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411AC0000000106
平成十一年法律第百六号
食料・農業・農村基本法
目次
第一章 総則
(第一条―第十四条)
第二章 基本的施策
第一節 食料・農業・農村基本計画
(第十五条)
第二節 食料の安定供給の確保に関する施策
(第十六条―第二十条)
第三節 農業の持続的な発展に関する施策
(第二十一条―第三十三条)
第四節 農村の振興に関する施策
(第三十四条―第三十六条)
第三章 行政機関及び団体
(第三十七条・第三十八条)
第四章 食料・農業・農村政策審議会
(第三十九条―第四十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。
(食料の安定供給の確保)
第二条
食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活の基礎として重要なものであることにかんがみ、将来にわたって、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給されなければならない。
2
国民に対する食料の安定的な供給については、世界の食料の需給及び貿易が不安定な要素を有していることにかんがみ、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせて行われなければならない。
3
食料の供給は、農業の生産性の向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発展を総合的に図ることを通じ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して行われなければならない。
4
国民が最低限度必要とする食料は、凶作、輸入の途絶等の不測の要因により国内における需給が相当の期間著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがある場合においても、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じないよう、供給の確保が図られなければならない。
(多面的機能の発揮)
第三条
国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能(以下「多面的機能」という。)については、国民生活及び国民経済の安定に果たす役割にかんがみ、将来にわたって、適切かつ十分に発揮されなければならない。
(農業の持続的な発展)
第四条
農業については、その有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能の重要性にかんがみ、必要な農地、農業用水その他の農業資源及び農業の担い手が確保され、地域の特性に応じてこれらが効率的に組み合わされた望ましい農業構造が確立されるとともに、農業の自然循環機能(農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。以下同じ。)が維持増進されることにより、その持続的な発展が図られなければならない。
(農村の振興)
第五条
農村については、農業者を含めた地域住民の生活の場で農業が営まれていることにより、農業の持続的な発展の基盤たる役割を果たしていることにかんがみ、農業の有する食料その他の農産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮されるよう、農業の生産条件の整備及び生活環境の整備その他の福祉の向上により、その振興が図られなければならない。
(水産業及び林業への配慮)
第六条
食料、農業及び農村に関する施策を講ずるに当たっては、水産業及び林業との密接な関連性を有することにかんがみ、その振興に必要な配慮がなされるものとする。
(国の責務)
第七条
国は、第二条から第五条までに定める食料、農業及び農村に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食料、農業及び農村に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2
国は、食料、農業及び農村に関する情報の提供等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
第八条
地方公共団体は、基本理念にのっとり、食料、農業及び農村に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(農業者等の努力)
第九条
農業者及び農業に関する団体は、農業及びこれに関連する活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の努力)
第十条
食品産業の事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、国民に対する食料の供給が図られるよう努めるものとする。
(農業者等の努力の支援)
第十一条
国及び地方公共団体は、食料、農業及び農村に関する施策を講ずるに当たっては、農業者及び農業に関する団体並びに食品産業の事業者がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。
(消費者の役割)
第十二条
消費者は、食料、農業及び農村に関する理解を深め、食料の消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。
(法制上の措置等)
第十三条
政府は、食料、農業及び農村に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。
(年次報告等)
第十四条
政府は、毎年、国会に、食料、農業及び農村の動向並びに政府が食料、農業及び農村に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2
政府は、毎年、前項の報告に係る食料、農業及び農村の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
3
政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
第二章 基本的施策
第一節 食料・農業・農村基本計画
第十五条
政府は、食料、農業及び農村に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食料・農業・農村基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2
基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
-
一
食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針
-
二
食料自給率の目標
-
三
食料、農業及び農村に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
-
四
前三号に掲げるもののほか、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3
前項第二号に掲げる食料自給率の目標は、その向上を図ることを旨とし、国内の農業生産及び食料消費に関する指針として、農業者その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めるものとする。
4
基本計画のうち農村に関する施策に係る部分については、国土の総合的な利用、整備及び保全に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。
5
政府は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
6
政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
7
政府は、食料、農業及び農村をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに食料、農業及び農村に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。
8
第五項及び第六項の規定は、基本計画の変更について準用する。
第二節 食料の安定供給の確保に関する施策
(食料消費に関する施策の充実)
第十六条
国は、食料の安全性の確保及び品質の改善を図るとともに、消費者の合理的な選択に資するため、食品の衛生管理及び品質管理の高度化、食品の表示の適正化その他必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、食料消費の改善及び農業資源の有効利用に資するため、健全な食生活に関する指針の策定、食料の消費に関する知識の普及及び情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
(食品産業の健全な発展)
第十七条
国は、食品産業が食料の供給において果たす役割の重要性にかんがみ、その健全な発展を図るため、事業活動に伴う環境への負荷の低減及び資源の有効利用の確保に配慮しつつ、事業基盤の強化、農業との連携の推進、流通の合理化その他必要な施策を講ずるものとする。
(農産物の輸出入に関する措置)
第十八条
国は、農産物につき、国内生産では需要を満たすことができないものの安定的な輸入を確保するため必要な施策を講ずるとともに、農産物の輸入によってこれと競争関係にある農産物の生産に重大な支障を与え、又は与えるおそれがある場合において、緊急に必要があるときは、関税率の調整、輸入の制限その他必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、農産物の輸出を促進するため、農産物の競争力を強化するとともに、市場調査の充実、情報の提供、普及宣伝の強化その他必要な施策を講ずるものとする。
(不測時における食料安全保障)
第十九条
国は、第二条第四項に規定する場合において、国民が最低限度必要とする食料の供給を確保するため必要があると認めるときは、食料の増産、流通の制限その他必要な施策を講ずるものとする。
(国際協力の推進)
第二十条
国は、世界の食料需給の将来にわたる安定に資するため、開発途上地域における農業及び農村の振興に関する技術協力及び資金協力、これらの地域に対する食料援助その他の国際協力の推進に努めるものとする。
第三節 農業の持続的な発展に関する施策
(望ましい農業構造の確立)
第二十一条
国は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造を確立するため、営農の類型及び地域の特性に応じ、農業生産の基盤の整備の推進、農業経営の規模の拡大その他農業経営基盤の強化の促進に必要な施策を講ずるものとする。
(専ら農業を営む者等による農業経営の展開)
第二十二条
国は、専ら農業を営む者その他経営意欲のある農業者が創意工夫を生かした農業経営を展開できるようにすることが重要であることにかんがみ、経営管理の合理化その他の経営の発展及びその円滑な継承に資する条件を整備し、家族農業経営の活性化を図るとともに、農業経営の法人化を推進するために必要な施策を講ずるものとする。
(農地の確保及び有効利用)
第二十三条
国は、国内の農業生産に必要な農地の確保及びその有効利用を図るため、農地として利用すべき土地の農業上の利用の確保、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用の集積、農地の効率的な利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
(農業生産の基盤の整備)
第二十四条
国は、良好な営農条件を備えた農地及び農業用水を確保し、これらの有効利用を図ることにより、農業の生産性の向上を促進するため、地域の特性に応じて、環境との調和に配慮しつつ、事業の効率的な実施を旨として、農地の区画の拡大、水田の汎用化、農業用用排水施設の機能の維持増進その他の農業生産の基盤の整備に必要な施策を講ずるものとする。
(人材の育成及び確保)
第二十五条
国は、効率的かつ安定的な農業経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、農業者の農業の技術及び経営管理能力の向上、新たに就農しようとする者に対する農業の技術及び経営方法の習得の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、国民が農業に対する理解と関心を深めるよう、農業に関する教育の振興その他必要な施策を講ずるものとする。
(女性の参画の促進)
第二十六条
国は、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画する機会を確保することが重要であることにかんがみ、女性の農業経営における役割を適正に評価するとともに、女性が自らの意思によって農業経営及びこれに関連する活動に参画する機会を確保するための環境整備を推進するものとする。
(高齢農業者の活動の促進)
第二十七条
国は、地域の農業における高齢農業者の役割分担並びにその有する技術及び能力に応じて、生きがいを持って農業に関する活動を行うことができる環境整備を推進し、高齢農業者の福祉の向上を図るものとする。
(農業生産組織の活動の促進)
第二十八条
国は、地域の農業における効率的な農業生産の確保に資するため、集落を基礎とした農業者の組織その他の農業生産活動を共同して行う農業者の組織、委託を受けて農作業を行う組織等の活動の促進に必要な施策を講ずるものとする。
(技術の開発及び普及)
第二十九条
国は、農業並びに食品の加工及び流通に関する技術の研究開発及び普及の効果的な推進を図るため、これらの技術の研究開発の目標の明確化、国及び都道府県の試験研究機関、大学、民間等の連携の強化、地域の特性に応じた農業に関する技術の普及事業の推進その他必要な施策を講ずるものとする。
(農産物の価格の形成と経営の安定)
第三十条
国は、消費者の需要に即した農業生産を推進するため、農産物の価格が需給事情及び品質評価を適切に反映して形成されるよう、必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、農産物の価格の著しい変動が育成すべき農業経営に及ぼす影響を緩和するために必要な施策を講ずるものとする。
(農業災害による損失の補てん)
第三十一条
国は、災害によって農業の再生産が阻害されることを防止するとともに、農業経営の安定を図るため、災害による損失の合理的な補てんその他必要な施策を講ずるものとする。
(自然循環機能の維持増進)
第三十二条
国は、農業の自然循環機能の維持増進を図るため、農薬及び肥料の適正な使用の確保、家畜排せつ物等の有効利用による地力の増進その他必要な施策を講ずるものとする。
(農業資材の生産及び流通の合理化)
第三十三条
国は、農業経営における農業資材費の低減に資するため、農業資材の生産及び流通の合理化の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
第四節 農村の振興に関する施策
(農村の総合的な振興)
第三十四条
国は、農村における土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の振興その他農村の総合的な振興に関する施策を計画的に推進するものとする。
2
国は、地域の農業の健全な発展を図るとともに、景観が優れ、豊かで住みよい農村とするため、地域の特性に応じた農業生産の基盤の整備と交通、情報通信、衛生、教育、文化等の生活環境の整備その他の福祉の向上とを総合的に推進するよう、必要な施策を講ずるものとする。
(中山間地域等の振興)
第三十五条
国は、山間地及びその周辺の地域その他の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域(以下「中山間地域等」という。)において、その地域の特性に応じて、新規の作物の導入、地域特産物の生産及び販売等を通じた農業その他の産業の振興による就業機会の増大、生活環境の整備による定住の促進その他必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、中山間地域等においては、適切な農業生産活動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行うこと等により、多面的機能の確保を特に図るための施策を講ずるものとする。
(都市と農村の交流等)
第三十六条
国は、国民の農業及び農村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と農村との間の交流の促進、市民農園の整備の推進その他必要な施策を講ずるものとする。
2
国は、都市及びその周辺における農業について、消費地に近い特性を生かし、都市住民の需要に即した農業生産の振興を図るために必要な施策を講ずるものとする。
第三章 行政機関及び団体
(行政組織の整備等)
第三十七条
国及び地方公共団体は、食料、農業及び農村に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備並びに行政運営の効率化及び透明性の向上に努めるものとする。
(団体の再編整備)
第三十八条
国は、基本理念の実現に資することができるよう、食料、農業及び農村に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。
第四章 食料・農業・農村政策審議会
(設置)
第三十九条
農林水産省に、食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(権限)
第四十条
審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
2
審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
3
審議会は、前二項に規定するもののほか、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)、果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)、畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)、有機農業の推進に関する法律(平成十八年法律第百十二号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)、米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)、都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)及び環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第四十一条
審議会は、委員三十人以内で組織する。
2
委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3
委員は、非常勤とする。
4
第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。
(資料の提出等の要求)
第四十二条
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(委任規定)
第四十三条
この法律に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(農業基本法の廃止)
第二条
農業基本法(昭和三十六年法律第百二十七号)は、廃止する。
(経過措置)
第三条
この法律の施行の際平成十一年における前条の規定による廃止前の農業基本法(以下「旧基本法」という。)第六条第一項の報告が国会に提出されていない場合には、同項の報告の国会への提出については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に旧基本法第六条第一項の規定により同項の報告が国会に提出された場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧基本法第六条第一項の規定により同項の報告が国会に提出された場合には、これらの報告は、第十四条第一項の規定により同項の報告として国会に提出されたものとみなす。
3
この法律の施行の際平成十一年における旧基本法第七条の文書が国会に提出されていない場合には、同条の文書の国会への提出については、なお従前の例による。
4
この法律の施行前に旧基本法第七条の規定により同条の文書が国会に提出された場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧基本法第七条の規定により同条の文書が国会に提出された場合には、これらの文書は、第十四条第二項の規定により同項の文書として国会に提出されたものとみなす。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定
公布の日
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第三号において「発効日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一及び二
略
-
二の二
附則第十八条の規定
畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第六十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
附則第十七条及び第十八条の規定
平成三十年三月三十一日
(調整規定)
第十八条
施行日が環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。