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0 410CO0000000028 平成十年政令第二十八号 預金保険機構債令 内閣は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十二条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(預金保険機構債の債券) 第一条 預金保険機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。第四条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。 前項の機構債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。
(機構債の発行の方法) 第二条 機構債の発行は、募集の方法による。
(募集機構債に関する事項の決定) 第三条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。 募集機構債の総額 各募集機構債の金額 募集機構債の利率 募集機構債の償還の方法及び期限 利息支払の方法及び期限 機構債の債券を発行するときは、その旨 各募集機構債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。第九条第二項第三号において同じ。) 募集機構債と引換えにする金銭の払込みの期日 一定の日までに募集機構債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項
(募集機構債の申込み) 第四条 機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 募集機構債の名称 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨 引受けの申込みがあった募集機構債の額が募集機構債の総額を超える場合の措置 募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)の商号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項 前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 引き受けようとする募集機構債の金額及び金額ごとの数 社債等振替法の規定の適用がある機構債(第六条第二項において「振替機構債」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機構債の振替を行うための口座 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、内閣府令・財務省令で定めるところにより、機構の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。 機構は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。 機構が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
(募集機構債の割当て) 第五条 機構は、申込者の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。 この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。 機構は、第三条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
(募集機構債の引受け) 第六条 前二条の規定は、地方公共団体が募集機構債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。 前項の場合において、振替機構債を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、第四条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
(募集機構債の権利者) 第七条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債の権利者となる。 申込者 機構の割り当てた募集機構債 募集機構債を引き受けた地方公共団体 当該地方公共団体が引き受けた募集機構債 募集機構債の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたもの その者が引き受けた募集機構債
(機構債の債券の発行) 第八条 機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。 機構債の各債券には、第三条第二号から第五号まで並びに第四条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(預金保険機構債原簿) 第九条 機構は、主たる事務所に預金保険機構債原簿を備えて置かなければならない。 預金保険機構債原簿には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。 第三条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして内閣府令・財務省令で定める事項(次号において「種類」という。) 種類ごとの機構債の総額及び各機構債の金額 各機構債の払込金額及び払込みの日 機構債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数 第四条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項 元利金の支払に関する事項 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項
(機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡) 第十条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の譲渡は、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
(権利の推定等) 第十一条 機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。 機構債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。 ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ) 第十二条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
(機構債の質入れの対抗要件) 第十三条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。
(機構債の債券の喪失) 第十四条 機構債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。 機構債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
(利札が欠けている場合における機構債の償還) 第十五条 機構は、債券が発行されている機構債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。 ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。 前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
(機構債の償還請求権等の消滅時効) 第十六条 機構債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。 機構債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(機構債の発行の認可) 第十七条 機構は、預金保険法第四十二条第一項、第百二十六条第一項若しくは附則第二十条第一項、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第六十五条第一項、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十六条第一項、株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第四十九条第一項又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十四条第一項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を監督庁に提出しなければならない。 機構債の発行を必要とする理由及びその発行の根拠となる法の規定 第三条第一号から第五号まで及び第七号並びに第四条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項 機構債の募集の方法 機構債の発行に要する費用の概算額 前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面 機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面 機構債の引受けの見込みを記載した書面
(監督庁) 第十八条 前条第一項に規定する監督庁は、同項の認可が預金保険法第四十二条第一項、第百二十六条第一項若しくは附則第二十条第一項、株式会社産業再生機構法第四十九条第一項又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第四十四条第一項の規定による機構債の発行に係るものであるときは金融庁長官及び財務大臣とし、前条第一項の認可が金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第六十五条第一項又は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十六条第一項の規定による機構債の発行に係るものであるときは内閣総理大臣とする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置) 第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成十五年四月十日)から施行する。 ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
(預金保険機構債券令の一部改正に伴う経過措置) 第二条 法附則第四条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる旧組織再編成促進特別措置法(法附則第三条第一項に規定する旧組織再編成促進特別措置法をいう。附則第四条において同じ。)第三十二条第一項の規定による預金保険機構債券の発行については、第一条の規定による改正前の預金保険機構債券令第十一条第一項及び第十二条の規定は、なおその効力を有する。
附 則 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
(預金保険機構債令の一部改正に伴う経過措置) 第二十六条 証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される預金保険機構債に係る預金保険機構債原簿については、第三十三条の規定による改正後の預金保険機構債令第九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附 則 この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。 附 則 この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。