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平成九年郵政省令第七十二号
特定無線局の開設の根本的基準
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の四の規定に基づき、特定無線局の開設の根本的基準を次のように定める。
(目的)
第一条
この規則は、包括免許に係る特定無線局の開設の根本的基準を定めることを目的とする。
(電気通信業務を行う特定無線局)
第二条
包括免許に係る二以上の特定無線局であって、電気通信業務を行うことを目的として開設するものは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
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一
それらの局を開設することによって提供しようとする電気通信役務が、利用者の需要に適合するものであること。
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二
包括免許を受けようとする者は、それらの局の運用(特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)にあっては、それらの局の最大運用数による運用)による電気通信事業の実施について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。
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三
それらの局を開設する目的を達成するためには、それらの局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。
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四
それらの局が法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局であるときは、当該特定基地局の開設指針の規定に基づくものであること。
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五
その他それらの局を開設することが電気通信事業の健全な発達と円滑な運営とに寄与すること。
(その他の特定無線局)
第三条
包括免許に係る二以上の特定無線局であって、前条に規定する特定無線局以外のものは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。
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一
それらの局は、包括免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
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二
それらの局を開設する目的及び通信の相手方の選定が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。
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三
それらの局を運用することがそれらの局を使用する事業又は業務の遂行のために必要であって、かつ、それにより公共の福祉を増進することができること。
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四
それらの局を開設する目的及び通信の相手方は、それらの局を使用する事業又は業務の遂行上必要であって、最小限のものであること。
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五
包括免許を受けようとする者は、それらの局の最大運用数による運用について適切な計画を有し、かつ、当該計画を確実に実施するに足りる能力を有するものであること。
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六
それらの局を開設する目的を達成するためには、それらの局を開設することが電気通信業務用電気通信施設を利用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。
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七
それらの局を開設する目的を達成するためには、それらの局を開設することが他の各種の電気通信手段を使用する場合に比較して能率的かつ経済的であること。
附 則
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七号)の施行の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。