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平成十年政令第二百三十二号
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令
内閣は、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第六条第三項、第十条第二項及び第十五条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
第一条
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め十五年、据置期間については三年とする。
(事業協同組合その他の法人)
第二条
法第十五条第二号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
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一
事業協同組合及び協同組合連合会
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二
商工組合及び商工組合連合会
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三
農業協同組合連合会
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四
漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
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五
森林組合連合会
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
ただし、第二条の見出しの改正規定は、同年十月一日から施行する。