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平成十年政令第百二十一号
中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行令
内閣は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第二条、第三条第二項、第六条第一項第三号、第八条第二項及び第十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条の政令で定める位置)
第一条
中部国際空港の設置及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める位置は、愛知県常滑市地先水面とする。
(基本計画)
第二条
法第三条第一項の基本計画には、中部国際空港及び同項の航空保安施設に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
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一
滑走路の数、方向、長さ、幅及び強度並びに着陸帯の幅
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二
空港敷地の面積及び形状
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三
航空保安施設の種類
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四
工事完成の予定期限
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五
運用時間
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六
その他必要な基本的事項
(法第六条第一項第三号の政令で定める施設)
第三条
法第六条第一項第三号の中部国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
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一
航空旅客取扱施設
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二
航空貨物取扱施設
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三
航空機給油施設
第四条
法第六条第一項第三号の中部国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
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一
事務所及び店舗並びにこれらの施設に類する施設
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二
宿泊施設及び休憩施設
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三
送迎施設
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四
見学施設
(法第八条第二項の代わり社債券等の発行)
第五条
法第四条第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定会社」という。)は、社債券又はその利札を失った者に交付するために法第八条第二項の代わり社債券又は代わり利札を発行する場合には、指定会社が適当と認める者に当該失われた社債券又は利札の番号を確認させ、かつ、当該社債券又は利札を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。
この場合において、必要があるときは、指定会社は、当該失われた社債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた社債券に附属する利札若しくは当該失われた利札について利子の支払をしたときは指定会社及びその保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を指定会社(指定会社の保証人たる政府が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人たる政府)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(法第十五条第二項の代わり社債券の発行)
第六条
前条の規定は、指定会社が、社債券を失った者に交付するために法第十五条第二項の代わり社債券を発行する場合について準用する。
この場合において、前条中「社債券又は利札の番号」とあるのは「社債券の番号」と、「当該社債券又は利札を失った者」とあるのは「当該社債券を失った者」と、「附属する利札若しくは当該失われた利札」とあるのは「附属する利札」と、「保証人たる政府」とあるのは「保証人」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(法附則第二条第一項の規定による貸付金の償還方法)
2
法附則第二条第一項の規定による貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。