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0 409RJNJ09102000 平成九年人事院規則九―一〇二 人事院規則九―一〇二(研究員調整手当) 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、研究員調整手当に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨) 第一条 研究員調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員) 第二条 給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める職員は、その属する職務の級が一級の職員とする。
第三条 削除
(研究員調整手当と地域手当との調整) 第四条 研究員調整手当を支給される職員のうち給与法第十一条の四、第十一条の六又は第十一条の七の規定により地域手当を支給されることとなる職員の当該地域手当の月額は、当該職員の俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げるこれらの規定により支給されることとなる地域手当の支給割合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 この場合において、当該割合が零となる職員には、当該地域手当は支給しない。 百分の十を超える支給割合 当該支給割合から研究員調整手当の支給割合を減じた割合 百分の十以下の支給割合 百分の十から研究員調整手当の支給割合(給与法第十一条の八の規定により広域異動手当を支給される職員にあっては、当該支給割合に同条の規定による広域異動手当の支給割合を加えて得た割合)を減じた割合
(端数計算) 第五条 給与法第十一条の九第二項の規定による研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該研究員調整手当の月額とする。 給与法第十九条、第十九条の四第四項及び第五項並びに第十九条の七第三項に規定する研究員調整手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。
(給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関の見直し) 第六条 給与法第十一条の九第一項の人事院規則で定める機関については、五年ごとに見直すのを例とする。
(雑則) 第七条 この規則に定めるもののほか、研究員調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附 則 この規則は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、公布の日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この規則は、公布の日から施行する。
附 則 この規則は、公布の日から施行する。 附 則 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。 附 則 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。