0
411AC0000000176
平成十一年法律第百七十六号
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法
目次
第一章 総則
(第一条―第七条)
第二章 役員及び職員
(第八条―第十五条)
第三章 業務等
(第十六条―第十七条)
第四章 雑則
(第十八条―第二十一条)
第五章 罰則
(第二十二条・第二十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「量子科学技術」とは、量子に関する科学技術をいう。
2
この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
-
一
科学技術に関する共通的な研究開発
-
二
科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。次条において同じ。)に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの
-
三
科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの
(名称)
第三条
この法律及び通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構とする。
(機構の目的)
第四条
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)は、量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発並びに放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発等の業務を総合的に行うことにより、量子科学技術及び放射線に係る医学に関する科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。
(国立研究開発法人)
第五条
機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
第六条
機構は、主たる事務所を千葉県に置く。
(資本金)
第七条
機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3
機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
(役員)
第八条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2
機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第九条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第十条
理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
(役員の欠格条項の特例)
第十一条
通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。
第十二条
通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
-
一
物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
-
二
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十三条
機構の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十二条」とする。
2
機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十一条及び第十二条」とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十四条
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十五条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
(業務の範囲)
第十六条
機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
-
一
量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発を行うこと。
-
二
放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究開発を行うこと。
-
三
前二号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
-
四
機構の施設及び設備を科学技術に関する研究開発を行う者の共用に供すること。
-
五
量子科学技術に関する研究者(放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する研究者を含む。)を養成し、及びその資質の向上を図ること。
-
六
量子科学技術に関する技術者(放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者を含む。)を養成し、及びその資質の向上を図ること。
-
七
第二号に掲げる業務として行うもののほか、関係行政機関又は地方公共団体の長が必要と認めて依頼した場合に、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療を行うこと。
-
八
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
-
九
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2
機構は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第五条第一項に規定する業務を行う。
(株式等の取得及び保有)
第十六条の二
機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(積立金の処分)
第十七条
機構は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十六条に規定する業務の財源に充てることができる。
2
文部科学大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3
機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(緊急の必要がある場合の主務大臣の要求)
第十八条
主務大臣は、原子力災害(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、放射線による人体の障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十六条第一項に規定する業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。
2
機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(主務大臣等)
第十九条
機構に係るこの法律及び通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
-
一
役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣
-
二
第十六条第一項に規定する業務のうち、放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項については、文部科学大臣及び原子力規制委員会
-
三
第十六条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、文部科学大臣
2
機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(他の法令の適用)
第二十条
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条及び看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条並びにこれらの規定に基づく政令の規定並びに生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定の適用については、機構は、国とみなす。
この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第二十一条
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
第五章 罰則
第二十二条
第十四条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
-
一
第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
-
二
第十七条第一項の規定により文部科学大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条
研究所の成立の際現に文部科学省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。
第三条
研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において文部科学大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。
この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第四条
研究所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。
この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2
前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3
第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第五条
研究所の成立の際、第十三条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2
前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。
3
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(理事長の任期の特例)
第六条
通則法第十四条第二項の規定により研究所の成立の時に理事長に任命されたものとされる理事長の任期については、第九条第一項中「任命の日」とあるのは、「研究所の成立の日」とする。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
ただし、附則第十条第三項及び第四項並びに第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条
2
この法律の施行の際現に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターにあっては、独立行政法人国立青少年教育振興機構)の職員となるものとする。
第三条
2
前条第二項の規定により独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所(以下「施行日後の研究所等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法第八十二条第二項の規定の適用については、当該施行日後の研究所等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条第二項の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同法第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条
4
附則第二条第二項の規定により施行日後の研究所等の職員となる者に対しては、退職手当法に基づく退職手当は、支給しない。
5
施行日後の研究所等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の研究所等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の研究所等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
6
施行日の前日に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所(以下「施行日前の研究所等」という。)の職員として在職する者が、附則第二条第二項の規定により引き続いて施行日後の研究所等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の研究所等(独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十一号)による改正前の国立研究開発法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)第二条の国立研究開発法人放射線医学総合研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構並びに独立行政法人国立文化財機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の研究所等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
ただし、その者が当該施行日後の研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
7
施行日後の研究所等は、施行日の前日に施行日前の研究所等の職員として在職し、附則第二条第二項の規定により引き続いて施行日後の研究所等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の研究所等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の研究所等の職員として在職したものとしたならば退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
(退職手当法の適用に関する経過措置)
第五条
施行日前に施行日前の研究所等を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の退職手当法(以下この条において「旧退職手当法」という。)第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、独立行政法人国立特殊教育総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の、独立行政法人大学入試センターを退職した者にあっては独立行政法人大学入試センターの、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターを退職した者にあっては独立行政法人国立青少年教育振興機構の、独立行政法人国立女性教育会館を退職した者にあっては独立行政法人国立女性教育会館の、独立行政法人国立国語研究所を退職した者にあっては大学共同利用機関法人人間文化研究機構の、独立行政法人国立科学博物館を退職した者にあっては独立行政法人国立科学博物館の、独立行政法人物質・材料研究機構を退職した者にあっては国立研究開発法人物質・材料研究機構の、独立行政法人防災科学技術研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人防災科学技術研究所の、独立行政法人放射線医学総合研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の、独立行政法人国立美術館を退職した者にあっては独立行政法人国立美術館の、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所を退職した者にあっては独立行政法人国立文化財機構の長は、旧退職手当法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。
(労働組合についての経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に施行日前の研究所等に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条第二項の規定により施行日後の研究所等の職員となる者であるもの(以下この項において「旧労働組合」という。)は、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。
この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2
前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3
第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第七条
施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の研究所等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の研究所等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条及び第十六条の規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
施行日前にした行為及び附則第九条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
略
-
二
第一条の規定、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定、次条第一項から第三項まで及び第五項から第九項までの規定(独立行政法人国立国語研究所(以下「国立国語研究所」という。)に係る部分に限る。)、同条第十項の規定、同条第十二項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第三条第一項の規定、附則第六条第一項及び第二項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第十条の規定、附則第十一条の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第十五条の規定、附則第十六条の規定(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)別表第三の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)、附則第十九条の規定、附則第二十条の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)第四条のうち船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)別表第一の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)並びに附則第二十二条の規定
平成二十一年十月一日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定
公布の日
-
二
略
-
三
附則第十六条、第二十条、第三十一条、第三十二条、第五十八条、第六十九条、第九十一条及び第九十六条の規定
平成二十五年四月一日
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
(課税の特例)
第二十七条
新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
(処分等の効力)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次条第二項、第四項及び第五項並びに附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の権利及び義務の承継等)
第二条
この法律の施行の時において現に国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)が有する権利及び義務であって、附則第九条の規定による改正前の国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる業務(この法律による改正後の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一号に掲げる業務に相当するものに限る。)並びにこれらの業務に附帯する業務に係るものは、その時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「機構」という。)が承継する。
2
前項の承継計画書は、原子力機構が、政令で定める基準に従って作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
3
第一項の規定により機構が原子力機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
この場合において、機構は、その額により資本金を増加するものとする。
4
前項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
5
前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。
6
原子力機構は、第一項の規定により機構が原子力機構の権利及び義務を承継したときは、第三項の規定により機構に対し出資されたものとされた額に対応する額として文部科学大臣が定める金額によりその資本金を減少するものとする。
(非課税)
第三条
前条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(国立研究開発法人放射線医学総合研究所の役員又は職員から引き続き機構の役員又は職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
第四条
施行日の前日に国立研究開発法人放射線医学総合研究所の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により文部科学省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次条において「通則法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同法第二条第一項第一号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「文部科学省共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役員又は職員(同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において機構の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると文部科学省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに文部科学省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間文部科学省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2
前項に規定する機構の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3
施行日の前日において国立研究開発法人放射線医学総合研究所の役員又は職員として在職する者(同日において文部科学省共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役職員となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。
(機構等の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)
第五条
機構の役員又は職員についての通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項
の他の
(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)を含む。以下この項において同じ。)の他の
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第二項第一号
又は
(原子力機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)を含む。以下この号において同じ。)又は
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第二項第四号
の組織
(原子力機構を含む。)の組織
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第六項
したこと
したこと(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)又は原子力機構(国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十一号)の施行の日前のものに限る。第五十条の六において同じ。)が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。)
させたこと
させたこと(原子力機構の役員又は職員にこの法律、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法若しくは他の法令又は原子力機構が定める業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為をさせること又はさせたことを含む。次条において同じ。)
の他の役員若しくは職員を
(原子力機構を含む。以下この項において同じ。)の他の役員若しくは職員を
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号
であった者
であった者(原子力機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)であった者を含む。)
定めるもの
定めるもの(離職前五年間に在職していた原子力機構の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の内部組織として主務省令で定めるものを含む。)
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号
の役員又は管理
(原子力機構を含む。)の役員又は管理
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第三号
と営利企業等
(原子力機構を含む。以下この号において同じ。)と営利企業等
2
原子力機構の役員又は職員についての通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第六項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第一項
の他の
(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量子機構」という。)を含む。以下この項において同じ。)の他の
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第二項第一号
又は
(量子機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)を含む。以下この号において同じ。)又は
通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の四第六項
させたこと
させたこと(量子機構の役員又は職員にこの法律、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)若しくは他の法令又は量子機構が定める業務方法書、同条に規定する規程その他の規則に違反する職務上の行為をさせること又はさせたことを含む。次条において同じ。)
の他の役員若しくは職員を
(量子機構を含む。以下この項において同じ。)の他の役員若しくは職員を
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第三十五条
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第五百九条の規定
公布の日
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。