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0 410CO0000000380 平成十年政令第三百八十号 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項並びに第八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定) 第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。 激甚災害 適用すべき措置 平成十年九月十五日から十月二日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害 法第五条、第六条、第八条第一項、第十一条の二及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 備考 上欄の暴風雨とは、平成十年台風第五号(同年九月十四日に北緯二十二度四十分東経百四十一度五分において台風となった熱帯低気圧で、同月十七日に北緯四十五度十分東経百四十七度十分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第六号(同月十六日に北緯二十一度五分東経百三十一度四十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯二十九度二十五分東経百二十度五十五分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第七号(同月十七日に北緯十七度十分東経百十八度五十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十三日に北緯四十二度東経百四十七度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第八号(同月二十日に北緯二十四度五十分東経百三十六度三十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十一日に北緯三十五度二十五分東経百三十六度十分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第九号(同月二十八日に北緯二十三度東経百二十二度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月三十日に北緯三十五度五分東経百二十七度二十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
(法第八条第一項の政令で定める都道府県) 第二条 前条の激甚災害についての法第八条第一項の政令で定める都道府県は、山形県、長野県、奈良県及び和歌山県とする。
附 則 この政令は、公布の日から施行する。