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0 407M50000100007 平成七年厚生省令第七号 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十二条、第三十六条第一項、第四十一条第一項並びに第四十四条第一項、第二項、第四項及び第七項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令を次のように定める。
(健康保険の標準報酬の改定に係る届出等) 第一条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号。以下「法」という。)第二十四条第一項及び第二項の規定による健康保険の標準報酬の改定に係る届出及び通知については、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号。以下「健保規則」という。)第四条及び第五条の規定を準用する。 前項において準用する健保規則第四条の規定による届出を行う事業主は、提出すべき届書に阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにできる書類を添付しなければならない。
(健康保険の一部負担金の免除の対象者) 第二条 法第二十五条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、健保保険者が次の各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 平成七年一月十七日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼したもの 平成七年一月十七日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかったもの(負傷し、又は疾病にかかった者にあっては、重篤なものに限る。) 前二号に準ずる者として厚生大臣が認める者 法第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、同項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、健保保険者が、同項各号のいずれかに該当する者であって次の各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。 療養を受ける日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。) 前号に準ずる者として厚生大臣が認める者
第三条 法第三十条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、健保保険者が前条第一項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 法第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第三十条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、健保保険者が、前条第一項各号のいずれかに該当する者であってその者を扶養する被保険者(被保険者であった者を含む。)が同条第二項各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。
(健康保険の一部負担金の免除の申請等) 第四条 第二条又は前条の規定による健保保険者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第三号及び第四号の事実が確認できる書類を添付し、これを健保保険者に提出しなければならない。 被保険者証の記号及び番号 氏名及び生年月日 第二条第一項各号のいずれかに該当する旨 法第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、第二条第二項各号のいずれかに該当する旨 健保保険者は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた者(その者が法第三十条第一項に規定する被災健保被扶養者であるときは、その者を扶養する被保険者(被保険者であった者を含む。))に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「健保特例認定証」という。)を有効期限を定め、交付しなければならない。 前項の規定による健保特例認定証の交付を受けた者(被保険者であった者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者の事業主は、速やかに、これを回収し、健保保険者に返納しなければならない。 ただし、当該被保険者が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条の規定による被保険者(特例退職被保険者を含む。以下同じ。)又は第七項の特段の意思を表示しない被保険者である場合においては、当該被保険者が健保保険者に返納しなければならない。 被保険者の資格を喪失したとき。 保険者に変更があったとき。 健保特例認定証の有効期限に至ったとき。 被扶養者に異動があったとき。 第二項の規定による健保特例認定証の交付を受けた者(被保険者であった者を除く。)は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、五日以内に、これを事業主に提出しなければならない。 ただし、健康保険法第二十条の規定による被保険者又は第七項の特段の意思を表示しない被保険者については、この限りでない。 第二項の規定による健保特例認定証の交付を受けた者(被保険者であった者に限る。)は、第三項第三号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、これを健保保険者に返納しなければならない。 健康保険法第五十五条の規定の適用を受けなくなったとき。 被扶養者が健康保険法第五十九条ノ二第七項又は同法第五十九条ノ二ノ二第三項において準用する同法第五十五条の規定の適用を受けなくなったとき。 健保規則第二十三条第二項から第七項まで並びに第二十三条ノ三第二項及び第四項の規定は、健保特例認定証の交付及び返納について準用する。 この場合において、同令第二十三条第二項及び第七項中「法第二十条ノ規定ニ依ル被保険者」とあるのは「法第二十条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ自ラ若ハ其ノ被扶養者ガ認定ヲ受ケタル者ナル被保険者ニシテ阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第四条第七項ノ特段ノ意思ヲ表示セザリシ者」と、健保規則第二十三条第四項中「トキ又ハ被扶養者ニ異動アリタルトキハ」とあるのは「トキハ」と、同令第二十三条ノ三第四項中「第一項」とあるのは「阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第四条第三項第一号」と、「第三項」とあるのは「同条第四項」と読み替えるものとする。 健保特例認定証の交付及び返納の手続を行う場合において、事業主を経由しようとする被保険者は、事業主及び健保保険者に対して、その旨の特段の意思を表示しなければならない。 第二条又は前条の規定による健保保険者の認定を受けた者(以下「健保特例対象者」という。)が老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができることとなったときは、当該認定に係る健保特例認定証の交付を受けた者は、これを健保保険者に返納しなければならない。
(健保特例認定証の提出等) 第五条 健保特例対象者は、療養を受けようとするときは、健保規則第四十五条に規定する保険医療機関等又は同令第五十条に規定する保険薬局等に提出する同令第四十五条に規定する被保険者証等又は処方せんに、健保特例認定証を添付しなければならない。 健保特例対象者(その者が法第三十条第一項に規定する被災健保被扶養者であるときは、その者を扶養する被保険者(被保険者であった者を含む。))は、健保規則第五十三条の規定により療養費の申請書を提出する場合には、当該申請書に健保特例対象者である旨を付記し、健保特例認定証を提示しなければならない。 第一項の規定は、健保特例対象者に係る健保規則第四十七条ノ五の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費について準用する。
(日雇特例被保険者に係る準用) 第六条 日雇特例被保険者に係る保険給付については、第二条、第三条、第四条(第三項ただし書、同項第一号及び第二号並びに第四項から第七項までを除く。)及び第五条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「健保特例対象者」とあるのは「日雇特例対象者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 第二条第一項 法第二十五条第一項 法第三十二条 第二条第二項 同項に 法第三十二条に 第三条 法第三十条第一項 法第三十二条において準用する法第三十条第一項 第四条第一項 第二条 第六条において準用する第二条 被保険者証 日雇特例被保険者手帳 第二条第一項各号 第六条において準用する第二条第一項各号 第二条第二項各号 第六条において準用する第二条第二項各号 第四条第二項 法第三十条第一項 法第三十二条において準用する法第三十条第一項 当該認定をした旨を証する書面(以下「健保特例認定証」という。) 健保特例認定証 第四条第三項 除く。)が 含む。)は、 その者の事業主は、速やかに、これを回収し 速やかに 第四条第八項 第二条 第六条において準用する第二条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号) 老人保健法 第五条第一項 健保規則第四十五条に規定する保険医療機関等又は同令第五十条に規定する保険薬局等 健康保険法第四十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所、特定承認保険医療機関又は保険薬局等 同令第四十五条に規定する被保険者証等 受給資格者票若しくは特別療養費受給票 第五条第二項 法第三十条第一項 法第三十二条において準用する法第三十条第一項 健保規則第五十三条 健保規則第九十三条において準用する同令第五十三条 第五条第三項 健保規則第四十七条ノ五 健保規則第九十三条において準用する同令第四十七条ノ五
健保規則第八十条から第八十二条までの規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健保特例認定証について準用する。 この場合において、同令第八十一条第一項中「居所若しくは」とあるのは「居所又は」と、「とき、又はその被扶養者に異動が生じたときは」とあるのは「ときは」と、同令第八十二条第一項中「法第六十九条の十二第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第六十九条の十二第二項第一号」と読み替えるものとする。
(健康保険の保険料の免除の申請等) 第七条 法第三十四条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを健保保険者に提出することによって行うものとする。 事業所の名称及び所在地 法第三十四条第一項第二号に該当するに至った年月 法第三十四条第一項の規定による免除と同時に法第五十四条第一項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。
第八条 法第三十四条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を健保保険者に提出することによって行うものとする。 事業所の名称及び所在地 法第三十四条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月 前項の届書を提出する事業主は、その事業所が法第五十四条第一項第二号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。
(通知) 第九条 健保保険者は、法第三十四条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。
(代理人の選任に関する規定の準用) 第十条 健保規則第八条ノ二の規定は、第一条及び第六条から前条までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。
(船員保険の標準報酬の改定に係る届出等) 第十一条 船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十条に規定する船舶所有者をいう。以下この条、第十四条から第二十三条まで及び第二十六条において同じ。)は、その使用する船員保険の被保険者が法第三十五条に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにできる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地又は仮住所地とする。第十五条、第十六条及び第二十条において同じ。) 被保険者証の記号及び番号並びに被保険者の氏名及び生年月日 被保険者の種別 被保険者の報酬月額 被保険者の報酬月額又は船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号。以下「船保規則」という。)第十八条各号に掲げる要素の変更があった年月日 被保険者の従前の標準報酬月額 船舶所有者は、報酬が歩合により定められる船員保険の被保険者の歩合による報酬に関しては、前項の届書に変更があった要素の概要及び船員保険法第四条ノ二第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。 第一項の船員保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、年金手帳の船員の厚生年金保険の記号番号及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を同項の届書に付記しなければならない。
(船員保険の一部負担金の免除の対象者) 第十二条 法第三十六条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、都道府県知事が第二条第一項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 法第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第三十六条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、第二条第一項各号のいずれかに該当する者であって同条第二項各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。
第十三条 法第四十一条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、都道府県知事が第二条第一項各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 法第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、法第四十一条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、第二条第一項各号のいずれかに該当する者であってその者を扶養する被保険者又は被保険者であった者が同条第二項各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。
(船員保険の一部負担金の免除の申請等) 第十四条 第十二条又は前条の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、第四条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に同項第三号及び第四号の事実が確認できる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 都道府県知事は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた者(その者が法第四十一条第一項に規定する被災船保被扶養者であるときは、その者を扶養する被保険者又は被保険者であった者)に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「船保特例認定証」という。)を有効期限を定め、交付しなければならない。 都道府県知事は、前項の規定により船保特例認定証を被保険者に交付するときは、当該被保険者を使用する船舶所有者に、これを送付しなければならない。 ただし、船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者又は第十一項の特段の意思を表示しない被保険者については、この限りでない。 前項の規定による船保特例認定証の送付があったときは、船舶所有者は、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。 第二項の規定による船保特例認定証の交付を受けた被保険者又は被保険者であった者は、第十一条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項(被保険者の生年月日を除く。)又は被保険者であった者若しくは法第四十一条第一項に規定する被災船保被扶養者の氏名のいずれかに変更があった場合は、速やかに、これを都道府県知事に提出しなければならない。 前項の規定による船保特例認定証の提出があったときは、都道府県知事は、速やかに、これを改定し、返付しなければならない。 船保特例認定証を滅失し、又は毀損したときは、第二項の規定による船保特例認定証の交付を受けた被保険者又は被保険者であった者は、速やかに、当該船保特例認定証を添付して(滅失した場合を除く。)、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 被保険者(船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者及び第十一項の特段の意思を表示しない被保険者を除く。)に係る前三項の規定による提出、返付又は届出は、船舶所有者を経由して行うものとする。 第二項の規定による船保特例認定証の交付を受けた被保険者であった者は、次項において読み替えて準用する第四条第三項第三号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、これを都道府県知事に返納しなければならない。 船員保険法第二十八条第四項(同法第二十九条第八項若しくは第九項又は第二十九条ノ四第十二項において準用する場合を含む。)の規定による資格喪失後に係る療養の給付又は特定療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなったとき。 船員保険法第三十一条ノ五の規定による家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給を受けなくなったとき。 10 第四条第三項(第二号を除く。)、第四項及び第八項並びに第五条並びに船保規則第十七条ノ七第二項及び第五項の規定は、船保特例認定証の返納及び提出について準用する。 この場合において「健保特例認定証」とあるのは「船保特例認定証」と、「者(被保険者であった者を除く。)」とあるのは「被保険者」と、「事業主」とあるのは「船舶所有者」と、「健保保険者」とあるのは「都道府県知事」と、「健保特例対象者」とあるのは「船保特例対象者」と読み替えるほか、第四条第三項中「前項」とあるのは「第十四条第二項」と、「健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条の規定による被保険者(特例退職被保険者を含む。以下同じ。)」とあるのは「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者」と、「第七項」とあるのは「第十四条第十一項」と、第四条第四項中「第二項」とあるのは「第十四条第二項」と、「前項各号」とあるのは「同条第十項において読み替えて準用する第四条第三項各号(第二号を除く。)」と、「五日」とあるのは「十日」と、「健康保険法第二十条」とあるのは「船員保険法第十九条ノ三」と、「第七項」とあるのは「第十四条第十一項」と、第四条第八項中「第二条又は前条」とあるのは「第十二条又は第十三条」と、第五条第一項中「健保規則第四十五条に規定する保険医療機関等又は同令第五十条に規定する保険薬局等」とあるのは「船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第二十四条に規定する保険医療機関等又は同令第二十四条ノ三に規定する保険薬局等」と、「同令第四十五条に規定する被保険者証等」とあるのは「被保険者証若しくは被扶養者証」と、第五条第二項中「第三十条第一項に規定する被災健保被扶養者」とあるのは「第四十一条第一項に規定する被災船保被扶養者」と、「(被保険者であった者を含む。)」とあるのは「又は被保険者であった者」と、「健保規則第五十三条」とあるのは「船員保険法施行規則第四十二条」と、第五条第三項中「第一項」とあるのは「第十四条第十項において読み替えて準用する第五条第一項」と、「健保規則第四十七条ノ五」とあるのは「船員保険法施行規則第四十三条ノ三」と、船保規則第十七条ノ七第二項中「前項ノ規定ニ依リ」とあるのは「被保険者ノ資格喪失ニ因リ」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第十四条第十項ニ於テ読替ヘテ準用スル同令第四条第三項第一号」と、「第三項ノ規定ニ依リ被保険者証及被扶養者証ヲ提出スベキ者若ハ前項ノ規定ニ依リ被保険者証若ハ被扶養者証ヲ返納」とあるのは「同令第十四条第十項ニ於テ読替ヘテ準用スル同令第四条第四項ノ規定ニ依リ船保特例認定証ヲ提出」と読み替えるものとする。 11 船保特例認定証の交付及び返納の手続を行う場合において、船舶所有者を経由しようとする被保険者は、船舶所有者及び都道府県知事に対して、その旨の特段の意思を表示しなければならない。
(船員保険の保険料の免除の申請等) 第十五条 法第四十三条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出することによって行うものとする。 船舶所有者の氏名及び住所 法第四十三条第一項第二号に該当するに至った年月 法第四十三条第一項の規定による免除と同時に法第五十四条第一項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。
第十六条 法第四十三条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出することによって行うものとする。 船舶所有者の氏名及び住所 法第四十三条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月 前項の届書を提出する船舶所有者は、その使用する者が乗り組む船舶が法第五十四条第一項第二号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。
(通知) 第十七条 都道府県知事は、法第三十五条の規定による標準報酬の改定又は法第四十三条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を船舶所有者に通知しなければならない。 船舶所有者は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。
(代理人の選任に関する規定の準用) 第十八条 船保規則第百三条の規定は、第十一条、第十五条及び第十六条の規定により届出又は申請を行う船舶所有者について準用する。
(失業保険金等の特例に係る船舶所有者) 第十九条 法第四十四条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、平成七年一月十七日において、特定被災区域内の港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域において事業を行い、又は特定被災区域に事務所を有して事業を行っていた船舶所有者とする。
(休業の確認の手続) 第二十条 法第四十四条第二項の確認(以下「休業の確認」という。)を受けようとする者は、平成七年四月十七日(休業の最初の日が同年三月十八日以後の日であるときは、その休業の最初の日から起算して三十日を経過した日)までに、次に掲げる事項を記載し、船舶所有者の第七号に掲げる事項を証明する旨の記載及び記名押印を受けた申請書を船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地若しくは仮住所地を管轄する都道府県知事を経由して厚生大臣に提出しなければならない。 被保険者証の記号及び番号 氏名、生年月日及び住所 船舶所有者の氏名及び住所 休業するに至った年月日 被害の状況及び休業の理由 事業を再開する予定の年月日 休業している旨及び賃金が支払われていない旨 前項の申請書の提出は、船舶所有者を経由して行うものとする。
(船員失業保険証の交付等) 第二十一条 船舶所有者は、休業の確認を受けた者があるときは、その者に係る船員失業保険証(船保規則第四十八条ノ二第一項に規定する船員失業保険証をいう。以下同じ。)に所定の事項を記載して、その者に交付し、又は返付しなければならない。
(失業の認定の手続) 第二十二条 休業の確認を受けた者(船員保険法第三十三条ノ三第一項の規定に該当する者に限る。以下「休業者」という。)は、失業保険金の支給を受けようとするときは、その居住地を管轄する同法第三十三条ノ四第一項に規定する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)に出頭し、同項の規定による失業の認定を受けなければならない。 この場合においては、同項中「失業ノ認定」とあるのは、「休業者ガ阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第四十四条第一項ニ規定スル状態ニ在ルコトノ認定」とする。 法第四十四条第一項ただし書の厚生大臣が別に定める日(以下「指定期日」という。)までの間において従前の船舶所有者との使用関係が終了していた休業者は、前項の規定により出頭する際に、その旨を管轄地方運輸局の長に届け出なければならない。 管轄地方運輸局の長の行う船員保険法第三十三条ノ四第一項の規定による失業の認定(最初の認定に限る。)は、休業者が休業に至った日から当該失業の認定の日の前日までの期間について行うものとする。 前項の場合において、休業者が前条第一項の規定により船員失業保険証を交付し、又は返付された日から起算して二十九日以降に最初に管轄地方運輸局に出頭し、当該船員失業保険証及び船員手帳を提示したときは、前項中「休業に至った日」とあるのは、「最初に管轄地方運輸局に出頭し、当該船員失業保険証及び船員手帳を提示した日」とする。 ただし、やむを得ない理由があった場合には、その理由がやんだ日から起算して十四日以内に出頭し、提示したときは、この限りでない。
(休業者が死亡した場合の失業の認定の特例) 第二十三条 休業者が死亡したために、船員保険法第三十三条ノ四第一項に規定する失業の認定を受けることができなかった場合において、同法第二十七条ノ二に規定する遺族は、失業保険金を受けようとするときは、当該死亡した休業者の死亡当時の管轄地方運輸局において、同法第三十三条ノ八ノ二の規定による失業の認定を受けなければならない。 指定期日までの間において、前項の当該死亡した休業者が死亡前の船舶所有者との使用関係が終了していた場合には、同項の遺族は、その旨を船保規則第四十八条ノ七ノ二の規定により地方運輸局の長に提出する申請書に併記しなければならない。 前条第三項及び第四項の規定は、当該休業者が死亡した場合の認定について準用する。 この場合において、同条第三項中「当該失業の認定」とあるのは、「当該休業者の死亡」と読み替えるものとする。
(待期に関する特例) 第二十四条 失業保険金は、休業者が休業に至った日から起算して失業している日数を通算して七日に満たない間は、支給しない。
(失業保険金の支給に関する特例) 第二十五条 第二十二条第三項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の失業の認定に係る失業保険金は、船員保険法第三十三条ノ十四の規定にかかわらず、管轄地方運輸局において、当該失業の認定に係る期間分を支給する。
(高齢継続被保険者に関する特例) 第二十六条 法第四十四条第七項に規定する高齢継続被保険者以外の被保険者とみなされた船員保険法第三十三条ノ十六ノ二第一項に規定する高齢継続被保険者について、従前の船舶所有者との使用関係が終了した日後に同法第三十三条ノ十六ノ三第一項の規定を適用する場合には、同項中「日数)」とあるのは、「日数以下本項ニ於テ算定基礎日数ト称ス)ヨリ阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第四十四条第一項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給ヲ受ケタル日数(其ノ日数算定基礎日数ヲ超ユルトキハ算定基礎日数)ヲ差引キタル日数ニ相当スル日数」とする。
(厚生年金保険の標準報酬の改定に係る届出等) 第二十七条 厚生年金保険の適用事業所の事業主(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)を除く。)は、その使用する厚生年金保険の被保険者が法第五十三条第一項又は第二項に該当するに至ったときは、速やかに、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下「厚年規則」という。)第十九条第一項に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額変更届正副二通に、阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、第一条第一項において準用する健保規則第四条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 船舶所有者は、その使用する厚生年金保険の被保険者が法第五十三条第一項又は第二項に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、第十一条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 被保険者の氏名及び生年月日 年金手帳の記号番号のうち船舶所有者に使用される厚生年金保険の被保険者(以下「船員被保険者」という。)の記号番号 船員被保険者が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十四条第一項第二号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別 厚生年金保険の標準報酬月額の変更年月 変更前の厚生年金保険の標準報酬月額 厚生年金保険の報酬月額 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地又は仮住所地とする。第二十八条及び第二十九条において同じ。) 都道府県知事は、厚生年金保険の被保険者である厚生年金保険法若しくは昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢を支給事由とする年金たる保険給付の受給権者につき、前二項の規定による届出があり、その者の厚生年金保険の標準報酬を改定したときは、速やかに、その旨を社会保険庁長官に報告しなければならない。
(厚生年金保険の保険料の免除の申請等) 第二十八条 法第五十四条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出することによって行うものとする。 この場合において、厚生年金保険の適用事業所の事業主が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者を使用する事業主又は船舶所有者であることにより、第七条又は第十五条の規定によって申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 法第五十四条第一項第二号に該当するに至った年月
第二十九条 法第五十四条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出することによって行うものとする。 この場合において、厚生年金保険の適用事業所の事業主が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者を使用する事業主又は船舶所有者であることにより、第八条又は第十六条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 法第五十四条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月
(通知) 第三十条 都道府県知事は、法第五十三条第一項若しくは第二項の規定による標準報酬の改定又は法第五十四条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。 厚年規則第二十五条第一項の規定は、前項の通知について準用する。
(代理人の選任に関する規定の準用) 第三十一条 厚年規則第二十九条及び第二十九条の二の規定は、第二十七条から第二十九条までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。
(厚生年金基金の標準給与月額の改定に係る届出) 第三十二条 厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立に係る適用事業所の事業主は、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令(平成七年政令第四十二号。以下「令」という。)第五条第一項の規定によりその例によることができることとされている法第五十三条第一項又は第二項の規定に該当する加入員について、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金(厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第十八条ただし書の規定により標準給与の決定及び改定につき別段の定めをした基金を除く。)に提出しなければならない。 加入員の氏名及び性別 加入員に関する原簿の番号 給与の月額
(基金の掛金等の免除の申出等) 第三十三条 令第五条第二項又は第三項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書正副三通に、法第五十四条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除されたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを基金に提出することによって行うものとする。 事業所の名称及び所在地 令第五条第二項に規定する保険料免除期間が開始した年月
第三十四条 令第五条第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出することによって行うものとする。 事業所の名称及び所在地 法第五十四条第二項の規定による届出をした年月日 令第五条第二項に規定する保険料免除期間が終了した年月
(通知) 第三十五条 基金は、令第五条第一項の規定によりその例によることができることとされている法第五十三条第一項若しくは第二項の規定による標準給与の改定又は令第五条第二項若しくは第三項の規定による掛金又は徴収金の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを加入員に通知しなければならない。
附 則 この省令は、公布の日から施行し、第二条第一項及び第三条第一項(第六条第一項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項、第十三条第一項並びに第十九条の規定は、平成七年一月十七日から適用する。