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平成十一年政令第三百六十号
防衛施設中央審議会令
内閣は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第三十二条の規定に基づき、防衛施設中央審議会令(昭和三十七年政令第四百十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(会長の職務の代理)
第一条
防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第二条
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
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審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第三条
審議会の庶務は、防衛省地方協力局総務課において総括し、及び処理する。
ただし、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第十七条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省地方協力局総務課及び在日米軍協力課において共同して処理する。
(雑則)
第四条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
(施行期日等)
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この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和三年七月一日から施行する。