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0 411CO0000000348 平成十一年政令第三百四十八号 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律施行令 内閣は、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第二条及び第十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(家畜の範囲) 第一条 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条の政令で定める家畜は、馬とする。
(株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等) 第二条 法第十一条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については八年とする。
附 則 この政令は、法の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。