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0 410CO0000000404 平成十年政令第四百四号 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令 内閣は、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)第二条第二項、第三条第一項、第五条、第十条第八項及び第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
(業種) 第一条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める業種は、中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第一条各号に掲げる業種以外の業種とする。
(金融機関) 第二条 法第三条第一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。 銀行 株式会社商工組合中央金庫 株式会社日本政策投資銀行 信用金庫及び信用金庫連合会 労働金庫及び労働金庫連合会 信用協同組合及び信用協同組合連合会 農業協同組合及び農業協同組合連合会 農林中央金庫 保険会社
(保険料率) 第三条 法第五条の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、給付(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項の契約に基づく給付をいう。以下同じ。)の場合は給付を受けた時から当該給付に係る契約の期間の満了の時までの期間、法第三条第一項に規定する特殊保証(以下「特殊保証」という。)の場合は当該保証契約で定める期間と当該保証契約で定める期間の開始の日から保証をした債務のうちその弁済期(手形の割引の場合は、手形の満期。以下同じ。)の到来する日が最も遅いものの弁済期が到来する日までの期間とのいずれか長い期間)一年につき、法第三条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別保険にあっては〇・四パーセント(手形の割引を受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「手形割引特殊保証」という。)及び当座貸越しを受けることによる債務のみについての特殊保証(以下「当座貸越し特殊保証」という。)の場合は、〇・三五パーセント)、法第四条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別無担保保険にあっては〇・二八パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)とする。
(中小企業信用保険法を準用する場合の読替え) 第四条 法第九条の規定による中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える中小企業信用保険法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五条 普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第三条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険」という。)又は同法第四条第一項に規定する破綻金融機関等関連特別無担保保険(以下「破綻金融機関等関連特別無担保保険」という。) 中小企業者に代わつて 同法第二条第二項に規定する特定会社(以下「特定会社」という。)に代わつて 手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払 手形の割引の場合は支払、給付の場合は払込み 電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務 給付の場合は掛金 中小企業者に対する 特定会社に対する 百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十) 百分の九十 総弁済額 総弁済額(給付の場合は、総払込額。以下同じ。) 第七条 普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険 破綻金融機関等関連特別保険又は破綻金融機関等関連特別無担保保険 中小企業者 特定会社 第八条 中小企業者 特定会社 第九条及び第十条 普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険 破綻金融機関等関連特別保険又は破綻金融機関等関連特別無担保保険 第十一条 この法律 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 普通保険、無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険若しくは特定支払契約保険 破綻金融機関等関連特別保険若しくは破綻金融機関等関連特別無担保保険
附 則 (施行期日) この政令は、法の施行の日(平成十年十二月二十四日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年二月十七日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月十七日)から施行する。
附 則 この政令は、機構の成立の時から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十三条 第三十四条の規定の施行前に成立している破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成十年法律第百五十一号)に規定する保険関係については、なお従前の例による。
附 則 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。