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0 407CO0000000421 平成七年政令第四百二十一号 ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令 内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第三号レ、第五条第八項及び第十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国際平和協力隊の設置) 第一条 国際平和協力本部に、ゴラン高原における国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十五年三月三十一日までの間、ゴラン高原国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。 次に掲げる国際平和協力業務であって、国際連合兵力引き離し監視隊司令部において行われるもの 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号イからヘまで及びタ並びに次条各号に掲げる業務のうち、これらの業務に関する広報及び予算の作成に係る国際平和協力業務 法第三条第三号タに掲げる業務に関する企画及び調整並びに次条第一号(防火及び消火に関する企画及び調整に係る部分に限る。)、第三号及び第四号に掲げる業務に係る国際平和協力業務 法第三条第三号タに掲げる業務(通信及び機械器具の据付けを除く。)並びに次条第一号及び第二号に掲げる業務のうち、派遣先国の政府(以下「派遣先国政府」という。)その他の関係機関とこれらの業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務 法第四条第二項第三号に掲げる事務
(政令で定める業務) 第二条 ゴラン高原における国際連合平和維持活動に係る法第三条第三号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 防火及び消火に関する企画及び調整並びに火災の発生時における消火及び延焼の防止であって、国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設に係るもの 道路(国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設の敷地内の交通の用に供する部分を含む。)の除雪その他の維持 物資の調達に関する企画及び調整 飲食物の調製に関する企画及び調整
(国際平和協力手当) 第三条 ゴラン高原における国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。 手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
附 則 この政令は、平成八年一月十五日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 別表 (第三条関係) イスラエル、シリア又はレバノンにおいて業務を行う場合(二の項(一)及び(二)本文に規定する場合を除く。) 一万二千円 (一) イスラエル、シリア又はレバノンにおいて、第一条第一号に掲げる業務(派遣先国政府その他の関係機関と当該業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係るものに限る。)又は同条第二号に掲げる業務を行う場合 (二) イスラエル、シリア又はレバノンに所在する空港の区域において、法第三条第三号タに掲げる業務のうち輸送、保管、建設又は機械器具の検査若しくは修理に係る業務(以下「輸送等業務」という。)に附帯する業務として空路により輸送等業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 四千円 インド、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、モルディブ、アラブ首長国連邦、オマーン、サウジアラビア又はエジプトに所在する空港の区域において、輸送等業務に附帯する業務として空路により輸送等業務に必要な物資の補給を行う場合(四の項本文に規定する場合及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)別表第五に定める海上警備等手当が支給される場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 三千円 三の項に規定する区域において、輸送等業務に附帯する業務として空路により乗員が輸送等業務に必要な物資の補給を行う場合(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第五に定める海上警備等手当が支給される場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 千四百円