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0 411AC0000000204 平成十一年法律第二百四号 独立行政法人製品評価技術基盤機構法 目次 第一章 総則 (第一条―第六条) 第二章 役員 (第七条―第十条) 第三章 業務等 (第十一条・第十二条) 第四章 雑則 (第十三条) 第五章 罰則 (第十四条) 附則 第一章 総則
(目的) 第一条 この法律は、独立行政法人製品評価技術基盤機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称) 第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人製品評価技術基盤機構とする。
(機構の目的) 第三条 独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)は、工業製品等に関する技術上の評価等を行うとともに、工業製品等の品質に関する情報の収集、評価、整理及び提供等を行うことにより、工業製品等の品質の向上、安全性の確保及び取引の円滑化のための技術的な基盤の整備を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。
(行政執行法人) 第四条 機構は、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。
(事務所) 第五条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金) 第六条 機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 機構は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員
(役員) 第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等) 第八条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事長及び理事の任期等) 第九条 通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、二年とする。 理事の任期は、二年とする。
(理事の欠格条項の特例) 第十条 通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。 機構の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十条第一項」とする。
第三章 業務等
(業務の範囲) 第十一条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 工業製品その他の物資に関する技術上の評価を行うこと。 工業製品その他の物資に関する試験、分析、検査その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他の当該事業の適正な実施に必要な能力に関する評価を行うこと。 工業製品その他の物資の品質に関する技術上の情報の収集、評価、整理及び提供を行うこと。 第一号の評価の技術に関する調査及び研究を行うこと。 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第三十五条第一項から第三項までの規定による立入検査及び第五十四条第一項の規定による立入検査(同法第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。)並びに第五十六条第一項第八号の規定による検査(同法第三十三条第一項又は第三十七条第六項の認証を行う登録認証機関に関するものを除く。) ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百五十六条第一項第八号の規定による検査並びに第百七十二条第一項及び第三項の規定による立入検査 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第四十二条の四第一項第八号の規定による検査又は質問並びに第四十六条第一項及び第二項の規定による立入検査又は質問 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)第十九条第一項の規定による立入検査 四の二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百七条第四項及び第五項の規定による立入検査 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第六十四条第一項第八号の規定による検査又は質問並びに第八十三条第一項及び第五項の規定による立入検査又は質問 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第三十一条第一項第八号の規定による検査及び第四十一条第一項から第三項までの規定による立入検査 六の二 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四十四条第一項から第三項までの規定による立入検査、質問又は収去 計量法(平成四年法律第五十一号)第百四十八条第一項及び第二項の規定による立入検査(同法第百四十四条第一項に規定する登録事業者に対するものを除く。) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十条第五項の規定による立会い及び第三十三条第一項の規定による立入検査、質問又は収去 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十七条第四項の規定による立入検査又は質問 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去
(積立金の処分) 第十二条 機構は、毎事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における前条に規定する業務の財源に充てることができる。 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(主務大臣等) 第十三条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
第五章 罰則
第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 第十二条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(職員の引継ぎ等) 第二条 機構の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の相当の職員となるものとする。
第三条 機構の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、機構の成立の日において引き続き機構の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、機構の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。 この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置) 第四条 機構の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、機構の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。 この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。 前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。 第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等) 第五条 機構の成立の際、第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条 前条に規定するもののほか、政府は、機構の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを機構に追加して出資するものとする。 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用) 第七条 国は、機構の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
(罰則に関する経過措置) 第二十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第二十一条 附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 第一条、次条及び附則第十四条の規定 平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条、次条及び附則第十六条の規定 平成十六年十月一日
(独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正に伴う経過措置) 第十五条 独立行政法人製品評価技術基盤機構は、施行日から特定日までの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人製品評価技術基盤機構法第十一条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次の業務を行う。 附則第四条第三項若しくは第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十二条第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定、附則第十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十八条第一項の規定又は附則第十一条第三項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十二条第一項の規定による立入検査 附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十五条の四第一項第五号の規定、附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十条第一項第九号の規定又は附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十四条第一項第八号の規定による検査
(罰則の適用に関する経過措置) 第十六条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 第二条並びに附則第三条(第三項を除く。)及び第七条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力) 第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置) 第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任) 第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から四まで 第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十五条まで及び第九十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定 公布の日 第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十七条第一項第一号の改正規定(「第九十八条第一号」を「第九十八条第一項第一号」に改める部分に限る。)、第四条の規定並びに第五条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十一条第二項に一号を加える改正規定、同法第十二条第一号の改正規定及び同法第十四条第一項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第二項第三号に」を加える部分に限る。)並びに附則第十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等の効力) 第九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置) 第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討) 第十二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強じん性及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。