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0 411CO0000000193 平成十一年政令第百九十三号 海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令 内閣は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三十七条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 海岸法第三十七条の二第一項の海岸は、東京都小笠原村沖ノ鳥島の海岸とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。