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平成七年政令第三十六号
被災市街地復興特別措置法施行令
内閣は、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二条第五号、第七条第一項第一号及び第三号並びに第二項第一号ロ及び第二号ロ、第八条第一項、第十七条第一項第二号及び第三項並びに第二十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公営住宅等を建設する公法上の法人)
第一条
被災市街地復興特別措置法(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。
(被災市街地復興推進地域内における都道府県知事の許可を要しない行為)
第二条
法第七条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
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一
法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更
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二
既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築
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三
既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
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四
現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)
第三条
法第七条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
(法第七条第二項第一号ロの政令で定める規模等)
第四条
法第七条第二項第一号ロ及び第二号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
(被災市街地復興推進地域内における土地の買取りの申出の相手方となる者)
第五条
法第八条第一項の政令で定める者は、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び土地開発公社とする。
(縦覧手続等を省略することができる被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更)
第六条
被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更のうち、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十五条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十一条の三第十項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽微な修正又は同法第三十九条第二項、第五十一条の十第二項、第五十五条第十三項若しくは第七十一条の三第十五項の政令で定める軽微な変更は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条第一項に規定するもののほか、法第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による申出が少なかったことに伴う復興共同住宅区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた復興共同住宅区の面積からその十分の一以上を減ずることとならないものとする。
(保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者)
第七条
法第十七条第一項第二号の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
(地方公共団体等が建設する住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
第八条
法第十七条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を被災市街地復興土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の被災市街地復興土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
(国土交通省令への委任)
第九条
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
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この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附 則
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。