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407CO0000000416
平成七年政令第四百十六号
高齢社会対策会議令
内閣は、高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第十六条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第一条
会長は、会務を総理する。
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会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第二条
高齢社会対策会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(雑則)
第三条
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他高齢社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が高齢社会対策会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、高齢社会対策基本法の施行の日(平成七年十二月十六日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。