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409M50000100047
平成九年厚生省令第四十七号
水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の十二の規定に基づき、水道法第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の十二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
法人の名称
主たる事務所の所在地
指定の日
公益財団法人給水工事技術振興財団(平成九年三月七日に財団法人給水工事技術振興財団という名称で設立された法人をいう。)
東京都新宿区
平成九年五月二日
附 則
この省令は、平成九年五月二日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
附 則
この省令は、平成二十六年十二月二十二日から施行する。