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409CO0000000189
平成九年政令第百八十九号
学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令
内閣は、学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
学校図書館法附則第二項の政令で定める規模以下の学校は、学級の数(通信制の課程を置く高等学校にあっては、学級の数と通信制の課程の生徒の数を三百で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とを合計した数)が十一以下の学校とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。