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0 408M50000002036 平成八年総理府令第三十六号 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令 排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成八年政令第二百号)第三条第二項の表の第四号下欄ロの規定に基づき、排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第四号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める総理府令を次のように定める。 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号下欄ロの粉砕装置に係る環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。 動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。 保守及び清掃が容易にできるものであること。 附 則 この府令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)の施行の日から施行する。 附 則 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十九年一月一日から施行する。