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平成十年大蔵省令第六号
預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令
国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第一条第一項及び第二項、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)附則第十九条の四第五項並びに金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第三十一条第五項の規定に基づき、預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令を次のように定める。
(国債の名称)
第一条
預金保険法附則第十九条の四第一項の規定により発行する国債は、預金保険機構特例業務基金国庫債券(以下「国債」という。)とする。
(適用除外)
第二条
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、国債については適用しない。
(取扱店)
第三条
国債に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
(額面金額)
第四条
国債証券の額面金額及びその合計額は、十三兆円以下の金額とする。
(分割及び併合)
第五条
政府は、預金保険機構(以下「機構」という。)から請求があったときは、当該請求に従い国債証券の額面金額の分割又は併合を行うものとする。
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前項の規定により国債証券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をもってその額面金額とする。
(登録の請求)
第六条
機構は、国債の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に国債証券を添付して取扱店に提出するものとする。
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一
国債の名称
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二
国債証券の額面金額、記号及び番号
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三
登録金額
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四
登録すべき記名
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五
請求の年月日
(登録国債の質権設定の登録)
第七条
機構は、登録国債について日本銀行に対し質権設定の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を取扱店に提出するものとする。
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一
国債の名称及び質権の目的とした登録金額
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二
登録国債の記号及び番号
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三
登録の記名
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四
債権の金額及び弁済期の定めがあるときはその期日
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五
請求の年月日
(質権の登録の変更等)
第八条
前条の規定は、登録国債について質権の登録の変更又は抹消の請求を行う場合について準用する。
(償還の手続)
第九条
政府は、機構から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における機構の勘定に払い込むものとする。
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)
第十条
政府は、機構から国債について、その額面金額又は登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、国債証券にあっては、当該国債証券と引換えに、当該額面金額から当該償還金額を控除した金額を額面金額とする国債証券を機構に交付するものとし、登録国債にあっては、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十二年六月三十日から施行する。