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平成十一年政令第百八十八号
ものづくり基盤技術振興基本法施行令
内閣は、ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(ものづくり基盤技術)
第一条
ものづくり基盤技術振興基本法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める技術は、次のとおりとする。
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一
設計に係る技術
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二
圧縮成形、押出成形、空気の噴射による加工、射出成形、鍛造、鋳造及びプレス加工に係る技術
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三
圧延、伸線及び引抜きに係る技術
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四
研磨、裁断、切削及び表面処理に係る技術
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五
整毛及び紡績に係る技術
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六
製織、剪毛及び編成に係る技術
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七
縫製に係る技術
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八
染色に係る技術
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九
粉砕に係る技術
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十
抄紙に係る技術
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十一
製版に係る技術
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十二
分離に係る技術
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十三
洗浄に係る技術
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十四
熱処理に係る技術
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十五
溶接に係る技術
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十六
溶融に係る技術
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十七
塗装及びめっきに係る技術
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十八
精製に係る技術
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十九
加水分解及び電気分解に係る技術
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二十
発酵に係る技術
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二十一
重合に係る技術
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二十二
真空の維持に係る技術
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二十三
巻取りに係る技術
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二十四
製造過程の管理に係る技術
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二十五
機械器具の修理及び調整に係る技術
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二十六
非破壊検査及び物性の測定に係る技術
(ものづくり基盤産業)
第二条
法第二条第二項の政令で定める業種は、次のとおりとする。
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一
製造業(前条各号に掲げる技術を主として利用するものに限る。)
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二
自動車整備業
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三
機械・家具等修理業
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四
ソフトウェア業
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五
情報処理・提供サービス業(情報処理サービス業を除き、工業の科学技術に関する研究開発に係る情報の提供を行うものに限る。)
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六
デザイン業
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七
機械設計業及びエンジニアリング業
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八
研究開発支援検査分析業
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九
理学研究所及び工学研究所(それぞれ工業の科学技術に関する研究開発を行うものに限る。)
附 則
この政令は、法の施行の日(平成十一年六月十八日)から施行する。