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平成七年政令第百四十九号
私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令
内閣は、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十二条の二第二項、第八十七条の四及び第九十三条の三の規定に基づき、この政令を制定する。
(年金の額の改定)
第一条
平成十一年四月分以後の月分(平成十二年三月分までの月分に限る。次条において同じ。)の私立学校教職員共済法(以下「法」という。)による年金である給付については、法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
第七十七条第一項並びに第二項第一号及び第二号
乗じて得た金額
乗じて得た金額(平成五年十二月以前の加入者期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の加入者期間があるとき(平成五年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の加入者期間があるとき(平成六年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の加入者期間があるとき(平成七年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の加入者期間があるとき(平成八年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)
第七十八条第二項
二十二万四千四百円
二十三万千四百円
七万四千八百円
七万七千百円
第八十二条第一項後段
五十八万五千円
六十万三千二百円
第八十二条第一項第一号及び第二号
乗じて得た金額
乗じて得た金額(平成五年十二月以前の加入者期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の加入者期間があるとき(平成五年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の加入者期間があるとき(平成六年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の加入者期間があるとき(平成七年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の加入者期間があるとき(平成八年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)
第八十二条第二項
加えた金額)
加えた金額)(平成五年十二月以前の加入者期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の加入者期間があるとき(平成五年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の加入者期間があるとき(平成六年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の加入者期間があるとき(平成七年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の加入者期間があるとき(平成八年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)
第八十二条第三項第一号
四百十四万八千円
四百二十七万六千六百円
第八十二条第三項第二号
二百五十六万二千円
二百六十四万千四百円
第八十二条第三項第三号
二百三十一万八千円
二百三十八万九千九百円
第八十三条第三項
二十二万四千四百円
二十三万千四百円
第八十九条第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第二項
乗じて得た金額
乗じて得た金額(平成五年十二月以前の加入者期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の加入者期間があるとき(平成五年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の加入者期間があるとき(平成六年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の加入者期間があるとき(平成七年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の加入者期間があるとき(平成八年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)
第八十九条第三項
百三万七千円
百六万九千百円
第九十条
五十八万五千円
六十万三千二百円
附則第十二条の四の二第二項第一号
乗じて得た金額
乗じて得た金額に一・〇三一を乗じて得た金額
附則第十二条の四の二第二項第二号並びに第三項第一号及び第二号
乗じて得た金額
乗じて得た金額(平成五年十二月以前の加入者期間があるときはその金額に一・〇三一を乗じて得た金額とし、平成六年十二月以前の加入者期間があるとき(平成五年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成七年十二月以前の加入者期間があるとき(平成六年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二五を乗じて得た金額とし、平成八年十二月以前の加入者期間があるとき(平成七年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇二四を乗じて得た金額とし、平成九年十二月以前の加入者期間があるとき(平成八年十二月以前の加入者期間があるときを除く。)はその金額に一・〇〇六を乗じて得た金額とする。)
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第二条
平成十一年四月分以後の月分の法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(以下「読替え後の組合法」という。)第八十七条の四に規定する職務等による障害共済年金(平成九年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による障害共済年金の算定の基礎となった読替え後の組合法第七十七条第一項に規定する平均標準給与月額(次項において「平均標準給与月額」という。)に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の読替え後の組合法第八十二条第二項に規定する職務等傷病による障害の程度が読替え後の組合法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(読替え後の組合法第八十五条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の九第一項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)を、当該金額に一・〇三一(平成五年十二月以前の加入者期間がないもの(平成六年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の加入者期間がないもの(平成七年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の加入者期間がないもの(平成八年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の加入者期間がないものにあっては一・〇〇六とする。)を乗じて得た金額に改定する。
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平成十一年四月分以後の月分の読替え後の組合法第八十九条第二項に規定する職務等による遺族共済年金(平成九年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)について読替え後の組合法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均標準給与月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額を、当該金額に一・〇三一(平成五年十二月以前の加入者期間がないもの(平成六年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の加入者期間がないもの(平成七年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の加入者期間がないもの(平成八年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の加入者期間がないものにあっては一・〇〇六とする。)を乗じて得た金額に改定する。
附 則
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
(平成七年度における私立学校教職員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
平成九年十二月分以前の月分の日本私立学校振興・共済事業団法附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。次項において「改正前私学共済法」という。)による年金である給付の額については、なお従前の例による。
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平成九年十二月分以前の月分の改正前私学共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十七条の四に規定する職務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額及び改正前私学共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第八十九条第二項に規定する職務等による遺族共済年金について改正前私学共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十年三月分以前の月分の私立学校教職員共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。
3
平成十年三月分以前の月分の私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(以下「読替え後の組合法」という。)第八十七条の四に規定する職務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額及び読替え後の組合法第八十九条第二項に規定する職務等による遺族共済年金について読替え後の組合法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年三月分以前の月分の私立学校教職員共済法による年金である給付の額については、なお従前の例による。
3
平成十一年三月分以前の月分の私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(以下「読替え後の組合法」という。)第八十七条の四に規定する職務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額及び読替え後の組合法第八十九条第二項に規定する職務等による遺族共済年金について読替え後の組合法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)
2
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十八条の二の規定により国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同法附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第五条第一項
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第四項第一号に規定する旧法の規定による年金を除く。)
附則第七条第一項第一号
附則第十三条の九
私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号。以下この条において「平成十二年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法附則第二十八項
附則第七条第一項第二号
附則第十三条の九
平成十二年私学共済改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十八項
附則第七条第二項
第一条の規定による改正前の法附則第十三条の九
平成十二年私学共済改正法第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法附則第二十八項
「附則第十三条の九の表」
「附則第二十八項の表」
3
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十二号)附則の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる同令附則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第三条
旧共済法による年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。)
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。附則第七条において「昭和六十年改正前の私学共済法」という。)による年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。同条において「昭和三十六年私学共済改正法」という。)附則第四項第一号に規定する旧法の規定による年金及び大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。)
附則第四条第一項第一号
附則第十三条の九
私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新私学共済法」という。)附則第二十八項
附則第四条第一項第二号
附則第十三条の九
私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「旧私学共済法」という。)附則第二十八項
附則第五条第一項第一号
附則第十三条の九
新私学共済法附則第二十八項
附則第五条第一項第二号
附則第十三条の九
旧私学共済法附則第二十八項
附則第六条第一項第一号
附則第十三条の九
新私学共済法附則第二十八項
附則第六条第一項第二号
附則第十三条の九
旧私学共済法附則第二十八項
附則第七条
旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金をいう。)
昭和六十年改正前の私学共済法による年金(昭和三十六年私学共済改正法附則第四項第一号に規定する旧法の規定による年金を除く。)