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0 410CO0000000371 平成十年政令第三百七十一号 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令 内閣は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 保険会社又は保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等 信用金庫連合会 農林中央金庫 株式会社商工組合中央金庫 株式会社日本政策投資銀行 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三十項に規定する証券金融会社 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者 附 則 この政令は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。