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0 411AC0100000004 平成十一年法律第四号 特定融資枠契約に関する法律
(目的) 第一条 この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法(昭和二十九年法律第百号)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義) 第二条 この法律において「特定融資枠契約」とは、一定の期間及び融資の極度額の限度内において、当事者の一方の意思表示により当事者間において当事者の一方を借主として金銭を目的とする消費貸借を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して手数料を支払うことを約する契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に次に掲げる者であるものをいう。 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第六号に規定する大会社 資本金の額が三億円を超える株式会社(前号に掲げる者を除く。) 会社法第二条第二十四号に規定する最終事業年度の末日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。第六号ロにおいて同じ。)が十億円を超える株式会社(前二号に掲げる者を除く。) 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二第一項の規定による監査証明を受けなければならない株式会社で、同法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者であるもの(前三号に掲げる者を除く。) 前各号に掲げる者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいい、前各号に掲げる者を除く。) 会社法第二条第二号に規定する外国会社であって、次のいずれかに該当するもの(前号に掲げる者を除く。) 資本金の額又は出資の総額が三億円を超える者 会社法第八百十九条第一項に規定する貸借対照表に相当するものにおける純資産の額に相当するものの額が十億円を超える者 金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている有価証券の発行者である者 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者であって、次のいずれかに該当するもの(第一号から第六号までに掲げる者を除く。) 金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。) 金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社(第一号から第五号までに掲げる者を除く。) 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者(株式会社であるものに限り、第一号から第五号まで及び第八号に掲げる者を除く。) 十一 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第五号に掲げる者を除く。) 十二 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十三項に規定する登録投資法人(第五号に掲げる者を除く。) 十三 一連の行為として、次のイからホまでに掲げる資金調達の方法により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該イからホまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社又は合同会社(第一号から第五号までに掲げる者を除く。) 金融商品取引法第二条第一項第五号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第五号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第二項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第五号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行 金融商品取引法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第二項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行 資金の借入れ その債務の履行 金融商品取引法第二条第一項第九号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第九号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第二項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第九号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れ 利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還 特定融資枠契約の当事者の一方である借主が前項第六号に規定する外国会社である場合において、同号イに規定する資本金の額若しくは出資の総額又は同号ロに規定する純資産の額に相当するものを本邦通貨に換算するときは、特定融資枠契約を締結する時の外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
(利息制限法等の適用除外) 第三条 利息制限法第三条及び第六条並びに出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の四第四項の規定は、特定融資枠契約に係る前条第一項の手数料については、適用しない。
附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行し、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。 (罰則に関する経過措置) この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。 附 則 (施行期日等) この法律は、公布の日から施行し、改正後の特定融資枠契約に関する法律の規定は、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。 (罰則に関する経過措置) この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (検討) 特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後二年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。 附 則 (施行期日) この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中目次の改正規定(「第四十三条」を「第四十二条の二」に改める部分に限る。)、第十一条の改正規定、第十二条の改正規定、第三十六条第一号の改正規定(「第十一条第二項、第十二条」を「第十一条第三項」に改める部分に限る。)、第三十七条第一項第三号の次に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、第六章中第四十三条の前に一条を加える改正規定、第四十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第四十八条第一号の改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第二号を同条第三号とし、同号の次に五号を加える改正規定(同条第四号及び第五号に係る部分に限る。)、第四十九条第五号を削る改正規定、同条第三号を削る改正規定及び同条第一号の次に二号を加える改正規定(同条第二号に係る部分に限る。)並びに第五十一条の改正規定並びに第二条並びに附則第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第十六条及び第十七条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第九十条 この法律の施行の際現に特定融資枠契約に関する法律第二条に規定する特定融資枠契約であった契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に旧特定債権法第二条第五項に規定する特定債権等譲受業者であったものについては、前条の規定による改正後の特定融資枠契約に関する法律第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(処分等の効力) 第百二十一条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置) 第百二十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 この法律は、会社法の施行の日から施行する。 附 則 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 第四条、第五条、第七条及び第八条の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条まで及び第六十三条の二の規定 施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十五条 第十三条の規定による改正後の特定融資枠契約に関する法律の規定は、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置) 第三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討) 第三十二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置) 第十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第十八条 附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定 令和六年四月一日
(罰則に関する経過措置) 第六十七条 この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 附則第十八条の規定 公布の日 第一条中金融商品取引法第二条第八項第十号イ及び第三十条第一項の改正規定、同法第三十一条に一項を加える改正規定、同法第二百一条第一号の改正規定並びに同法第二百五条の二の三第一号の改正規定(「第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置) 第十七条 この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第三条、第四条及び第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第三号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任) 第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。