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平成十年大蔵省令第百二十二号
たばこ特別税に関する省令
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)を実施するため、たばこ特別税に関する省令を次のように定める。
たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)
第三百九十三条第六号及び第九号
たばこ税、
たばこ税、たばこ特別税、
税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)
本則
第七十四条の十三
第七十四条の十三(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第十九条第二項において準用する場合を含む。)
国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)
第二条第一項
第九十条の六の三第四項
第九十条の六の三第四項並びに一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第十九条第二項
国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令(昭和五十二年大蔵省令第三十二号)
第一条第一号
たばこ税
たばこ税、たばこ特別税
第二条第一号の表
たばこ税の額
たばこ税の額及びたばこ特別税の額の合計額
附 則
この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十五年七月七日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。
附 則
1
この省令は、平成十六年七月二日から施行する。
ただし、目次の改正規定、第三百八十七条を削る改正規定、第三百八十六条を改め、同条を第三百八十七条とする改正規定、第三百八十五条を改め、同条を第三百八十六条とする改正規定、第三百八十四条を第三百八十五条とし、第三百八十三条を第三百八十四条とする改正規定、第三百八十二条を改め、同条を第三百八十三条とする改正規定、第三百八十一条の次に一条を加える改正規定、第三百八十八条を削り、第三百八十九条を第三百八十八条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第四百六条、第四百十条、第四百十二条、第四百十三条、第四百六十六条の二、第四百六十七条、第四百七十条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十一条、第四百八十四条から第四百八十六条まで、第四百八十九条、第四百九十条、第四百九十四条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百条の二、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十七条、第五百三十条及び第五百三十一条の改正規定、第五百三十九条の次に一条を加える改正規定、第五百四十条から第五百四十二条まで、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条及び第五百六十八条の改正規定並びに附則第二項、第三項及び第四項の改正規定は、平成十六年七月十日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。
ただし、第二条の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成二十二年二月二十二日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第四条(「第十三条第二項」を「第十二条第二項」に改める部分を除く。)及び第五条の規定
平成二十五年一月一日
附 則
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。