十一条)
第九章 関税法等の特例
(第三十二条―第三十五条)
附則
第一章 総則
(定義)
第一条
第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
-
一
居住者、確定申告書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は減価償却資産
それぞれ阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項各号に規定する居住者、確定申告書、棚卸資産、不動産所得、事業所得、山林所得、事業所得の金額、譲渡所得の金額又は減価償却資産をいう。
-
二
給与等
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号。以下この項において「災害減免令」という。)第三条の二第一項に規定する給与等をいう。
-
三
公的年金等
災害減免令第三条の二第一項に規定する公的年金等をいう。
-
四
報酬等
災害減免令第八条第三項に規定する報酬等をいう。
-
五
雑所得
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第二項第二号に規定する雑所得をいう。
2
第三章において、「人格のない社団等」、「事業年度」、「適格合併」、「適格分割」、「適格現物出資」、「適格事後設立」、「連結事業年度」、「確定申告書」、「減価償却資産」、「棚卸資産」、「合併法人」、「分割承継法人」、「被現物出資法人」、「被事後設立法人」、「分割型分割」、「連結法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「現物出資法人」、「事後設立法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結完全支配関係」、「連結所得」、「欠損金額」、「還付加算金」又は「充当」とは、それぞれ法第二条第二項各号に規定する人格のない社団等、事業年度、適格合併、適格分割、適格現物出資、適格事後設立、連結事業年度、確定申告書、減価償却資産、棚卸資産、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、被事後設立法人、分割型分割、連結法人、被合併法人、分割法人、現物出資法人、事後設立法人、連結親法人、連結子法人、連結完全支配関係、連結所得、欠損金額、還付加算金又は充当をいう。
3
第五章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
-
一
土地等、建物、課税時期又は借地権等
それぞれ法第二条第三項各号に規定する土地等、建物、課税時期又は借地権等をいう。
-
二
課税価格
地価税法(平成三年法律第六十九号)第十六条に規定する課税価格をいう。
4
第九章において、「証明書類」又は「製造工場」とは、法第二条第五項第三号又は第七号に規定する証明書類又は製造工場をいう。
第二章 所得税法等の特例
(雑損控除の特例の適用を認められる親族の範囲等)
第二条
法第三条第一項に規定する政令で定める親族は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で平成六年分の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百五条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の五第二十四項(同令第十九条第十項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項(同令第二十一条第十項において準用する場合を含む。)又は第二十五条の八第十一項(同令第二十五条の十一第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えられた所得税法施行令第二百五条第一項に規定する合計額をいう。)が三十五万円以下であるものとする。
この場合において、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族に該当するかどうかの判定は、平成七年一月十七日の現況による。
2
所得税法施行令第二百五条第二項の規定は、前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合について準用する。
この場合において、同条第二項中「法第七十二条第一項」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第三条第一項」と読み替えるものとする。
3
居住者が平成六年分の所得税について法第三条第一項の規定の適用を受けた場合において、所得税法第七十二条第一項の規定により控除された金額に係る法第三条第一項に規定する阪神・淡路大震災により生じた損失の金額のうちにその者と生計を一にする第一項に規定する親族の有する同条第一項に規定する資産について生じた損失の金額(以下この項において「親族の資産に係る損失の金額」という。)があるときは、当該親族の資産に係る損失の金額は、当該親族の平成七年分の所得税に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。第八条において「災害減免法」という。)の規定の適用については、平成七年において生じなかったものとみなす。
(雑損控除の特例の対象となる雑損失の範囲等)
第三条
法第三条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百六条第一項第一号から第三号までに掲げる支出のうち法第三条第二項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
2
法第三条第一項の規定により所得税法第七十二条第一項の規定が適用される場合における所得税法施行令第二百六条第二項の規定の適用については、同項中「その年においてした前項第一号から第三号までに掲げる」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第三条第一項に規定する」とする。
3
所得税法施行令第二百六条第三項の規定は、法第三条第一項に規定する資産について生じた同項に規定する損失の金額を計算する場合について準用する。
(棚卸資産の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲等)
第四条
法第四条第一項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出のうち法第四条第六項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
2
居住者が平成六年分の所得税について法第四条第一項の規定の適用を受ける場合において、同項の規定によりその者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する損失の金額のうちに保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額があるときは、当該補てんされる部分の金額は、その者の同年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。
(固定資産に準ずる資産の範囲等)
第五条
法第四条第二項に規定する政令で定める資産は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に係る繰延資産(所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。)のうちまだ必要経費に算入されていない部分とする。
2
法第四条第二項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出のうち法第四条第六項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
3
所得税法施行令第百四十二条及び第百四十三条の規定は、法第四条第二項から第四項までに規定する資産について生じたこれらの規定に規定する損失の金額を計算する場合について準用する。
この場合において、同令第百四十二条第三号中「当該損失の生じた日の属する年分」とあるのは、「平成六年分」と読み替えるものとする。
(山林等の損失に含まれるやむを得ない支出の範囲)
第六条
法第四条第三項及び第四項に規定するやむを得ない支出で政令で定めるものは、所得税法施行令第二百三条各号に掲げる費用の支出のうち法第四条第六項に規定する確定申告書の提出の日の前日までにしたものとする。
(非居住者への適用)
第七条
第二条から前条までの規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
(平成六年分の所得税について雑損控除の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
第八条
平成六年分の所得税について法第三条第一項の規定の適用を受けようとする者が、同条第二項に規定する確定申告書を提出する場合において、当該確定申告書の提出前に平成七年に支払を受けるべき給与等、公的年金等又は報酬等につき災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下この条において「災害減免令」という。)第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る次の各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
-
一
災害減免令第四条第二項(災害減免令第六条又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の通知に係る所得税法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予すべき期間
当該期間の終了
-
二
災害減免令第四条第三項(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)の証票に記載された所得税法第百八十三条の規定による徴収を猶予すべき期間
当該期間の終了
-
三
災害減免令第十条第二項の通知に係る同項に規定する徴収猶予限度額
その者に支払われた給与等(日雇給与(災害減免令第四条第一項に規定する日雇給与をいう。第三項において同じ。)を除く。次項において同じ。)、公的年金等又は報酬等の金額が当該徴収猶予限度額に達したこと。
-
四
災害減免令第十条第二項の証票に記載された同項に規定する徴収猶予期間
当該期間の終了
2
税務署長は、前項の規定により同項第一号又は第三号に定める事実が生じたものとみなされた者があるときは、その者について所得税法第百八十三条、第二百三条の二又は第二百四条第一項の規定による徴収を猶予すべき理由がなくなった旨を、当該徴収を猶予していた給与等、公的年金等又は報酬等の支払者に通知するものとする。
3
第一項の確定申告書の提出をする者が災害減免法第三条第二項又は第五項の規定による徴収の猶予を受けている日雇給与を受ける者であるときは、当該日雇給与を受ける者は、第一項の規定により同項第二号又は第四号に定める事実が生じたものとみなされるこれらの規定に規定する徴収を猶予すべき期間又は徴収猶予期間が記載されているこれらの規定に規定する証票を、税務署長に返還しなければならない。
4
第一項の規定により同項各号に定める事実が生じたものとみなされた者について平成七年に災害減免令第九条第二項に規定する繰越雑損失の金額がある場合において、その者が当該繰越雑損失の金額を基として災害減免令第十条第一項の申請書を提出したときは、その者に係る災害減免令第九条第二項の規定の適用については、同項第一号及び第二号中「この号の規定」とあるのは、「この号及び第三条の二第一項から第五項まで又は第八条第一項の規定」とする。
5
平成六年分の所得税について法第三条第二項に規定する確定申告書を提出した者は、その提出の日以後に、同条第一項の阪神・淡路大震災による損失の金額が平成七年に生じたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。
(みなし配当が非課税とされる場合の株式の取得価額の計算)
第八条の二
法第八条第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法施行令第百十一条及び第百十二条の規定の適用については、これらの規定中「みなされる金額」とあるのは、「みなされる金額(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条第一項(最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税)の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)
第八条の三
法第八条の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
-
一
利益の配当の全部又は一部を出資の払込みに充てることにつき、すべての社員の同意があること。
-
二
当該出資の払込みは、有限会社が当該利益の配当の全部又は一部に相当する金額の合計額を有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第十二条第二項に規定する銀行又は信託会社に一括して払い込む方法により行われること。
-
三
利益の配当の支払及び当該出資の払込みが、同一の日に行われること。
-
四
当該資本の増加が出資口数の増加の方法により行われる場合にあっては、当該資本の増加に係る出資の引受けが、当該引受けをする権利を与えられたすべての社員により、それぞれに与えられた当該権利の全部についてされること。
-
五
利益の配当の一部を当該出資の払込みに充てる場合にあっては、すべての社員について、それぞれの社員が支払を受けるべき利益の配当の金額のうちに占める当該社員が出資の払込みに充てる利益の配当の一部の金額の割合が、同一であること。
2
法第八条の二第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
-
一
当該社員が出資の払込みに充てた利益の配当の全部又は一部の金額(前項第二号に規定する方法により出資の払込みに充てられるものに限る。)
-
二
当該社員が出資の引受けをした金額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合(当該割合が一を超える場合には、一とする。)を乗じて計算した金額
イ
三百万円から当該資本の増加の直前の当該有限会社の資本の総額を控除した金額
ロ
当該有限会社の資本の総額のうち当該資本の増加により増加した部分の金額
3
法第八条の二第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法施行令第百十一条の規定の適用については、同条中「加算した金額」とあるのは、「加算した金額とし、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第八条の二第一項(有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)の規定の適用を受ける金額がある場合には、当該金額のうち新株一株に対応する部分の金額を減算した金額とする。」とする。
(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第九条
法第九条第一項に規定する政令で定める賃貸住宅は、新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をした共同家屋(家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この条において「各独立部分」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるものをいう。以下この条において同じ。)のうち次に掲げる要件のすべてに該当するもので新築後使用されたことのないもの(増築された共同家屋については、その増築部分が増築後使用されたことのないもの)の阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。)とする。
この場合において、当該阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分に係る当該共同家屋の附属設備については、財務省令で定めるもの(以下この項において「特定附属設備」という。)に限るものとする。
-
一
当該共同家屋が耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
-
二
当該共同家屋(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。以下この項において同じ。)の取得価額(その特定附属設備以外の附属設備に係るものを除く。)が三・三平方メートル当たり九十五万円(耐火建築物に該当するものについては、百万円)以下のものであること。
-
三
当該共同家屋の各独立部分(阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当するものに限る。)の数が十以上であること。
-
四
当該共同家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ
地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対し貸し付けられ、これらの者が賃貸するものであること。
ロ
住宅金融公庫の融資又は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第一項に規定する利子補給契約を締結する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の当該利子補給契約に係る融資を受けて新築をしたものであること。
ハ
都市基盤整備公団から取得をしたもの(財務省令で定めるものに限る。)であること。
2
前項に規定する阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅とは、次に掲げる要件のすべてに該当する各独立部分(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)で住宅として賃貸の用に供されるものをいう。
-
一
その床面積(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
-
二
専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。
-
三
その賃貸が公募の方法により行われるものであり、かつ、当該公募においてその賃貸が阪神・淡路大震災の被災者に対し優先して行われることが明らかにされているものであること。
-
四
当該各独立部分に係る共同家屋が前項第四号ロ又はハに掲げる要件に該当するものである場合には、その賃貸に係る家賃の額が当該共同家屋に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める方法によって算定された額を超えないものであること。
3
個人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第九条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける年分の確定申告書に、財務省令で定めるところにより、前二項に規定する要件を満たすものであることを証する書類を添付しなければならない。
4
法第九条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、所得税法施行令第百三十三条の二の規定は、適用しない。
(被災代替資産等の特別償却)
第十条
法第十条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
-
一
建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)
当該個人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの(以下この号において「損壊等建物」という。)の当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該損壊等建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該損壊等建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)
-
二
構築物
当該個人が有する構築物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該滅失又は損壊をした構築物とおおむね同程度のものに限る。)
-
三
機械及び装置
当該個人が有する機械及び装置で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該機械及び装置の機能が当該滅失又は損壊をした機械及び装置とおおむね同程度のものに限る。)
(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)
第十条の二
法第十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
-
一
法第十一条第一項に規定する役員又は同項に規定する使用者である個人(以下この項において「役員等」という。)の親族
-
二
役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
-
三
前二号に掲げる者以外の者で役員等からの贈与により取得した金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
-
四
前二号に掲げる者の親族
2
法第十一条第二項に規定する政令で定める者は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社とする。
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
第十一条
法第十二条第一項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2
法第十二条第一項に規定する政令で定める部分は、換地処分により譲渡した土地等(同項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該換地処分により取得した代替住宅等(同項に規定する代替住宅等をいう。以下この項において同じ。)の価額が当該価額と当該代替住宅等とともに取得した清算金の額又は法第十二条第一項に規定する保留地の対価の額との合計額のうちに占める割合を、当該譲渡した土地等の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
3
法第十二条第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する譲渡土地等の同号に規定する取得価額等及び当該譲渡土地等の譲渡に要した費用の額の合計額に前項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
4
個人が、その有する土地等で法第十二条第一項の規定により譲渡がなかったものとされるものの上にある資産(棚卸資産を除く。)が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十七条の規定により除却される場合において、当該資産の損失に対する同法第七十八条第一項に規定する補償金を取得するときは、当該補償金を取得する場合は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条第三項第二号に掲げる場合に、当該資産は同号に規定する土地の上にある資産に、当該補償金は同号に規定する補償金にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第三十三条の四から第三十三条の六までの規定を適用する。
5
法第十二条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十五条、第三十六条の二、第三十七条の五、第三十七条の九の二及び第三十七条の九の五の規定の適用については、同法第三十五条第一項中「又は第三十三条」とあるのは「、第三十三条」と、「第三十七条の九の五までの規定」とあるのは「第三十七条の九の五までの規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号。以下第三十七条の九の五までにおいて「震災特例法」という。)第十二条の規定」と、同法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の五までの規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の二から第三十七条の九の五までの規定又は震災特例法第十二条の規定」と、同法第三十七条の五第一項中「第三十七条の規定」とあるのは「第三十七条の規定若しくは震災特例法第十二条の規定」と、同法第三十七条の九の二第一項第二号中「定める譲渡」とあるのは「定める譲渡及び震災特例法第十二条第一項の規定の適用を受ける譲渡」と、同法第三十七条の九の五第一項中「第三十七条の九の二の規定」とあるのは「第三十七条の九の二の規定並びに震災特例法第十二条の規定」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例)
第十二条
法第十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十四条第二項の規定の適用については、同項第一号中「又は第三号の五の規定」とあるのは、「若しくは第三号の五の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項第一号の規定」とする。
2
法第十三条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十四条の二及び第三十四条の三の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第三十四条の二第二項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合及び同法第三十四条の三第二項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当しないものとみなす。
(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
第十二条の二
法第十三条の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十七条の五、第四十一条及び第四十一条の三の規定の適用については、同法第三十七条の五第五項中「第三十一条の三第二項」とあるのは「第三十一条の三第二項(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第四十一条第七項において「震災特例法」という。)第十三条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同条第一項」とあるのは「第三十一条の三第一項」と、同法第四十一条第七項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第十三条の二第一項の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産、資産又は譲渡資産に該当するものを含む。)」とする。
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)
第十三条
法第十四条第一項に規定する棚卸資産に準ずる資産で政令で定めるものは、雑所得の基因となる土地及び土地の上に存する権利とする。
2
法第十四条第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとする。
3
法第十四条第一項に規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。以下この項において同じ。)としての譲渡とし、同条第一項(同項の表を除く。)に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
4
買換資産(法第十四条第一項に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)が同項の表の第一号から第三号までの下欄に掲げるものである場合において、譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)による収入金額が当該買換資産の取得価額(同項に規定する取得価額をいう。以下この条において同じ。)を超えるときにおける同項に規定する政令で定める部分は、当該譲渡をした譲渡資産(同表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものをいう。以下この条において同じ。)のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から当該買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の同項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)に相当する金額を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
5
買換資産が法第十四条第一項の表の第四号の下欄に掲げるものである場合における同項に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。
-
一
譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合
当該譲渡をした譲渡資産のうち、当該譲渡資産の価額の百分の二十に相当する金額に相当する部分
-
二
譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額を超える場合
当該譲渡をした譲渡資産のうち、当該譲渡による収入金額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の譲渡により取得した収入金額の合計額)から当該買換資産の取得価額(当該譲渡の日の属する年中に二以上の買換資産の法第十四条第一項に規定する取得が行われた場合には、これらの買換資産の取得価額の合計額)の百分の八十に相当する金額を控除した金額が当該収入金額のうちに占める割合を、当該譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分
6
法第十四条第一項の表の第一号の上欄に規定する政令で定める取得は、平成七年一月十七日(以下この項において「基準日」という。)以後の次に掲げる取得(建設を含む。以下この項において同じ。)とする。
-
一
所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する譲渡資産(その者が基準日前に取得をしたものに限る。)を同項の交換により譲渡した場合の当該交換による同項に規定する取得資産の取得
-
二
所得税法第六十条第一項各号に該当する贈与、相続、遺贈又は譲渡による当該資産(当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人、当該遺贈に係る包括遺贈者又は当該譲渡をした者が基準日前に取得をしたものに限る。)の取得
-
三
租税特別措置法第三十三条、第三十三条の二第一項若しくは第二項又は第三十三条の三の規定の適用を受けて譲渡した同法第三十三条の六第一項に規定する譲渡資産(その者が基準日前に取得をしたものに限る。)に係る同項に規定する代替資産等の取得
-
四
租税特別措置法第三十七条の六第一項の規定の適用を受けて同項に規定する土地等(その者が基準日前に取得をしたものに限る。)を同項各号に規定する交換分合により譲渡した場合の当該交換分合による同項に規定する土地等の取得
7
法第十四条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該年中において譲渡をした同条第一項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
8
法第十四条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日の属する年の前年以前二年の期間とする。
9
租税特別措置法施行令第二十五条第二十三項から第二十五項までの規定は、法第十四条第三項の届出、同項において準用する同条第一項の規定を適用する場合及び同条第四項の税務署長の承認について準用する。
この場合において、同令第二十五条第二十三項中「同条第一項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号。以下この条において「震災特例法」という。)第十四条第一項」と、同条第二十四項中「法第三十七条の三」とあるのは「震災特例法第十四条第六項」と、「同項」とあるのは「所得税法第四十九条第一項」と、同条第二十五項第二号及び第三号中「法第三十七条第四項」とあるのは「震災特例法第十四条第四項」と読み替えるものとする。
10
租税特別措置法施行令第二十五条第二十七項の規定は、法第十四条第五項において準用する租税特別措置法第三十七条第六項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、同令第二十五条第二十七項中「同条第八項において準用する」とあるのは「震災特例法第十四条第五項において準用する法第三十七条第八項の規定により読み替えられた」と、「法第三十七条第七項」とあるのは「震災特例法第十四条第五項において準用する法第三十七条第七項」と、「法第三十七条第一項」とあるのは「震災特例法第十四条第一項」と、「法第三十七条第四項」とあるのは「震災特例法第十四条第四項」と読み替えるものとする。
11
法第十四条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の譲渡をした資産が同条第一項の表及び租税特別措置法第三十七条第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第十四条第一項又は租税特別措置法第三十七条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、当該二以上の号のいずれか一の号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第十四条第一項又は租税特別措置法第三十七条第一項の規定を適用する。
12
買換資産が法第十四条第一項の表及び租税特別措置法第三十七条第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第十四条第一項又は租税特別措置法第三十七条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該個人の選択により、法第十四条第一項の表の各号又は租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号のうちその該当する二以上の号のいずれか一の号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第十四条第一項又は租税特別措置法第三十七条第一項の規定を適用する。
13
法第十四条第六項の買換資産について同項に規定する償却費の額を計算する場合又は譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該買換資産が同項の規定に該当するものである旨及び当該買換資産に係る償却費又は譲渡所得の金額についてはその金額が同項の規定により計算されている旨を記載するものとする。
14
法第十四条第一項の表の各号のいずれかの号の買換資産が二以上ある場合(当該買換資産のうちに同条第六項第一号に掲げる買換資産と同項第二号に掲げる買換資産とがある場合には、これらの買換資産のいずれかに二以上ある場合)には、各買換資産につき同条第六項の規定によりその取得価額とされる金額は、同項各号に掲げる買換資産の当該各号のイからハまでの区分に応じ、当該各号のイからハまでに定める金額に当該各買換資産の価額がこれらの買換資産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
15
法第十四条第六項の規定により同項各号に定める金額に加算する同項に規定する費用の金額は、譲渡資産の譲渡に関する費用の金額のうち同条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による譲渡所得の金額の計算上控除されなかった部分の金額とする。
16
法第十四条第六項第一号イに規定する超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の同号イに規定する取得価額等(当該譲渡の日の属する年中に二以上の譲渡資産の譲渡が行われた場合には、これらの譲渡資産の同号イに規定する取得価額等の合計額。次項及び第十八項において「取得価額等」という。)に同号イに規定する買換資産の取得価額が同号イに規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
17
法第十四条第六項第二号イに規定する超える額及び買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等に同号イに規定する買換資産の取得価額の百分の八十に相当する金額が同条第六項第二号イに規定する収入金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
18
法第十四条第六項第二号ロ及び同号ハに規定する収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、譲渡資産の取得価額等に百分の八十を乗じて計算した金額とする。
19
法第十四条第七項に規定する政令で定める交換は、所得税法第五十八条第一項の規定の適用を受ける交換とする。
20
法第十四条第七項第一号に規定する政令で定める部分は、同項に規定する交換譲渡資産のうち、同項に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同項に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
21
法第十四条第一項(同条第三項又は第四項において準用する場合を含む。)又は第七項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十四条から第三十五条まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十六条の六、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十七条の九の二及び第三十七条の九の三の規定の適用については、同法第三十四条第一項中「又は第三十七条の九の三の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の三の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下第三十七条の九の三までにおいて「震災特例法」という。)第十四条の規定」と、同法第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項中「又は第三十七条の九の三の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の三の規定又は震災特例法第十四条の規定」と、同法第三十五条第一項中「又は第三十三条」とあるのは「、第三十三条」と、「第三十七条の九の三の規定」とあるのは「第三十七条の九の三の規定又は震災特例法第十四条の規定」と、同法第三十六条の二第一項中「又は第三十七条の九の三の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の九の三の規定又は震災特例法第十四条の規定」と、同法第三十六条の五及び第三十六条の六第三項中「その他」とあるのは「又は震災特例法第十四条第七項の規定の適用を受ける交換その他」と、同法第三十七条の五第一項中「第三十七条の規定」とあるのは「第三十七条の規定若しくは震災特例法第十四条の規定」と、同条第四項中「政令で定める交換」とあるのは「震災特例法第十四条第七項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換」と、同法第三十七条の六第一項第一号及び第二号中「又は第三十七条の四の規定」とあるのは「若しくは第三十七条の四の規定又は震災特例法第十四条の規定」と、同項第三号中「又は前条の規定」とあるのは「若しくは前条の規定又は震災特例法第十四条の規定」と、同法第三十七条の七第一項中「政令で定める交換」とあるのは「震災特例法第十四条第七項の規定の適用を受ける交換その他政令で定める交換」と、同法第三十七条の九の二第一項第一号中「定める交換」とあるのは「定める交換及び震災特例法第十四条第七項の規定の適用を受ける交換」と、同項第二号中「定める譲渡」とあるのは「定める譲渡及び震災特例法第十四条第一項の規定の適用を受ける譲渡」と、同法第三十七条の九の三第一項中「定める交換」とあるのは「定める交換及び震災特例法第十四条第七項の規定の適用を受ける交換」とする。
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
第十四条
法第十五条第一項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第三十一条の二第三項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第二項第七号から第十号までの造成又は同項第十一号若しくは第十二号の建設に関する事業に係る同条第三項に規定する期間の末日が平成七年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月三十一日までに租税特別措置法施行令第二十条の二第十五項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合とする。
2
法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で前項に規定する事業につき同項の開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
3
法第十五条第二項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる個人の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
-
一
法第十五条第二項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる個人
同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同表の第一号又は第二号の下欄に掲げる代替資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日
-
二
法第十五条第二項の表の第三号から第六号までの上欄に掲げる個人
平成八年一月一日から起算して二年以内の日で同表の第三号から第六号までの下欄に掲げる買換資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日
-
三
法第十五条第二項の表の第七号又は第八号の上欄に掲げる個人
同表の第七号又は第八号の中欄に掲げる期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同表の第七号又は第八号の下欄に掲げる買換資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日
4
法第十五条第二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
-
一
租税特別措置法第三十六条の二第一項及び第三十六条の六第一項の規定の適用については、これらの規定中「取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間」とあるのは、「取得の日の属する年の翌年十二月三十一日まで」とする。
-
二
租税特別措置法第三十六条の二第二項の規定により読み替えられた同条第一項及び同法第三十六条の六第二項において準用する同法第三十六条の二第二項の規定により読み替えられた同法第三十六条の六第一項の規定の適用については、これらの規定中「取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌々年十二月三十一日までの間」とあるのは、「取得の日の属する年の翌年十二月三十一日まで」とする。
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
第十四条の二
法第十六条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する特例適用年(以下この項及び次項において「特例適用年」という。)の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は同条第一項に規定する住宅の再取得等若しくは同条第三項に規定する他の住宅取得等(以下この項及び次項において「他の住宅取得等」という。)をした租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋、同条第五項に規定する認定長期優良住宅若しくは同法第四十一条の三の二第一項若しくは第四項に規定する住宅の増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。次項において同じ。)における租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(同法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する増改築等住宅借入金等を有する場合にあっては、これらの増改築等住宅借入金等を含む。次項において「住宅借入金等」という。)の金額につき法第十六条第三項に規定する再建住宅借入金等の金額(以下この項及び次項において「再建住宅借入金等の金額」という。)、同条第三項に規定する他の住宅借入金等(以下この項及び次項において「他の住宅借入金等」という。)の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、特例適用住宅借入金等の金額(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十八条第二項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例適用住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該特例適用住宅借入金等の金額と当該特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、特例住宅借入金等の金額(租税特別措置法第四十一条第三項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該特例住宅借入金等の金額と当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、長期優良住宅借入金等の金額(租税特別措置法第四十一条第五項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する長期優良住宅借入金等の金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれる場合には、当該長期優良住宅借入金等の金額と当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。以下この項において同じ。)又は法第十六条第三項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(以下この項において「増改築等住宅借入金等の金額」という。)に区分し、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額、当該他の住宅借入金等の金額又は当該増改築等住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の合計額とする。
ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該特例適用年における法第十六条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。
-
一
当該再建住宅借入金等の金額の合計額につき法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
-
二
当該他の住宅借入金等の金額につき異なる租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住年(居住年が平成十三年である場合には、平成十三年前期(同項に規定する平成十三年前期をいう。次項第四号及び第五号において同じ。)と平成十三年後期(同条第二項第二号に規定する平成十三年後期をいう。次項第四号及び第五号において同じ。)とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年。以下この号及び次項において「居住年」という。)ごとに区分し、当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第二項各号の規定に準じて計算した金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、特例適用住宅借入金等の金額が含まれる場合には、当該特例適用住宅借入金等の金額につき租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十八条第二項第二号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ租税特別措置法第四十一条第二項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とし、特例住宅借入金等の金額が含まれる場合には、当該特例住宅借入金等の金額につき同条第三項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第二項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とし、長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合には、当該長期優良住宅借入金等の金額につき同条第五項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分し当該区分をした居住年に係る他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ同条第二項各号の規定に準じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額とする。)
-
三
当該増改築等住宅借入金等の金額の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
当該増改築等住宅借入金等の金額のすべてが租税特別措置法第四十一条の三の二第四項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものである場合
当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定に準じて計算した金額
ロ
イに掲げる場合以外の場合
当該増改築等住宅借入金等の金額の合計額につき租税特別措置法第四十一条の三の二第一項各号の規定に準じて計算した金額
2
前項ただし書の控除限度額は、次の各号に掲げる特例適用年の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
-
一
平成十六年
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である他の住宅取得等に係る特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額が含まれる場合
五十万円
ロ
平成十六年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)
三十五万円
-
二
平成十七年
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十二年、平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合
五十万円
ロ
平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)
四十万円
ハ
平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。)
三十七万五千円
-
三
平成十八年
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合
五十万円
ロ
平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)
四十万円
ハ
平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年又は平成十二年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。)
三十七万五千円
ニ
平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。)
三十五万円
-
四
平成十九年又は平成二十年
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年又は平成十六年である他の住宅取得等(その居住年が平成十三年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合
五十万円
ロ
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)
四十万円
ハ
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である他の住宅取得等(その居住年が平成十三年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。)
三十七万五千円
ニ
その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。)
三十五万円
-
五
平成二十一年
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成二十一年である他の住宅取得等に係る長期優良住宅借入金等の金額が含まれる場合
六十万円
ロ
平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十三年、平成十四年、平成十五年、平成十六年又は平成二十一年である他の住宅取得等(その居住年が平成十三年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)に係る他の住宅借入金等の金額(その居住年が平成二十一年である他の住宅取得等に係る長期優良住宅借入金等の金額を除く。)が含まれる場合(イに掲げる場合を除く。)
五十万円
ハ
平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十七年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イ及びロに掲げる場合を除く。)
四十万円
ニ
平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちにその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である他の住宅取得等(その居住年が平成十三年である他の住宅取得等にあっては、その居住の用に供した日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る他の住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからハまでに掲げる場合を除く。)
三十七万五千円
ホ
平成二十一年十二月三十一日における住宅借入金等の金額のうちに再建住宅借入金等の金額が含まれる場合(イからニまでに掲げる場合を除く。)
三十五万円
3
法第十六条第一項に規定する居住者が同項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第十七項及び第十八項の規定の適用については、同条第十七項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところによりその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第十八項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項に規定する財務省令で定める書類」とする。
4
法第十六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第三項の規定の適用については、同項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が法第四十一条第一項に規定する平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)」とあるのは「四年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「年月日」とあるのは「年月日並びにその者が阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項に規定する居住者であること」とする。
5
第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第四項の規定の特例は、財務省令で定める。
第三章 法人税法等の特例
(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第十五条
法第十七条第一項に規定する政令で定める賃貸住宅は、新築(増築を含む。以下この条において同じ。)をした共同家屋(家屋でその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この条において「各独立部分」という。)を独立して住居その他の用途に供することができるものをいう。以下この条において同じ。)のうち次に掲げる要件のすべてに該当するもので新築後使用されたことのないもの(増築された共同家屋については、その増築部分が増築後使用されたことのないもの)の阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。)とする。
この場合において、当該阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当する部分に係る当該共同家屋の附属設備については、財務省令で定めるもの(以下この項において「特定附属設備」という。)に限るものとする。
-
一
当該共同家屋が耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)に該当するものであること。
-
二
当該共同家屋(増築された共同家屋については、その増築部分に限る。以下この項において同じ。)の取得価額(その特定附属設備以外の附属設備に係るものを除く。)が三・三平方メートル当たり九十五万円(耐火建築物に該当するものについては、百万円)以下のものであること。
-
三
当該共同家屋の各独立部分(阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅に該当するものに限る。)の数が十以上であること。
-
四
当該共同家屋が次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。
イ
地方公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社に対し貸し付けられ、これらの者が賃貸するものであること。
ロ
住宅金融公庫の融資又は農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第二条第一項に規定する利子補給契約を締結する農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の当該利子補給契約に係る融資を受けて新築をしたものであること。
ハ
都市基盤整備公団から取得をしたもの(財務省令で定めるものに限る。)であること。
2
前項に規定する阪神・淡路大震災の被災者向けの優良賃貸住宅とは、次に掲げる要件のすべてに該当する各独立部分(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分を含む。)で住宅として賃貸の用に供されるものをいう。
-
一
その床面積(当該各独立部分に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分の床面積を除く。)が百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上のものであること。
-
二
専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること。
-
三
その賃貸が公募の方法により行われるものであり、かつ、当該公募においてその賃貸が阪神・淡路大震災の被災者に対し優先して行われることが明らかにされているものであること。
-
四
当該各独立部分に係る共同家屋が前項第四号ロ又はハに掲げる要件に該当するものである場合には、その賃貸に係る家賃の額が当該共同家屋に係る償却費、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、貸倒れ及び空家による損失を補てんするための引当金並びに公租公課の合計額を基礎とする適正な家賃の計算方法として国土交通大臣が定める方法によって算定された額を超えないものであること。
3
法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける事業年度の確定申告書に、財務省令で定めるところにより、前二項に規定する要件を満たすものであることを証する書類を添付しなければならない。
4
法第十七条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第六十条の二の規定は、適用しない。
5
法第十七条第三項の規定により租税特別措置法第五十二条の二の規定を適用する場合及び法第十七条第五項の規定により租税特別措置法第五十二条の三の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第三十条第三項及び第四項並びに第三十一条の規定の適用については、同令第三十条第三項第一号中「又は第四十八条の規定」とあるのは「若しくは第四十八条の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十七条第一項の規定」と、同項第五号中「又は第六十八条の三十六の規定」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六の規定又は震災特例法第二十六条の二第一項の規定」とする。
(被災代替資産等の特別償却)
第十六条
法第十八条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
-
一
建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)
当該法人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの(以下この号において「損壊等建物」という。)の当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該損壊等建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該損壊等建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)
-
二
構築物
当該法人が有する構築物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該滅失又は損壊をした構築物とおおむね同程度のものに限る。)
-
三
機械及び装置
当該法人が有する機械及び装置で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該機械及び装置の機能が当該滅失又は損壊をした機械及び装置とおおむね同程度のものに限る。)
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)
第十七条
法第十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十五条の三第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は第三号の五の規定」とあるのは、「若しくは第三号の五の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条第一項第一号の規定」とする。
2
法第十九条第二項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十五条の四及び第六十五条の五の規定の適用については、同項に規定する買い取られる場合は、同法第六十五条の四第一項各号に掲げる場合及び同法第六十五条の五第一項各号に掲げる場合に該当しないものとみなす。
3
法第十九条第一項各号に規定する買取りによる同項に規定する土地等の譲渡がある場合における租税特別措置法第六十五条の七(法第二十条第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該譲渡は、租税特別措置法第六十五条の七第十五項第一号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第十八条
法第二十条第一項(同項の表を除く。)に規定する政令で定める取得は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての取得とする。
2
法第二十条第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
3
法第二十条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該事業年度において譲渡をした同条第一項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
4
法第二十条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む事業年度開始の日前三年の期間とする。
5
法第二十条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、買換資産の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該買換資産につき同条第三項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
-
一
届出者の名称及び納税地
-
二
当該取得をした買換資産の種類、規模(土地等にあっては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
-
三
譲渡をする見込みである資産の種類
-
四
その他参考となるべき事項
6
法第二十条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第三項の届出には、当該法人(当該法人が連結子法人であった場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人)により行われた法第二十六条の五第三項の規定による届出を含むものとする。
7
法第二十条第四項(法第二十一条第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第二十条第四項又は第二十一条第十三項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
-
一
法第二十条第一項(法第二十一条第七項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
ロ
イに規定する買換資産のうち法第二十条第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
-
二
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ
前号イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日(その取得の日から一年以内に法第二十条第四項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ
イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日における帳簿価額
8
法第二十条第四項の規定の適用を受けた法人は、前項第二号イに規定する取得の日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第四項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。
この場合において、当該増額をしなかったとき(第二十一条の五第八項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む事業年度以後の各事業年度(第二十一条の五第八項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)の所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
9
法第二十条第八項において同条第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「当該事業年度において取得」とあるのは「当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等(第七項に規定する適格分社型分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得」と、「次項」とあるのは「第八項において準用する次項」と、「により前項」とあるのは「により第七項」と、「同項の表」とあるのは「前項の表」と、「当該事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第七項の規定」と、同条第三項中「当該事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分社型分割等の日の前日」と、「第一項の」とあるのは「第七項の」と読み替えるものとする。
10
法第二十条第十項(法第二十一条第十四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第二十条第十項又は第二十一条第十四項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。以下この項、次項及び第十七項において同じ。)が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
-
一
法第二十条第一項(法第二十一条第七項において準用する場合を含む。)又は法第二十条第七項(法第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第二十条第十項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
ロ
イに規定する買換資産のうち法第二十条第十項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
-
二
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ
前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日(その取得をした日から一年以内に法第二十条第十項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ
イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日における帳簿価額
11
法第二十条第十項の規定の適用を受けた法人は、前項第二号イに規定する取得をした日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第十項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。
この場合において、当該増額をしなかったとき(第二十一条の五第十一項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む事業年度以後の各事業年度(第二十一条の五第十一項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する各事業年度)の所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
12
法第二十条第十三項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十五項第一号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての譲渡とする。
13
法第二十条第十三項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十五項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
-
一
当該買換資産の当該事業年度開始の日の前日における取得価額
-
二
当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
14
法第二十条第十三項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十五項第三号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第三号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
-
一
既に法第二十条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得した当該各号に係る他の買換資産で同項及び同条第七項の規定の適用を受けるものがある場合
当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
-
二
既に法第二十条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第二十一条第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第二項に規定する取得に充てようとする額がある場合
当該取得に充てようとする額に相当する金額
15
買換資産が法第二十条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項及び第十七項において同じ。)において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、法第二十条第一項又は第七項の規定により損金の額に算入された金額に、第十三項第二号に掲げる金額に対する同項第一号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第四項又は法第二十六条の五第四項の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
16
法第二十条第六項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第二十一条第十五項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第二十条第六項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項又は法第二十六条の五第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
-
一
当該買換資産のその取得の日における価額
-
二
当該買換資産のうち法第二十条第四項又は第二十六条の五第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
17
法第二十条第十項(法第二十一条第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第二十条第十項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第六項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項又は第二十六条の五第六項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
-
一
当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
-
二
当該買換資産のうち法第二十条第十項又は第二十六条の五第十項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
18
法第二十条第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第二十条第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれか一の号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第二十条第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項の規定を適用する。
19
買換資産が法第二十条第一項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第二十条第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該法人の選択により、当該二以上の号のいずれか一の号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第二十条第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十五条の七第一項若しくは第九項の規定を適用する。
20
租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十六項の規定は、法第二十条第一項の表の第一号の上欄に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物及び同表の第二号の下欄に規定する土地について準用する。
21
法第二十一条第一項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日(同日後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する終了の日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間内に法第二十条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日)から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
-
一
申請者の名称及び納税地
-
二
その申請の日における法第二十一条第四項第一号に規定する特別勘定の金額
-
三
取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
-
四
法第二十一条第一項に規定するやむを得ない事情の詳細
-
五
第三号の買換資産の取得予定年月日及び法第二十一条第一項に規定する認定を受けようとする日
-
六
その他参考となるべき事項
22
法第二十一条第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む事業年度終了の日後に当該譲渡をした法人が被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人となる適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第一項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第二十条第一項の表の各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
23
第十八項及び第十九項の規定は、法第二十一条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額又は租税特別措置法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び法第二十一条第七項において準用する法第二十条第一項若しくは法第二十一条第八項において準用する法第二十条第七項又は租税特別措置法第六十五条の八第七項において準用する同法第六十五条の七第一項若しくは同法第六十五条の八第八項において準用する同法第六十五条の七第九項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
24
法第二十一条第二項第一号の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する適格分社型分割等の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
-
一
申請者の名称及び納税地
-
二
法第二十一条第二項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
-
三
当該適格分社型分割等に係る法第二十一条第二項に規定する分割承継法人等において取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
-
四
法第二十一条第二項第一号に規定するやむを得ない事情の詳細
-
五
第三号の買換資産の取得予定年月日及び法第二十一条第二項第一号に規定する認定を受けようとする日
-
六
その他参考となるべき事項
25
法第二十一条第四項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人において法第二十条第一項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第十三項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十五項第四号に規定する差益割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(法第二十一条第四項第二号の特別勘定の金額が同表の第四号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
26
法第二十一条第四項第三号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人等において法第二十条第一項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額(法第二十一条第四項第三号の特別勘定の金額が同表の第四号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
27
法第二十一条第四項の規定を適用する場合において、同項第二号及び第三号に定める金額の計算の基礎となるこれらの規定に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額であるときは、法第二十一条第四項第二号及び第三号に規定する取得指定期間は、法第二十六条の六第一項に規定する取得指定期間とする。
28
法第二十一条第七項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第一号から第四号までに規定する引継ぎを受けた日(第五号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当しないこととなった事業年度開始の日)以後に法第二十条第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第二十一条第七項の法人が当該各号に定める期間内に法第二十条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該法人が納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号に定める期間の初日から認定日(第一号若しくは第三号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む事業年度又は第二号、第四号若しくは第五号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
-
一
法第二十一条第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合
当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
-
二
法第二十一条第七項に規定する特別勘定の金額が法第二十六条の六第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合
当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
-
三
法第二十一条第七項に規定する特別勘定の金額が同条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第三号に定める期中特別勘定の金額である場合
同条第二項第一号に規定する期間
-
四
法第二十一条第七項に規定する特別勘定の金額が法第二十六条の六第五項の規定により引継ぎを受けた同項第三号に定める期中特別勘定の金額である場合
同条第三項第一号に規定する期間
-
五
法第二十一条第七項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額である場合
同項に規定する取得指定期間
29
前項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
-
一
申請者の名称及び納税地
-
二
その申請の日における法第二十一条第四項第一号に規定する特別勘定の金額
-
三
取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
-
四
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
-
五
第三号の買換資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
-
六
その他参考となるべき事項
30
法第二十一条第七項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
31
法第二十一条第七項から第九項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における法第二十条第十三項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十五項第三号に規定する圧縮基礎取得価額(次項において「圧縮基礎取得価額」という。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第二十一条第七項又は第八項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度において設けた法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となった譲渡の日を含む事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産(法第二十六条の五第一項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第二十一条第七項及び第八項の規定(当該譲渡年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第二十六条の六第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
32
法第二十一条第四項又は第二十六条の六第五項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額をもってこれらの規定に規定する合併法人等において法第二十一条第七項から第九項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第二十条第十三項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十五項第三号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第二十一条第一項、第二項又は第四項第二号若しくは第三号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第二十六条の六第五項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項、第三項又は第五項第二号若しくは第三号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で法第二十一条第七項及び第八項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第二十六条の六第八項及び第九項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
33
法第二十一条第九項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額(同項に規定する特別勘定の金額が法第二十条第一項の表の第四号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
34
法第二十一条第十項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
35
法第二十一条第十項に規定する法人が同項に規定する連結開始直前事業年度終了の時に同項に規定する特別勘定の金額を有する場合において、当該特別勘定の金額が法人税法施行令第十四条の五第三号ロ又はハに掲げる特別勘定の金額に該当するときは、当該特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しないものとする。
36
法第二十条第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)以後の各事業年度(法第二十六条の五第一項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)後の各事業年度を含むものとし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)において法第二十条第一項若しくは第七項又は第二十一条第七項若しくは第八項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用事業年度(法第二十条第七項又は第二十一条第八項の規定を適用する場合には、当該適用事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第二十条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡事業年度又は当該譲渡連結事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)以後の各事業年度(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)において法第二十条第一項及び第七項並びに第二十一条第七項及び第八項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当する場合には、法第二十六条の五第一項及び第七項並びに第二十六条の六第八項及び第九項の規定)の適用を受けた買換資産(法第二十六条の五第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第二十条第一項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第二十一条第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第二十一条第四項又は第二十六条の六第五項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡事業年度(譲渡連結事業年度を含む。)において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第三項の規定により計算した面積を超えるときは、法第二十条第一項若しくは第七項又は第二十一条第七項若しくは第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
37
法第二十一条第四項又は第二十六条の六第五項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度とし、連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において法第二十一条第七項又は第八項の規定を適用する場合において、当該各事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各事業年度開始の時から同項に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第七項及び第八項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、法第二十六条の六第八項及び第九項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第二十六条の五第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第二十条第一項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第二十一条第四項又は第二十六条の六第五項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第二十一条第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
38
法第二十条及び第二十一条の規定を適用する場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十二条の六の規定の適用については、同条第一項中「この法律の規定」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第二十条及び第二十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)の規定」とする。
39
法人が、法第二十条第七項(法第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定に規定する適格分社型分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
40
法第二十二条に規定する政令で定める交換は、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定の適用を受ける交換とする。
41
法第二十二条第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
42
法第二十条から第二十二条までの規定(法第二十六条の五から第二十六条の七までの規定を含む。)の適用がある場合における租税特別措置法第六十二条の三第九項(同法第六十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十二条の三第九項中「政令で定める場合」とあるのは「政令で定める場合又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第六十五条の十までにおいて「震災特例法」という。)第二十一条第四項又は第二十六条の六第五項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたこれらの規定に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から震災特例法第二十一条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額又は震災特例法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合」と、「第六十六条の規定」とあるのは「第六十六条若しくは震災特例法第二十条から第二十二条までの規定」と、「又は第六十五条の十四第十項から第十二項まで」とあるのは「若しくは第六十五条の十四第十項から第十二項まで又は震災特例法第二十条第四項(震災特例法第二十一条第十三項において準用する場合を含む。)、震災特例法第二十条第十項(震災特例法第二十一条第十四項において準用する場合を含む。)若しくは震災特例法第二十一条第九項から第十一項まで」とする。
43
法第二十条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産が、租税特別措置法第六十五条の三第一項各号、第六十五条の四第一項各号、第六十五条の五第一項各号及び第六十五条の十第一項各号に該当することとなったこれらの規定に規定する土地等である場合における同法第六十五条の三から第六十五条の五まで及び第六十五条の十の規定の適用については、同法第六十五条の三第一項、第六十五条の四第一項及び第六十五条の五第一項中「又は第六十五条の十一から第六十五条の十五まで」とあるのは「若しくは第六十五条の十一から第六十五条の十五まで又は震災特例法第二十条から第二十二条まで」と、同法第六十五条の十第一項中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は震災特例法第二十条から第二十二条まで」とする。
(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)
第十九条
法第二十三条第一項に規定する政令で定める規定は、租税特別措置法第四十二条の八第六項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この項及び次項において「平成七年改正措置法」という。)附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項の規定とする。
2
法第二十三条第一項第一号に規定する政令で定める欠損金額は、租税特別措置法第六十六条の十二(平成七年改正措置法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正措置法による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二を含む。)に規定する設備廃棄による欠損金額として法人税法第五十七条の規定の適用を受ける場合における当該設備廃棄による欠損金額、租税特別措置法第六十六条の十三に規定する特例欠損金額として法人税法第五十七条の規定の適用を受ける場合における当該特例欠損金額並びに租税特別措置法第六十六条の十四に規定する特別中小企業者に該当する特定中小企業者及び同条に規定する事業展開を行う特定中小企業者の平成七年一月十七日(当該事業展開を行う特定中小企業者にあっては、同年四月一日)から平成八年一月十六日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額で法人税法第八十一条の規定の適用を受ける場合における当該欠損金額とする。
3
法第二十三条第一項第一号に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、法人税法第二条第二十三号に規定する固定資産(以下この条及び次条において「固定資産」という。)及び法人税法施行令第十四条第一項第九号に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたもの(次項及び次条において「固定資産に準ずる繰延資産」という。)とする。
4
法第二十三条第一項第一号に規定する政令で定める震災損失金額は、同号に規定する欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産又は固定資産に準ずる繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額に達するまでの金額とする。
-
一
阪神・淡路大震災により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は当該震災による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(当該滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他付随費用に係る損失の額を含む。)
-
二
阪神・淡路大震災により、当該資産が損壊し、又はその価値が減少し、その他当該資産を事業の用に供することが困難となった場合において、これらの被害があった日から一年以内に当該資産の原状回復のために支出する修繕費、土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用(その損壊又は価値の減少を防止するために支出する費用を含む。)に係る損失の額
5
法第二十三条第六項に規定する中間期間を含む事業年度の所得の金額の計算上、同項の規定により同項に規定する繰戻対象震災損失金額に相当する金額を益金の額に算入してもなお欠損金額が生じる場合における同条第一項の規定の適用については、当該欠損金額に当該繰戻対象震災損失金額に相当する金額を加算した金額をもって当該事業年度の欠損金額とする。
6
法第二十三条第六項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の規定の適用については同号イ(1)に規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれないものとする。
7
法第二十三条第六項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第七十三条並びに租税特別措置法施行令第三十四条及び第三十四条の三の規定の適用については、法人税法施行令第七十三条第二項中「次に掲げる規定」とあるのは「次に掲げる規定及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第六項の規定」と、租税特別措置法施行令第三十四条第二項中「第五十九条第一項」とあるのは「第五十九条第一項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第六項」と、租税特別措置法施行令第三十四条の三第二項中「第六十一条第一項及び第三項」とあるのは「第六十一条第一項及び第三項並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第六項」とする。
(利子・配当等に係る所得税額の還付)
第二十条
法第二十四条第一項に規定する政令で定める損失金額は、棚卸資産、固定資産又は固定資産に準ずる繰延資産について生じた前条第四項各号に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額とする。
2
税務署長は、法第二十四条第二項に規定する控除しきれなかった金額の記載がある同項に規定する仮決算の中間申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
3
法第二十四条第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
-
一
前項に規定する仮決算の中間申告書に係る法人税で国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正により納付すべきものがあるときは、当該法人税に充当する。
-
二
前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
4
税務署長は、法第二十四条第二項の規定による還付をする場合において、必要があると認めるときは、その還付を受ける法人に対し、同条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の二の規定による控除をされるべき金額を証明する書類又は帳簿の提示又は提出を求めることができる。
(買換資産の取得期間等の延長の特例)
第二十一条
法第二十五条第一項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第六十二条の三第五項の譲渡に係る土地等の買取りをする同条第四項第七号から第十号までの造成又は同項第十一号若しくは第十二号の建設に関する事業に係る同条第五項に規定する予定期間の末日が平成七年十二月三十一日である場合(同項の規定の適用により同項に規定する政令で定める日までの期間その延長が認められる場合を除く。)であって、当該事業を行う個人又は法人が、財務省令で定めるところにより、当該事業につき阪神・淡路大震災による被害により同月三十一日までに租税特別措置法施行令第三十八条の四第二十五項に規定する開発許可等を受けることが困難であると認められるとして当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合とする。
2
法第二十五条第一項に規定する政令で定める日は、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で前項に規定する事業につき同項の開発許可等を受けることができると見込まれる日として所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日とする。
3
法第二十五条第二項に規定する政令で定める日は、同項に規定する資産の取得をすべき期間の末日の翌日から起算して二年以内の日で同項に規定する資産の取得をすることができるものとして同項の税務署長が認定した日とする。
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)
第二十一条の二
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第二十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、当該賃貸住宅につき同項の規定の適用を受ける連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に、財務省令で定めるところにより、第十五条第一項及び第二項に規定する要件を満たすものであることを証する書類を添付しなければならない。
2
法第二十六条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅については、法人税法施行令第六十条の二の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定は、適用しない。
3
法第二十六条の二第三項の規定により租税特別措置法第六十八条の四十の規定を適用する場合及び法第二十六条の二第五項の規定により租税特別措置法第六十八条の四十一の規定を適用する場合における租税特別措置法施行令第三十九条の六十九第三項及び第四項並びに第三十九条の七十第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十九条の六十九第三項第一号中「又は第六十八条の三十六の規定」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第二十六条の二第一項の規定」と、同項第五号中「又は第四十八条の規定」とあるのは「若しくは第四十八条の規定又は震災特例法第十七条第一項の規定」とする。
(連結法人の被災代替資産等の特別償却)
第二十一条の三
法第二十六条の三第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
-
一
建物(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)
当該連結親法人又はその連結子法人が有する建物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたもの(以下この号において「損壊等建物」という。)の当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される建物(当該建物の床面積が当該損壊等建物の床面積の一・五倍を超える場合には、当該損壊等建物の床面積の一・五倍に相当する部分に限る。)
-
二
構築物
当該連結親法人又はその連結子法人が有する構築物で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される構築物(当該構築物の規模が当該滅失又は損壊をした構築物とおおむね同程度のものに限る。)
-
三
機械及び装置
当該連結親法人又はその連結子法人が有する機械及び装置で阪神・淡路大震災により滅失又は損壊をしたものの当該滅失又は損壊の直前の用途と同一の用途に供される機械及び装置(当該機械及び装置の機能が当該滅失又は損壊をした機械及び装置とおおむね同程度のものに限る。)
(連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)
第二十一条の四
法第二十六条の四第一項(法第十九条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の七十四第一項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)の規定又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の四第一項(同法第十九条第一項第一号に係る部分に限る。)の規定」とする。
2
法第十九条第一項各号に規定する買取りによる法第二十六条の四第一項に規定する土地等の譲渡がある場合における租税特別措置法第六十八条の七十八(法第二十六条の五第十三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該譲渡は、租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第一号イに掲げる譲渡に該当するものとみなす。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
第二十一条の五
法第二十六条の五第一項(同項の表を除く。)に規定する政令で定める取得は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての取得とする。
2
法第二十六条の五第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得をした日を含む事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得をした日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第二十六条の五第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
3
法第二十六条の五第二項に規定する政令で定めるところにより計算した面積は、当該連結事業年度において譲渡をした同条第一項の表の各号の上欄に掲げる土地等に係る面積に五を乗じて計算した面積とする。
4
法第二十六条の五第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情は、工場、事務所その他の建物、構築物又は機械及び装置(以下この項において「工場等」という。)の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常一年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情とし、同条第三項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度開始の日前三年の期間とする。
5
法第二十六条の五第三項(同条第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出は、同条第三項の連結親法人が、買換資産の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から二月以内に、当該買換資産につき同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。
-
一
届出者の名称及び納税地
-
二
当該取得をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
-
三
当該取得をした買換資産の種類、規模(土地等にあっては、その面積)、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
-
四
譲渡をする見込みである資産の種類
-
五
その他参考となるべき事項
6
法第二十六条の五第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合において、同条第三項の届出には、当該連結親法人又はその連結子法人により行われた法第二十条第三項の規定による同項の規定の適用を受ける旨の届出を含むものとする。
7
法第二十六条の五第四項(法第二十六条の六第十四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第二十六条の五第四項又は第二十六条の六第十四項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
-
一
法第二十六条の五第一項(法第二十六条の六第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産のその取得の日における価額
ロ
イに規定する買換資産のうち法第二十六条の五第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
-
二
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ
前号イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日(その取得の日から一年以内に法第二十六条の五第四項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ
イに規定する買換資産のその取得の日から一年を経過する日における帳簿価額
8
法第二十六条の五第四項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第二号イに規定する取得の日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第四項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。
この場合において、当該増額をしなかったとき(第十八条第八項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(第十八条第八項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
9
法第二十六条の五第八項において同条第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「当該連結事業年度において取得」とあるのは「当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等(第七項に規定する適格分社型分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の直前の時までの期間内に取得」と、「次項」とあるのは「第八項において準用する次項」と、「により前項」とあるのは「により第七項」と、「同項の表」とあるのは「前項の表」と、「当該連結事業年度において譲渡」とあるのは「当該期間内に譲渡」と、「同項の規定」とあるのは「第七項の規定」と、同条第三項中「当該連結事業年度終了の日」とあるのは「当該適格分社型分割等の日の前日」と、「第一項の」とあるのは「第七項の」と読み替えるものとする。
10
法第二十六条の五第十項(法第二十六条の六第十五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により益金の額に算入する金額は、買換資産(法第二十六条の五第十項又は第二十六条の六第十五項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。以下この項、次項及び第十七項において同じ。)が土地等である場合には、第一号に掲げる金額に相当する金額とし、買換資産が減価償却資産である場合には、同号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
-
一
法第二十六条の五第一項(法第二十六条の六第八項において準用する場合を含む。)又は法第二十六条の五第七項(法第二十六条の六第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該買換資産につき法第二十六条の五第十項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合その他の財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額
イ
当該損金の額に算入された金額に係る買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
ロ
イに規定する買換資産のうち法第二十六条の五第十項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
-
二
イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合
イ
前号イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日(その取得をした日から一年以内に法第二十六条の五第十項に規定する事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった日(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日)とする。ロにおいて同じ。)における取得価額
ロ
イに規定する買換資産の当該被合併法人等において取得をした日から一年を経過する日における帳簿価額
11
法第二十六条の五第十項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人は、前項第二号イに規定する取得をした日から一年を経過する日において、当該買換資産の帳簿価額につき同条第十項の規定により益金の額に算入された金額に相当する金額の増額をするものとする。
この場合において、当該増額をしなかったとき(第十八条第十一項前段の買換資産の帳簿価額につき同項前段に規定する金額の増額をしなかった場合を含む。)は、同日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(第十八条第十一項前段の買換資産にあっては、同項前段に規定する経過する日を含む事業年度終了の日の翌日以後に開始する各連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、これらの買換資産の帳簿価額は、これらの金額の増額がされたものとみなす。
12
法第二十六条の五第十三項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第一号に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定により法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定に該当する場合とし、同号ロに規定する政令で定める譲渡は、代物弁済(金銭債務の弁済に代えてするものに限る。)としての譲渡とする。
13
法第二十六条の五第十三項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
-
一
当該買換資産の当該連結事業年度開始の日の前日における取得価額
-
二
当該買換資産の前号に規定する開始の日の前日における帳簿価額
14
法第二十六条の五第十三項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第三号ロに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第三号ロに規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
-
一
既に法第二十六条の五第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額の一部に相当する金額をもって取得した当該各号に係る他の買換資産で同項及び同条第七項の規定の適用を受けるものがある場合
当該他の買換資産の取得価額に相当する金額
-
二
既に法第二十六条の五第一項の表の各号の上欄に掲げる資産の譲渡の日を含む連結事業年度において当該譲渡に係る対価の額のうち法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算の基礎とした同条第一項及び第三項に規定する取得に充てようとする額がある場合
当該取得に充てようとする額に相当する金額
15
買換資産が法第二十六条の五第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける買換資産であり、かつ、当該買換資産が減価償却資産である場合における同条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項及び第十七項において同じ。)において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する当該買換資産の取得価額に算入しない金額は、法第二十六条の五第一項又は第七項の規定により損金の額に算入された金額に、第十三項第二号に掲げる金額に対する同項第一号に掲げる金額の割合を乗じて計算した金額(同条第四項又は法第二十条第四項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額又は各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)に相当する金額とする。
16
法第二十六条の五第六項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第八項に規定する買換資産が減価償却資産である場合における同項(法第二十六条の六第十六項において準用する場合を含む。)及び前項に規定する益金の額に算入された金額は、法第二十六条の五第六項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第八項又は法第二十条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
-
一
当該買換資産のその取得の日における価額
-
二
当該買換資産のうち法第二十六条の五第四項又は第二十条第四項に規定する事情が生じた部分のその取得の日における価額
17
法第二十六条の五第十項(法第二十六条の六第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けた買換資産については、法第二十六条の五第十項の規定により益金の額に算入された金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
ただし、当該買換資産が減価償却資産である場合には、同項に規定する被合併法人等において同条第六項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第八項又は法第二十条第六項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第八項の規定により当該買換資産の取得価額に算入されなかった金額(これらの規定に規定する益金の額に算入された金額を含む。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額を当該買換資産の取得価額に算入する。
-
一
当該買換資産の当該被合併法人等において取得をした日における価額
-
二
当該買換資産のうち法第二十六条の五第十項又は第二十条第十項に規定する事情が生じた部分の当該被合併法人等において取得をした日における価額
18
法第二十六条の五第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における法第二十六条の五第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該譲渡をした資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の上欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第二十六条の五第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項の規定を適用する。
19
買換資産が法第二十六条の五第一項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の下欄に掲げる資産に該当する場合における法第二十六条の五第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項の規定により損金の額に算入される金額の計算については、当該買換資産の全部又は一部は、当該連結親法人又はその連結子法人の選択により、当該二以上の号のいずれかの号の下欄に掲げる資産にのみ該当するものとして、法第二十六条の五第一項若しくは第七項又は租税特別措置法第六十八条の七十八第一項若しくは第九項の規定を適用する。
20
租税特別措置法施行令第三十九条の百六第二十六項の規定は、法第二十六条の五第一項の表の第一号の上欄に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物及び同表の第二号の下欄に規定する土地について準用する。
21
法第二十六条の六第一項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日(同日後に同項に規定するやむを得ない事情が生じたため、同項に規定する終了の日の翌日から同日以後一年を経過する日までの期間内に法第二十六条の五第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難であることとなった場合には、当該事情の生じた日)から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
-
一
申請者の名称及び納税地
-
二
当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
-
三
その申請の日における法第二十六条の六第五項第一号に規定する特別勘定の金額
-
四
取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
-
五
法第二十六条の六第一項に規定するやむを得ない事情の詳細
-
六
第四号の買換資産の取得予定年月日及び法第二十六条の六第一項に規定する認定を受けようとする日
-
七
その他参考となるべき事項
22
法第二十六条の六第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人となる適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)を行う場合において、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)が同条第一項に規定する取得指定期間内に当該譲渡をした資産に係る法第二十六条の五第一項の表の各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人等において当該取得をした資産を当該適格合併等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
23
第十八項及び第十九項の規定は、法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額又は租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額の計算及び法第二十六条の六第八項において準用する法第二十六条の五第一項若しくは法第二十六条の六第九項において準用する法第二十六条の五第七項又は租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する同法第六十八条の七十八第一項若しくは同法第六十八条の七十九第九項において準用する同法第六十八条の七十八第九項の規定による損金の額に算入される金額の計算について準用する。
24
法第二十六条の六第三項第一号の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定する適格分社型分割等の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
-
一
申請者の名称及び納税地
-
二
法第二十六条の六第三項に規定する期中特別勘定を設ける連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
-
三
法第二十六条の六第三項の規定により設ける同項に規定する期中特別勘定の金額
-
四
当該適格分社型分割等に係る法第二十六条の六第三項に規定する分割承継法人等において取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
-
五
法第二十六条の六第三項第一号に規定するやむを得ない事情の詳細
-
六
第四号の買換資産の取得予定年月日及び法第二十六条の六第三項第一号に規定する認定を受けようとする日
-
七
その他参考となるべき事項
25
法第二十六条の六第五項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人において法第二十六条の五第一項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合(同条第十三項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第四号に規定する差益割合をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額(法第二十六条の六第五項第二号の特別勘定の金額が同表の第四号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
26
法第二十六条の六第五項第三号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する分割承継法人等において法第二十六条の五第一項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額(法第二十六条の六第五項第三号の特別勘定の金額が同表の第四号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
27
法第二十六条の六第五項の規定を適用する場合において、同項第二号及び第三号に定める金額の計算の基礎となるこれらの規定に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第二十一条第一項の特別勘定の金額であるときは、法第二十六条の六第五項第二号及び第三号に規定する取得指定期間は、法第二十一条第一項に規定する取得指定期間とする。
28
法第二十六条の六第八項に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間(第一号から第四号までに規定する引継ぎを受けた日(第五号に掲げる場合にあっては、連結事業年度に該当することとなった事業年度開始の日)以後に法第二十六条の五第三項に規定するやむを得ない事情が生じたため、法第二十六条の六第八項の連結親法人又はその連結子法人が当該各号に定める期間内に法第二十六条の五第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該連結親法人が当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号に定める期間の初日から認定日(第一号若しくは第三号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む連結事業年度又は第二号、第四号若しくは第五号に規定する特別勘定若しくは期中特別勘定の基礎となった譲渡をした日を含む事業年度終了の日の翌日以後三年以内において当該税務署長が認定した日をいう。)までの期間)とする。
-
一
法第二十六条の六第八項に規定する特別勘定の金額が同条第五項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合
当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
-
二
法第二十六条の六第八項に規定する特別勘定の金額が法第二十一条第四項の規定により引継ぎを受けた同項各号に定める特別勘定の金額である場合
当該引継ぎを受けた日から同条第一項に規定する取得指定期間の末日までの期間
-
三
法第二十六条の六第八項に規定する特別勘定の金額が同条第五項の規定により引継ぎを受けた同項第三号に定める期中特別勘定の金額である場合
同条第三項第一号に規定する期間
-
四
法第二十六条の六第八項に規定する特別勘定の金額が法第二十一条第四項の規定により引継ぎを受けた同項第三号に定める期中特別勘定の金額である場合
同条第二項第一号に規定する期間
-
五
法第二十六条の六第八項に規定する特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第二十一条第一項の特別勘定の金額である場合
同項に規定する取得指定期間
29
前項の税務署長の承認を受けようとする連結親法人は、同項に規定するやむを得ない事情が生じた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
-
一
申請者の名称及び納税地
-
二
買換資産の取得をしようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
-
三
その申請の日における法第二十六条の六第五項第一号に規定する特別勘定の金額
-
四
取得をしようとする買換資産の種類、構造、規模(土地等にあっては、その面積)及び価額
-
五
前項に規定するやむを得ない事情の詳細
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六
第四号の買換資産の取得予定年月日及び前項に規定する認定を受けようとする日
-
七
その他参考となるべき事項
30
法第二十六条の六第八項に規定する政令で定めるときは、同項の買換資産の取得をした日を含む連結事業年度終了の日後に当該買換資産を適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この項において「合併法人等」という。)に移転する場合において、当該合併法人等が当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該適格合併等により移転を受ける法第二十六条の五第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときとする。
31
法第二十六条の六第八項から第十項までの規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)における法第二十六条の五第十三項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第三号に規定する圧縮基礎取得価額(次項において「圧縮基礎取得価額」という。)の計算については、同号ロに掲げる金額は、法第二十六条の六第八項又は第九項の特別勘定の金額の計算の基礎となった同条第一項に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が連結事業年度に該当しない事業年度において設けた法第二十一条第一項の特別勘定の金額である場合には、当該特別勘定の金額の計算の基礎となった同項に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の基礎となった譲渡の日を含む連結事業年度(当該譲渡の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度」という。)後の各連結事業年度(当該譲渡年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)においてこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産(法第二十条第一項に規定する買換資産を含む。以下この項及び次項において同じ。)で法第二十六条の六第八項及び第九項の規定(当該譲渡の日を含む事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第二十一条第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
32
法第二十六条の六第五項又は第二十一条第四項の規定により引継ぎを受けた特別勘定の金額をもってこれらの規定に規定する合併法人等において法第二十六条の六第八項から第十項までの規定を適用する場合における圧縮基礎取得価額の計算については、法第二十六条の五第十三項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項第三号ロに掲げる金額は、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の計算の基礎となった法第二十六条の六第一項、第三項又は第五項第二号若しくは第三号に規定する取得に充てようとする額(当該特別勘定の金額が法第二十一条第四項の規定により引継ぎを受けたものである場合には、当該引継ぎを受けた特別勘定の金額の基礎となった同条第一項、第二項又は第四項第二号若しくは第三号に規定する取得に充てようとする額とし、既に当該特別勘定の金額の引継ぎを受けた日以後にこれらの取得に充てようとする額の一部に相当する金額をもって取得をした当該特別勘定に係る他の買換資産で法第二十六条の六第八項及び第九項の規定(当該引継ぎを受けた日を含む事業年度以後の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第二十一条第七項及び第八項の規定)の適用を受けたものがある場合には、これらの取得に充てようとする額から当該他の買換資産の取得価額に相当する金額を控除した金額とする。)とする。
33
法第二十六条の六第十項に規定する政令で定める金額は、同項の買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額(同項に規定する特別勘定の金額が法第二十六条の五第一項の表の第四号の買換資産の取得に係る特別勘定の金額である場合には、当該計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額)に相当する金額とする。
34
法第二十六条の六第十一項に規定する政令で定める金額は、千万円とする。
35
法第二十六条の五第一項に規定する譲渡の日を含む連結事業年度(以下この項において「譲渡連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度(法第二十一条第一項に規定する譲渡の日を含む事業年度(以下この項において「譲渡事業年度」という。)後の各連結事業年度を含む。以下この項において「適用連結事業年度」という。)において法第二十六条の五第一項若しくは第七項又は第二十六条の六第八項若しくは第九項の規定を適用する場合(次項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該適用連結事業年度(法第二十六条の五第七項又は第二十六条の六第九項の規定を適用する場合には、当該適用連結事業年度開始の時からこれらの規定に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産(法第二十六条の五第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に当該譲渡連結事業年度又は当該譲渡事業年度(以下この項において「譲渡年度」という。)以後の各連結事業年度(当該譲渡年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以下この項において「譲渡年度以後の年度」という。)において法第二十六条の五第一項及び第七項並びに第二十六条の六第八項及び第九項の規定(当該譲渡年度以後の年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第二十条第一項及び第七項並びに第二十一条第七項及び第八項の規定)の適用を受けた買換資産(法第二十条第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合における当該土地等を含む。)をそれぞれ法第二十六条の五第一項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(譲渡年度以後の年度においてこれらの譲渡につき設けた法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額及び同条第三項に規定する期中特別勘定の金額並びに法第二十一条第一項の特別勘定の金額及び同条第二項に規定する期中特別勘定の金額のうちに法第二十六条の六第五項又は第二十一条第四項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、これらの特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該譲渡連結事業年度(譲渡事業年度を含む。)において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として第三項の規定により計算した面積を超えるときは、法第二十六条の五第一項若しくは第七項又は第二十六条の六第八項若しくは第九項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
36
法第二十六条の六第五項又は第二十一条第四項の規定により引継ぎ(以下この項において「当初の引継ぎ」という。)を受けた特別勘定の金額を有するこれらの規定に規定する合併法人等が当該当初の引継ぎを受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該当初の引継ぎを受けた事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において法第二十六条の六第八項又は第九項の規定を適用する場合において、当該各連結事業年度(同項の規定を適用する場合には、当該各連結事業年度開始の時から同項に規定する適格分社型分割等の直前の時までの間)において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等(既に同条第八項及び第九項の規定(当該当初の引継ぎを受けた事業年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、法第二十一条第七項及び第八項の規定)の適用を受けた当該特別勘定に係る買換資産(法第二十条第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに土地等がある場合の当該土地等を含む。)をそれぞれ法第二十六条の五第一項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積(当該特別勘定の金額のうちに法第二十六条の六第五項又は第二十一条第四項に規定する適格合併等によりこれらの規定に規定する合併法人等に既に引き継いだ、又は引き継ぐものがある場合には、当該特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を加算した面積)が、当該特別勘定の金額の当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積を超えるときは、法第二十六条の六第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、これらの規定の買換資産に該当しないものとして、これらの規定を適用する。
37
分割承継法人の株式その他の資産を分割法人及び分割法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)のいずれにも交付する分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割(同条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。)の双方が行われたものとみなして、法第二十六条の五及び第二十六条の六の規定を適用する。
38
法第二十六条の五第一項(法第二十六条の六第八項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第二十六条の五第四項(法第二十六条の六第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第二十六条の五第七項(法第二十六条の六第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、法第二十六条の五第十項(法第二十六条の六第十五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第二十六条の六第一項、第三項若しくは第十項から第十二項までの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第二十六条の五第一項若しくは第七項又は第二十六条の六第一項若しくは第三項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第二十六条の五第四項若しくは第十項又は第二十六条の六第十項から第十二項までの規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
39
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、法第二十六条の五第七項(法第二十六条の六第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けようとする場合には、当該連結親法人がこれらの規定に規定する適格分社型分割等の日以後二月以内に財務省令で定める書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
40
法第二十六条の七に規定する政令で定める交換は、法人税法第五十条第一項又は第五項の規定により同法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額を計算する場合における同項の規定の適用を受ける交換とする。
41
法第二十六条の七第一号に規定する政令で定める部分は、同条に規定する交換譲渡資産のうち、同条に規定する交換差金の額が当該交換差金の額と同条に規定する交換により取得した資産の価額との合計額のうちに占める割合を、当該交換譲渡資産の価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
42
法第二十六条の五から第二十六条の七までの規定(法第二十条から第二十二条までの規定を含む。)の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の六十八第九項(同法第六十八条の六十九第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十八条の六十八第九項中「政令で定める場合」とあるのは「政令で定める場合又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第六十八条の八十一までにおいて「震災特例法」という。)第二十六条の六第五項又は第二十一条第四項の規定によりこれらの規定に規定する合併法人等が当該土地等の譲渡をしたこれらの規定に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から震災特例法第二十六条の六第一項の特別勘定の金額若しくは同条第三項に規定する期中特別勘定の金額又は震災特例法第二十一条第一項の特別勘定の金額若しくは同条第二項に規定する期中特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合」と、「第六十八条の八十六までの規定」とあるのは「第六十八条の八十六まで若しくは震災特例法第二十六条の五から第二十六条の七までの規定」と、「又は第六十八条の八十五第十一項から第十三項まで」とあるのは「若しくは第六十八条の八十五第十一項から第十三項まで又は震災特例法第二十六条の五第四項(震災特例法第二十六条の六第十四項において準用する場合を含む。)、震災特例法第二十六条の五第十項(震災特例法第二十六条の六第十五項において準用する場合を含む。)若しくは震災特例法第二十六条の六第十項から第十二項まで」とする。
43
法第二十六条の五第一項の表の各号の上欄に掲げる資産が、租税特別措置法第六十五条の三第一項各号、第六十五条の四第一項各号及び第六十五条の五第一項各号に該当することとなったこれらの規定に規定する土地等である場合並びに同法第六十八条の八十一第一項各号に該当することとなった同項に規定する土地等である場合における同法第六十八条の七十四から第六十八条の七十六まで及び第六十八条の八十一の規定の適用については、同法第六十八条の七十四第一項、第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六第一項中「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の二まで」とあるのは「若しくは第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の二まで又は震災特例法第二十六条の五から第二十六条の七まで」と、同法第六十八条の八十一第一項中「又は前三条」とあるのは「若しくは前三条又は震災特例法第二十六条の五から第二十六条の七まで」とする。
第四章 相続税法等の特例
(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等)
第二十二条
法第二十九条第一項に規定する政令で定める法人は、相続等(相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をいう。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が当該相続等によりその法人の株式又は出資を取得した時において、当該法人の保有していた資産の価額(当該取得の時における時価をいう。以下この項において同じ。)の合計額のうちに占める法第二十九条第一項に規定する指定地域内にあった動産(金銭及び有価証券を除く。)、不動産、不動産の上に存する権利及び立木(第三項において「動産等」という。)の価額の合計額の割合が十分の三以上である法人とする。
2
法第二十九条第一項に規定する政令で定める株式又は出資は、次に掲げる株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)とする。
-
一
証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十六条第一項に規定する店頭売買有価証券に該当する株式等
-
二
前号に掲げる株式等に類する株式等で財務省令で定めるもの
3
法第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める阪神・淡路大震災の発生直後の価額は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に定める金額による。
-
一
法第二十九条第一項に規定する特定土地等
当該特定土地等(当該特定土地等の上にある不動産を含む。)の状況が阪神・淡路大震災の発生直後も引き続き相続等により取得した時の現況にあったものとみなして、当該震災の発生直後における当該特定土地等の価額として評価した額に相当する金額
-
二
法第二十九条第一項に規定する特定株式等
当該特定株式等を相続等により取得した時において当該特定株式等に係る株式の発行法人又は出資のされている法人が保有していた同項に規定する指定地域内にある動産等(当該法人が平成七年一月十七日において保有していたものに限る。)の当該特定株式等を相続等により取得した時の状況が、阪神・淡路大震災の発生直後の現況にあったものとみなして、当該相続等により取得した時における当該特定株式等の価額として評価した額に相当する金額
第五章 地価税法の特例
(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)
第二十三条
法第三十二条第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する滅失又は損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地等が当該附属施設以外の施設の用にも供されていた場合において、当該土地等のうち、当該土地等の面積に、当該附属施設の床面積と当該附属施設以外の施設の床面積との合計のうちに当該附属施設以外の施設の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
2
前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3
法第三十二条第一項の規定により免除される平成七年から平成九年までの各年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人(地価税法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)に係る当該各年の免除前の地価税の額(当該個人又は法人が有する土地等の課税価格について地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額をいう。以下この章において同じ。)から、法第三十二条第一項に規定する滅失又は損壊をした建物等の用に供されていた土地等(当該土地等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る当該各年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
(被災した土地等の地価税の免除)
第二十四条
法第三十三条第一項に規定する政令で定める程度の被害は、当該被害を受けた土地について当該被害を受ける直前の状態に復旧するために地盤回復等の工事(軽微なものを除く。)を行う必要があると認められる程度の被害とする。
2
法第三十三条第一項の規定により免除される平成七年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から、同項に規定する相当の被害を受けた土地又は当該土地に係る借地権等(当該土地又は借地権等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)
第二十五条
法第三十四条第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する損壊建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されている土地等が当該附属施設以外の施設の用にも供されている場合において、当該土地等のうち、当該土地等の面積に、当該附属施設の床面積と当該附属施設以外の施設の床面積との合計のうちに当該附属施設以外の施設の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。
2
前項の割合に百分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3
法第三十四条第一項の規定により免除される平成七年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から、同項に規定する損壊建物等の用に供されている土地等(当該土地等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
4
法第三十四条第二項に規定する政令で定める事業活動の稼働状況を示す指標は、次の各号に掲げる建物その他の工作物(以下この項において「建物等」という。)の区分(次の各号の二以上の建物等の区分に該当する場合には、当該建物等の主要な用途による区分による。)に応じ当該各号に定めるものとする。
-
一
建物等を有する者が行う物品の販売又はサービスの提供のための施設が設けられている建物等
売上金額又は売上数量
-
二
建物等を有する者が行う物品の製造又は製作のための施設が設けられている建物等
生産金額若しくは生産量又は施設若しくは設備の稼働時間
-
三
賃貸されている建物等
賃貸料収入
-
四
前三号に掲げる建物等以外の建物等(前三号に掲げる建物等でこれらの号に定める指標により難い合理的な理由のあるものを含む。)
当該建物等に設けられている事務所等の主たる業務に係る業務日数
(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)
第二十六条
法第三十五条第一項に規定する政令で定める施設は、地価税法別表第一第十五号に規定する工業用水道施設又は同表第十六号に規定するガス事業に直接必要な工作物若しくは熱供給事業に直接必要な施設とする。
2
法第三十五条第一項の規定により免除される平成七年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から同項に規定する被害を受けた経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等(当該土地等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額の二分の一に相当する金額とする。
(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)
第二十七条
法第三十六条第一項及び第二項に規定する政令で定める日は、平成七年六月三十日とする。
2
法第三十六条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
-
一
当該貸付けが使用貸借により行われているものであること。
-
二
当該貸付けに係る期間が一年以上のものであること。
3
法第三十六条第二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
-
一
当該貸付けが使用貸借により行われているものであること。
-
二
当該貸付けに係る期間が一年以上のものであること。
-
三
当該建物を有する者により一の者に対して貸し付けられているものであること。
4
法第三十六条第一項又は第二項の規定により免除される平成七年の課税時期に係る地価税の額は、これらの規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する貸し付けられた土地等又は貸し付けられた建物の用に供されている土地等(これらの土地等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
(異なる種類の免除の対象となる複数の土地等がある場合における免除される地価税の額の計算の方法)
第二十八条
個人又は法人が有する土地等のうちに法第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の規定のうち異なる二以上の規定の適用を受ける異なる二以上の土地等がある場合には、これらの規定により免除される平成七年の課税時期に係る地価税の額は、第二十三条第三項、第二十四条第二項、第二十五条第三項及び前条第四項の規定にかかわらず、法第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する土地等に該当する土地等のすべてがないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額とする。
2
個人又は法人が有する土地等のうちに、法第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける土地等があり、かつ、これらの規定に規定する土地等に該当しない土地等で法第三十五条第一項の規定の適用を受ける土地等がある場合には、これらの規定により免除される平成七年の課税時期に係る地価税の額は、第二十三条第三項、第二十四条第二項、第二十五条第三項、第二十六条第二項及び前条第四項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額と、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した額の二分の一に相当する金額とを合計した金額とする。
-
一
法第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する土地等に該当する土地等(法第三十五条第一項の規定の適用を受ける土地等を除く。)のすべてがないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額
-
二
法第三十二条第一項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から、これらの規定に規定する土地等に該当する土地等のすべてがないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額に相当する金額
第六章 登録免許税法等の特例
(阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税)
第二十九条
法第三十七条第一項に規定する政令で定める被災者は、阪神・淡路大震災によりその所有する建物に被害を受けた者であることにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により被害を受けた建物に係る営業を承継させた法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人を除く。)とする。
2
法第三十七条第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
-
一
阪神・淡路大震災の被災者が個人であって前項の証明を受けた後に死亡した場合
当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人
-
二
阪神・淡路大震災の被災者が個人であって前項の証明を受ける前に死亡した場合
当該被災者が死亡したときにおけるその者の相続人であって当該震災により当該被災者の所有する建物に被害を受けたことにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けたもの
-
三
阪神・淡路大震災の被災者が法人であって前項の証明を受けた後に合併により消滅した場合又は分割により阪神・淡路大震災により被害を受けた建物に係る営業を承継させた場合
当該合併に係る法人税法第二条第十二号に規定する合併法人(次号において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人(次号において「分割承継法人」という。)
-
四
阪神・淡路大震災の被災者が法人であって前項の証明を受ける前に合併により消滅した場合又は分割により阪神・淡路大震災により被害を受けた建物に係る営業を承継させた場合
当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人であって当該震災により当該被災者の所有する建物に被害を受けたことにつき、当該建物の所在地の市町村長から証明を受けたもの
3
法第三十七条第一項に規定する政令で定める建物は、次の各号のいずれかに該当する建物に限る。
ただし、阪神・淡路大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に所在する建物については、この限りでない。
-
一
個人が新築又は取得をした住宅用の建物として財務省令で定めるもの
-
二
阪神・淡路大震災により滅失した建物又は当該震災により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物(前号に掲げるものを除く。)であることにつき、財務省令で定めるところにより証明を受けたもの
(阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税)
第二十九条の二
法第三十八条に規定する政令で定める被災者は、前条第一項に規定する者とし、法第三十八条に規定する政令で定める者は、前条第二項に規定する者とする。
2
法第三十八条に規定する政令で定める建物の部分は、法第三十七条第一項の規定の適用を受ける建物(阪神・淡路大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に所在するものに限る。)の建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する建物の部分とする。
第七章 印紙税法の特例
(印紙税の非課税の対象となる消費貸借に関する契約書の要件)
第三十条
法第四十一条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
-
一
独立行政法人中小企業基盤整備機構、日本政策投資銀行及び年金資金運用基金
-
二
地方公共団体(国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者を含む。以下この条において同じ。)から金銭の預託を受けて当該地方公共団体の定めるところにより阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う金融機関(次項において「預託貸付金融機関」という。)
-
三
年金資金運用基金から金銭の貸付けを受けて年金資金運用基金の定めるところにより阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う者(次項において「転貸者」という。)
2
法第四十一条に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。
-
一
法第四十一条に規定する公的貸付機関等(預託貸付金融機関及び転貸者を除く。以下この号において「公的貸付機関等」という。)が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合
次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ
公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間をいう。以下この項において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を阪神・淡路大震災の発生前に有していなかった場合において、当該震災により被害を受けた者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
ロ
公的貸付機関等が、災害により被害を受けた者に対する特別貸付制度を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ハ
公的貸付機関等が、災害の被災者に対する特別貸付制度を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった当該震災により被害を受けた者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
-
二
預託貸付金融機関が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合
次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ
地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度(預託貸付金融機関が当該地方公共団体の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「預託貸付制度」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を阪神・淡路大震災の発生前に有していなかった場合において、当該地方公共団体が当該震災により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を設け、当該特別預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ロ
地方公共団体が災害により被害を受けた者に対する特別預託貸付制度を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該地方公共団体が当該震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
ハ
地方公共団体が災害の被災者に対する特別預託貸付制度を阪神・淡路大震災の発生前に有していた場合において、当該地方公共団体が当該特別預託貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった当該震災により被害を受けた者に対して当該特別預託貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託貸付制度を設け、当該預託貸付制度の下で預託貸付金融機関が行う金銭の貸付け
-
三
転貸者が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合
阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対する年金資金運用基金の特別転貸制度(転貸者が年金資金運用基金の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。)の下で転貸者が行う金銭の貸付け
第八章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
(平成六年分の所得税について災害被害者に対する所得税の減免の特例の適用があった場合の徴収猶予の特例等)
第三十一条
平成六年分の所得税について法第四十二条第一項の規定の適用を受けようとする者が、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下この条において「災害減免令」という。)第二条第一項に規定する確定申告書を提出する場合において、当該確定申告書の提出前に平成七年に支払を受けるべき災害減免令第三条の二第一項に規定する給与等若しくは公的年金等又は災害減免令第八条第三項に規定する報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該確定申告書の提出の日において現に当該申請書に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第八条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該確定申告書の提出の日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
2
第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
3
平成六年分の所得税について法第四十二条第一項の規定の適用を受けようとする災害減免令第二条第一項に規定する確定申告書を提出した者は、その提出の日以後に、法第四十二条第一項の阪神・淡路大震災による被害を平成七年に受けたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。
第九章 関税法等の特例
(申請等の期限の延長)
第三十二条
法第四十三条第一項の規定により同項に規定する申請等(以下この条において「申請等」という。)に関する期限が同項に規定する指定日の翌日まで延長された者は、当該延長をされる前の期限後にその申請等をする場合においては、当該申請等に関する期限が同項の規定により延長された期限に該当する旨を記載した書面に、その者が阪神・淡路大震災の発生の時に同項に規定する指定地域(以下この章において「指定地域」という。)に住所又は居所を有し、かつ、当該震災の被災者であることを証する書類を添付して、これを当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
2
法第四十三条第三項の規定により同項に規定する延長された申請等に関する期限の延長を求めようとする者は、同項に規定する理由のやんだ後相当の期間内に、当該理由を記載した書面に、その者が阪神・淡路大震災の発生の時に指定地域に住所又は居所を有し、かつ、当該震災の被災者であることを証する書類を添付して、これを当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
3
税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。)の提出があった場合において、その提出をした者が法第四十三条第三項に規定する理由により同条第一項の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認めるときは、期日を指定して当該延長された期限を延長するものとする。
4
法第四十三条第四項の規定により同項に規定する申請等に関する期限の延長を求めようとする者は、同項に規定する理由のやんだ後相当の期間内に、当該理由を記載した書面を、当該申請等をすべき税関長に提出しなければならない。
5
税関長は、前項の規定による書面の提出があった場合において、その提出をした者が法第四十三条第四項に規定する理由によりその者に係る申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認めるときは、期日を指定して当該期限を延長するものとする。
(手数料の還付、軽減又は免除)
第三十三条
法第四十四条第一項の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から二月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
-
一
還付を受けようとする金額に相当する額の法第四十四条第一項に規定する手数料を納付したことを証する書類
-
二
還付を受けようとする金額に相当する額の法第四十四条第一項に規定する手数料を納付した原因となった同項に規定する許可等に係る貨物が同項第一号又は第二号に掲げる貨物に該当することを証する書類
2
法第四十四条第二項の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第六十二条(同令第六十五条において準用する場合を含む。)又は第八十七条第三項に規定する申請書の提出の際に、法第四十四条第二項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る貨物が同条第一項第一号又は第二号に掲げる貨物に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
第三十四条
法第四十五条第一項の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、法の施行の日から二月を経過する日までに、同項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月日及びその証明書類に係る税関の事務の内容を記載した書面に、当該証明書類が同項第一号、第二号又は第三号に該当することを証する書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
2
法第四十五条第二項の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第八十八条第一項に規定する申請書の提出の際に、法第四十五条第二項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る証明書類が同条第一項第一号、第二号又は第三号に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
第三十五条
法第四十六条の規定により同条に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)は、法の施行の日から二月を経過する日までに、その許可等(同条に規定する許可又は承認をいう。以下この条において同じ。)に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする法第四十六条に規定する保税蔵置場等(以下この条において「保税蔵置場等」という。)に関する次に掲げる事項を記載した書面に、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料を納付したことを証する書類及び第四号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
-
一
当該保税蔵置場等の名称及び所在地
-
二
当該保税蔵置場等の許可等に係る平成七年一月分以後の月分の手数料の納付額
-
三
当該保税蔵置場等の延べ面積(次項において「基準面積」という。)のうち阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同項において「損傷面積」という。)
-
四
当該保税蔵置場等の阪神・淡路大震災による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
-
五
その他参考となるべき事項
2
税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。以下この項において同じ。)の提出があった場合において、その許可等に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする保税蔵置場等が指定地域に所在しており、かつ、阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、当該保税蔵置場等の許可等に係る手数料(その納付期限が当該書面の提出の日において到来しているものに限る。)の納付額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該保税蔵置場等の延べ面積とみなして関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十三年政令第百五十三号)第八条の規定による改正前の税関関係手数料令(昭和二十九年政令第百六十四号。以下この項及び第五項において「旧手数料令」という。)第四条第一項各号又は第五条第一項各号(旧手数料令第八条第一項第二号において製造工場について適用する場合を含む。第五項第二号において同じ。)に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額に相当する金額を還付するものとする。
この場合において、手数料の納付額に平成七年一月分の手数料の額が含まれているときは、同月分については、同月十七日から同月三十一日までの期間に相当する分として日割により計算した額に相当する金額を還付するものとする。
3
税関長は、前項の規定により還付する金額がある場合において、その還付を受けることとなる申請者の申出があるときは、その金額をその還付の対象となる月分の翌月分以後の月分において当該申請者が納付すべき手数料の額から控除するものとする。
4
法第四十六条の規定により同条に規定する手数料の軽減又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、当該軽減又は免除を受けようとする月分の手数料の納付期限の十日前までに、その許可等に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする保税蔵置場等に関する次に掲げる事項を記載した書面に、第三号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付すべき税関長に提出しなければならない。
-
一
当該保税蔵置場等の名称及び所在地
-
二
当該保税蔵置場等の延べ面積(次項第二号において「基準面積」という。)のうち阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同号において「損傷面積」という。)
-
三
当該保税蔵置場等の阪神・淡路大震災による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
-
四
当該保税蔵置場等の損傷についての復旧の見通し
-
五
その他参考となるべき事項
5
税関長は、前項の規定による書面の提出があった場合において、その許可等に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする保税蔵置場等が指定地域に所在しており、かつ、阪神・淡路大震災により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、申請者が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百条第二号若しくは関税定率法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第二十一号)第三条の規定による改正前の関税法第百条第三号又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十三条第八項の規定により納付すべき手数料として税関関係手数料令第二条第一項、第三条第一項若しくは第八条第一項第二号又は旧手数料令第四条第一項、第五条第一項若しくは第八条第一項第二号の規定により計算される額のうち、次の各号に掲げる保税蔵置場等の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。
-
一
阪神・淡路大震災により損傷したため業務の全部についてその遂行に支障が生じていると認める保税蔵置場等
全額
-
二
阪神・淡路大震災により損傷したため業務の一部についてその遂行に支障が生じていると認める保税蔵置場等
当該保税蔵置場等の許可等に係る納付すべき手数料の額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該保税蔵置場等の延べ面積とみなして税関関係手数料令第二条第一項各号若しくは第三条第一項各号(同令第八条第一項第二号において製造工場について適用する場合を含む。)又は旧手数料令第四条第一項各号若しくは第五条第一項各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(雑損控除の特例の適用に係る法附則第二条の更正の請求があった場合の徴収猶予の特例等)
第二条
平成六年分の所得税について法附則第二条の規定により国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をした者が、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第三条第一項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書(以下「更正請求書」という。)の提出前に平成七年に支払を受けるべき第一条第一項第二号から第四号までに規定する給与等、公的年金等又は報酬等につき災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「災害減免令」という。)第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る同法第二十八条第一項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「災害減免法」という。)第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第八条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
2
第八条第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
3
平成六年分の所得税について法附則第二条の規定による更正請求書(法第三条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)の提出をした者は、その提出の日以後に、同項の阪神・淡路大震災による損失の金額が平成七年に生じたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。
(災害減免法第二条の特例の適用に係る法附則第二条の更正の請求があった場合の徴収猶予の特例等)
第三条
平成六年分の所得税について法附則第二条の規定により国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をした者が、同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該更正の請求に基づき、法第四十二条第一項の規定を適用する場合に限る。)を受けた場合において、当該更正の請求に係る更正請求書の提出前に平成七年に支払を受けるべき第一条第一項第二号から第四号までに規定する給与等、公的年金等又は報酬等につき災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、かつ、当該更正に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書の送達があった日において現に当該申請書に係る災害減免法第三条第二項から第五項までの規定による徴収の猶予を受けているときは、当該徴収の猶予に係る第八条第一項各号に掲げる期間又は限度額については、当該更正通知書の送達があった日において、当該各号に定める事実が生じたものとみなす。
2
第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
3
平成六年分の所得税について法附則第二条の規定による更正請求書(法第四十二条第一項の規定の適用を受けようとするものに限る。)の提出をした者は、その提出の日以後に、同項の阪神・淡路大震災による被害を平成七年に受けたものとして災害減免令第四条第一項若しくは第三項(これらの規定を災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第五条(災害減免令第六条において準用する場合を含む。)、第八条第三項又は第十条第一項に規定する申請書を提出することはできない。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)
第二条
阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号。以下この条及び次条において「震災特例法改正法」という。)附則第五条第一項の規定による還付の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
-
一
請求者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
-
二
請求者の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地
-
三
当該還付に係る租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は同法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている同法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
-
四
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十一条の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
-
五
震災特例法改正法附則第五条第一項各号に掲げる事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
-
六
その他参考となるべき事項
2
震災特例法改正法附則第五条第一項の規定による請求に係る還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の規定の適用については、同令第二条第一号に掲げる還付金とみなす。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第三条
法人(改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度(同項に規定する事業年度をいう。以下同じ。)において取得又は建設若しくは製作をした震災特例法改正法による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第二十条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産に係る新令第十八条第五項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号)の施行の日前に終了した事業年度において取得をした買換資産については、同日)」とする。
2
法人の施行日前に終了した事業年度において譲渡をした新法第二十条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産に係る新令第十八条第十四項の規定の適用については、同項中「開始の日(」とあるのは、「開始の日(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第四十八号)の施行の日前に終了した事業年度において譲渡をした資産については、同日とし、」とする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条
前条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十六条第二項並びに第十九条第一項、第二項及び第七項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この場合において、施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における同令第十六条第二項及び第十九条第一項の規定の適用については、同令第十六条第二項中「第四十二条の八まで及び第四十二条の九第一項」とあるのは「第四十二条の七まで及び第四十二条の八第一項」と、同令第十九条第一項中「規定は、租税特別措置法第四十二条の八第六項」とあるのは「規定は」とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。
附 則
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十条
改正法附則第二十条第四項の規定の適用を受ける法人に係る前条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十八条第十九項の規定の適用については、同項中「第六十三条第四項」とあるのは「第六十三条第四項及び租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第四項」と、「同法第六十二条の三第九項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第九項」とする。
附 則
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第二条
改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十三条第六項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正法第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第三条
改正法附則第四十二条第一項の規定によりその例によることとされる旧法第十六条の規定の適用については、改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二の規定の例による。
この場合において、同条第一項中「第四十一条第七項及び第八項」とあるのは「第四十一条第十一項及び第十二項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「同条第八項」とあるのは「同条第十二項」と、同条第二項中「第二十六条の二第二項」とあるのは「第二十六条の二第三項」と、「その者が」とあるのは「その者が租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第二条の規定による改正前の」と、同条第三項中「第二十六条の二第三項」とあるのは「第二十六条の二第四項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。
2
改正法附則第四十二条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
-
一
特例適用年が平成九年又は平成十年である場合
その年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
-
二
特例適用年が平成十一年である場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成十一年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が旧再建住宅借入金等の金額及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合
当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
ロ
平成十一年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額と平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合
当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
ハ
平成十一年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
ニ
平成十一年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額と平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額とから成る場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
-
三
特例適用年が平成十二年である場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が旧再建住宅借入金等の金額及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合
当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
ロ
平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
当該住宅借入金等の金額の総額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額の二パーセントに相当する金額と当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該住宅借入金等の金額の総額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該住宅借入金等の金額の総額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
ハ
平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額と平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合
当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
ニ
平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
ホ
平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額と平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
当該住宅借入金等の金額の総額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の二パーセントに相当する金額と当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該住宅借入金等の金額の総額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該住宅借入金等の金額の総額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
ヘ
平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額につきロの規定に準じて計算した金額と当該平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
ト
平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
チ
平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
リ
平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の二パーセントに相当する金額と当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
ヌ
平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の二パーセントに相当する金額と当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
ル
平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
ヲ
平成十二年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の二パーセントに相当する金額と当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
-
四
特例適用年が平成十三年である場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が旧再建住宅借入金等の金額及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合
当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
ロ
平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
当該住宅借入金等の金額の総額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額の二パーセントに相当する金額と当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該住宅借入金等の金額の総額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該住宅借入金等の金額の総額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
ハ
平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
ニ
平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び特例適用住宅借入金等の金額から成る場合
当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
ホ
平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額の二パーセントに相当する金額と当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
ヘ
平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び特例適用住宅借入金等の金額から成る場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
当該住宅借入金等の金額の総額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の二パーセントに相当する金額と当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該住宅借入金等の金額の総額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該住宅借入金等の金額の総額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
ト
平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
チ
平成十三年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の二パーセントに相当する金額と当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
-
五
特例適用年が平成十四年である場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成十四年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が旧再建住宅借入金等の金額及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合
当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
ロ
平成十四年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額と平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
当該住宅借入金等の金額の総額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額の二パーセントに相当する金額と当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該住宅借入金等の金額の総額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該住宅借入金等の金額の総額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
ハ
平成十四年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
ニ
平成十四年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額の二パーセントに相当する金額と当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
ホ
平成十四年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額の二パーセントに相当する金額と当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
ヘ
平成十四年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額の二パーセントに相当する金額と当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
-
六
特例適用年が平成十五年である場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ
平成十五年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が旧再建住宅借入金等の金額及び新再建住宅借入金等の金額から成る場合
当該住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額
ロ
平成十五年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額と平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は特例適用住宅借入金等の金額とから成る場合
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1)
当該住宅借入金等の金額の総額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額の二パーセントに相当する金額と当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該住宅借入金等の金額の総額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該住宅借入金等の金額の総額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
ハ
平成十五年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額及び平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額につき旧法第十六条第一項各号の規定に準じて計算した金額と当該平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
ニ
平成十五年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額の二パーセントに相当する金額と当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
ホ
平成十五年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額の二パーセントに相当する金額と当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該再建住宅借入金等の金額の総額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
ヘ
平成十五年の計算基準日における住宅借入金等の金額の総額が再建住宅借入金等の金額の総額、平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、特例適用住宅借入金等の金額及び平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額から成る場合
当該平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額と次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額との合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合
当該再建住宅借入金等の金額の総額の二パーセントに相当する金額と当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
(2)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合
当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円以上である場合
二十万円
(ii)
当該再建住宅借入金等の金額の総額が千万円未満である場合
当該千万円未満である金額の二パーセントに相当する金額と千万円から当該千万円未満である金額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額
(3)
当該再建住宅借入金等の金額の総額、当該平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額及び当該特例適用住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合
当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を加えた金額
(i)
(2)(i)に掲げる場合に該当する場合
三十万円
(ii)
(2)(ii)に掲げる場合に該当する場合
(2)(ii)に定める金額に十万円を加えた金額
3
前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
-
一
特例適用年
改正法附則第四十二条第二項に規定する特例適用年をいう。
-
二
計算基準日
十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は旧法第十六条第一項に規定する住宅の再取得等若しくは改正法附則第四十二条第三項に規定する他の住宅取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)をした租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日)をいう。
-
三
住宅借入金等の金額の総額
旧再建住宅借入金等の金額の合計額に改正法附則第四十二条第三項に規定する他の住宅借入金等(以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額の合計額を加えた金額をいう。
-
四
旧再建住宅借入金等の金額
改正法附則第四十二条第二項に規定する旧再建住宅借入金等の金額(旧法第十六条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)をいう。
-
五
新再建住宅借入金等の金額
改正法附則第四十二条第三項に規定する新再建住宅借入金等の金額をいう。
-
六
再建住宅借入金等の金額の総額
旧再建住宅借入金等の金額の合計額に新再建住宅借入金等の金額の合計額を加えた金額をいう。
-
七
平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額
その租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)が平成九年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
-
八
平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額
その居住年が平成十年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
-
九
特例適用住宅借入金等の金額
改正法附則第十八条第三項に規定する特例適用住宅借入金等の金額をいう。
-
十
平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額
その居住年が平成十一年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(新再建住宅借入金等の金額及び特例適用住宅借入金等の金額を除く。)をいう。
-
十一
平成十一年又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額
平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
-
十二
平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額
その居住年が平成十二年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(新再建住宅借入金等の金額を除く。)をいう。
-
十三
平成九年又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額
平成九年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
-
十四
平成十一年、平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額
平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成十三年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(新再建住宅借入金等の金額を除く。以下この項において「平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額」という。)をいう。
-
十五
平成十二年又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額
平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
-
十六
平成十一年、平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額
平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成十四年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(以下この項において「平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額」という。)をいう。
-
十七
平成十二年、平成十三年又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額
平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
-
十八
平成十一年、平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額
平成十一年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又はその居住年が平成十五年である他の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額(次号において「平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額」という。)をいう。
-
十九
平成十二年、平成十三年、平成十四年又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額
平成十二年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十三年居住分に係る他の住宅借入金等の金額、平成十四年居住分に係る他の住宅借入金等の金額又は平成十五年居住分に係る他の住宅借入金等の金額をいう。
(被災代替資産等の特別償却に関する経過措置)
第四条
新令第十六条第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十の規定並びに同法」とあるのは、「第四十二条の十の規定並びに租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第二項から第四項までの規定並びに租税特別措置法」とする。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第五条
新令第十八条第十三項の規定は、法人が施行日以後に行う新法第二十条第一項の表の第一号及び第二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第二十条第一項の表の第一号及び第二号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条
施行日前に住宅・都市整備公団から取得した共同家屋は、都市基盤整備公団から取得した共同家屋とみなして、この政令による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第九条第一項及び第十五条第一項の規定を適用する。
附 則
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第十七条第三項の改正規定、第十八条の改正規定及び第二十九条第三項第三号の改正規定(「第二条第十一号」を「第二条第十二号」に改める部分に限る。)並びに次条の規定は、同年三月三十一日から施行する。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第二条
改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第十八条第十九項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が平成十三年四月一日以後に行われる同項において準用する租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号。以下この条において「租税特別措置改正令」という。)による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十五項第一号に規定する適格合併等により移転を受ける新令第十八条第十九項に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物について適用し、法人が同日前に行われた改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第十八条第十三項において準用する租税特別措置改正令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の七第三十六項第一号又は第三号に規定する合併又は特定出資により受け入れた旧令第十八条第十三項に規定する土地若しくは土地の上に存する権利又は建物若しくは構築物については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)の規定、第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定、第八条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百三十五号)附則第七条の規定及び第九条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号)附則第二十一条の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第二条
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第二十六条の六第十一項に規定する完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度においては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十一条の十二第一項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、新法第二十六条の六第十一項の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第九条第一項第四号イの改正規定及び第十五条第一項第四号イの改正規定
平成十六年七月一日
-
二
第三十条第一項第一号の改正規定
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第二条
居住者が、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第三項に規定する再建住宅借入金等の金額(以下この条において「再建住宅借入金等の金額」という。)及び同項に規定する他の住宅借入金等(以下この条において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合における改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二第一項及び第二項の規定の適用については、その適用を受けようとする同法第十六条第一項に規定する特例適用年(以下この条において「特例適用年」という。)が平成十六年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、再建住宅借入金等の金額及び他の住宅借入金等の金額を有する場合における特例適用年が平成十五年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から五まで
略
-
六
目次の改正規定(「第二十五条の七の三」を「第二十五条の七の四」に改める部分及び「第三十九条の百九の二」を「第三十九条の百九の三」に改める部分に限る。)、第二十二条第八項の改正規定、第二十四条の四第一項及び第二十四条の五第七項の改正規定、第二章第八節中第二十五条の七の三の次に一条を加える改正規定、第三十九条の十の改正規定、第三十九条の三十五の三第十一項の表第六十二条の三第九項の項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分に限る。)、同条第十四項の表第六十三条第四項の項の改正規定(「、第六十五条の七から第六十五条の十五まで若しくは第六十六条」を「若しくは第六十五条の七から第六十六条まで」に改める部分に限る。)並びに第三章第二十二節中第三十九条の百九の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十二条の規定
国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)の施行の日
附 則
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
居住者が、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)附則第九十五条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第三項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二第一項の規定の適用については、その適用を受けようとする同法第十六条第一項に規定する特例適用年が平成二十年以後の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、改正法附則第九十五条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第三項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項に規定する特例適用年が平成十九年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から三まで
略
-
四
第一条中租税特別措置法施行令第四条の二第一項の改正規定、同令第四条の六第一項の改正規定、同令第四条の六の二の改正規定、同令第十九条の二の改正規定、同令第二十五条の八第八項第二号の改正規定、同令第二十五条の九及び第二十五条の十の改正規定、同令第二十五条の十の二第一項の改正規定(同項中「第百六十七条の七第三項から第五項までの規定の」を「第百六十七条の七第三項から第六項までの規定の」に改める部分及び同項第二号中「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。)、同条第十三項第二号の改正規定、同条第二十項の改正規定(「第五項」を「第六項」に改める部分を除く。)、同条第二十二項を削る改正規定、同条第二十三項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同令第二十五条の十の十二の改正規定(「第三十四号の三」を「第三十四号の四」に改める部分に限る。)、同令第二十五条の十四第十五項第三号を削る改正規定、同項第四号の改正規定(「第二十五条の十四第十五項第四号」を「第二十五条の十四第十五項第三号」に改める部分及び同号を同項第三号とする部分に限る。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同令第二十五条の十四の二第五項第三号を削る改正規定、同項第四号の改正規定(「第二十五条の十四の二第五項第四号」を「第二十五条の十四の二第五項第三号」に改める部分及び同号を同項第三号とする部分に限る。)、同項第五号の改正規定、同項第六号の改正規定、同項第七号の改正規定、同令第二十六条の改正規定、同令第二十六条の四の改正規定並びに同令第二十六条の七第十二項第四号及び第二十六条の七の二第九項第四号の改正規定並びに附則第五条、第七条、第十四条、第十七条第六項及び第七項、第五十二条並びに第五十八条の規定
平成二十三年一月一日