0
407M50000008003
平成七年自治省令第三号
阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第八十一条第一項及び第八十六条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、阪神・淡路大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例に関する省令を次のように定める。
(地共済法の一部負担金の支払の免除の対象者)
第一条
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号。以下「法」という。)第八十一条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して自治省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者であるものと地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地共済法」という。)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)が認めたものとする。
-
一
平成七年一月十七日において法第二条第二項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼した者
-
二
平成七年一月十七日において法第二条第二項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
-
三
前二号に準ずる者として自治大臣が認める者
2
法第八十一条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して自治省令で定めるものは、前項各号のいずれかに該当する者であって、次の各号のいずれかに該当する者であるものと地共済組合が認めたものとする。
-
一
療養を受ける日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定により課する所得割を除く。)が課されない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
-
二
前号に準ずる者として自治大臣が認める者
第二条
法第八十六条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して自治省令で定めるものは、前条第一項各号のいずれかに該当する者であるものと地共済組合が認めたものとする。
2
法第八十六条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して自治省令で定めるものは、前条第一項各号のいずれかに該当する者であって、その者に係る法第八十六条第一項に規定する組合員が前条第二項各号のいずれかに該当する者であるものと地共済組合が認めたものとする。
(地共済法の一部負担金の支払の免除の申請等)
第三条
前二条の規定による地共済組合の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第三号及び第四号の事実が確認できる書類を添えて、地共済組合に提出しなければならない。
-
一
組合員証(地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号。以下「地共済規程」という。)第九十三条第二項に規定する組合員証をいう。以下同じ。)の記号番号又は継続療養証明書(地共済規程第百五条第二項に規定する継続療養証明書をいう。以下同じ。)の旧組合員証記号番号
-
二
組合員(法第八十一条第一項に規定する組合員をいう。以下同じ。)又は被扶養者(法第八十六条第一項に規定する被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
-
三
第一条第一項各号のいずれかに該当する旨
-
四
法第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、第一条第二項各号のいずれかに該当する旨
2
地共済組合は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた者(その者が被扶養者である場合には、当該被扶養者に係る法第八十六条第一項に規定する組合員)に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「特例認定証」という。)を、有効期限を定め、交付しなければならない。
3
組合員(地共済法第六十一条第二項の規定の適用を受ける被扶養者を含む。)は、特例認定証の交付を受けた組合員又は被扶養者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、特例認定証を地共済組合に返納しなければならない。
-
一
組合員の資格を喪失したとき。
-
二
特例認定証の有効期限に至ったとき。
-
三
認定を受けた被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
-
四
認定を受けた組合員又は被扶養者について地共済法第六十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けなくなったとき。
-
五
認定を受けた組合員又は被扶養者が老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができることとなったとき。
4
地共済規程第九十五条、第九十六条、第九十八条第二項及び第九十九条の規定は、特例認定証について準用する。
この場合において、地共済規程第九十六条第一項中「別紙様式第十六号による組合員証再交付申請書」とあるのは「特例認定証再交付申請書」と、地共済規程第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「特例認定証整理簿」と読み替えるものとする。
(特例認定証の提出等)
第四条
前条第二項の規定による地共済組合の認定を受けた者は、保健医療機関等(地共済法第五十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関若しくは薬局又は地共済法第五十七条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関をいう。)において療養を受けようとするときは、組合員証、地共済規程第百条第二項に規定する遠隔地被扶養者証、継続療養証明書又は処方せんに、特例認定証を添えなければならない。
2
前条第二項の規定による地共済組合の認定を受けた者(その者が被扶養者である場合は、当該被扶養者に係る法第八十六条第一項に規定する組合員)は、地共済規程第百七条(地共済規程第百十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により療養費請求書又は家族療養費請求書を組合に提出するときは、これらの請求書に当該認定を受けた者である旨を付記し、特例認定証を提示しなければならない。
3
第一項の規定は、地共済規程第百八条第二項本文(地共済規程第百十条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費について準用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。