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平成十年政令第二百九十九号
言語聴覚士法施行令
内閣は、言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第十一条、第十六条第二項、第三十一条第二項及び第三十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(免許証の再交付手数料)
第一条
言語聴覚士法(以下「法」という。)第十一条の政令で定める手数料の額は、四千八百円とする。
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第二条
法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
-
一
言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者
八千円
-
二
言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者
四千六百円
(言語聴覚士試験委員)
第三条
法第三十一条第一項の言語聴覚士試験委員(以下「委員」という。)は、言語聴覚士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2
委員の数は、五十人以内とする。
3
委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、非常勤とする。
(受験手数料)
第四条
法第三十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八千四百円とする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。