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平成十一年法務省令第二号
保護司会及び保護司会連合会に関する規則
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)第八条の二第四号、第十三条第二項第四号、第十四条第二項第四号、第十五条及び第十八条の規定に基づき、保護司会及び保護司会連合会に関する規則を次のように定める。
(保護司の従事する事務)
第一条
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号。以下「法」という。)第八条の二第四号に規定する法務省令で定める活動は、次のとおりとする。
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一
犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるために、その者を雇用する事業主の確保その他の雇用の促進を図る活動
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二
犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるために、教育、医療又は福祉に関する公私の団体又は機関からの協力の促進を図る活動
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三
犯罪の予防を図るために、公私の団体又は機関からの協力の促進を図る活動
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四
犯罪の予防に寄与する公私の団体又は機関(地方公共団体を除く。)の施策又は活動への協力
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五
犯罪の予防に関する事項について、住民からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う活動
(計画の承認)
第二条
保護司会は、法第八条の二及び第十三条第二項第一号の規定に基づき、計画を策定し、これを保護観察所の長に提出して、保護司がその計画に定める事務を職務として行うことの承認を得ることができる。
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前項の承認の申請は、保護司が従事する事務の内容を記載した書面により行うものとする。
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保護観察所の長は、第一項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る計画に定められた事務が次の各号に適合すると認めるときは、速やかにその承認をするものとする。
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一
法第八条の二各号の一又は二以上に該当するものであって当該保護観察所の所掌に属する事務であること。
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二
その地域の実情に照らしてふさわしいものであること。
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三
保護司に過重な負担を課するものでないこと。
(実施結果の報告)
第三条
保護司会は、前条の承認を得た計画を実施したときは、保護観察所の長にその結果について報告しなければならない。
(保護司会の任務)
第四条
法第十三条第二項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
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一
保護司の職務に関する研修
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二
保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝
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三
保護司の人材確保の促進に関する活動
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四
保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づくものを除く。)。
(保護司会の会則)
第五条
保護司会は、会則を定めなければならない。
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保護司会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
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一
名称
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二
事務所の所在地
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三
会員に関する事項
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四
役員に関する事項
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五
会議に関する事項
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六
会計に関する事項
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七
会則の変更に関する事項
(会則の届出)
第六条
保護司会は、会則を定め、又は変更したときは、速やかに保護観察所の長に届け出なければならない。
(保護司会の名称)
第七条
保護司会の名称は、当該保護司会が所在する保護区の名称を冠する。
(保護司会の会員)
第八条
保護司は、その置かれた保護区に組織される保護司会の会員となる。
(保護司会の役員)
第九条
保護司会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
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会長は、保護司会を代表し、その会務を総理する。
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副会長は、会則の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
(報告又は資料の提出)
第十条
地方更生保護委員会又は保護観察所の長は、保護司会の適正な運営を確保するため、当該保護司会に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第十一条
地方更生保護委員会又は保護観察所の長は、保護司会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該保護司会に対し、必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
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保護観察所の長は、前項の勧告をする際には、あらかじめ地方更生保護委員会の意見を聞かなければならない。
(保護司会連合会の区域)
第十二条
法第十四条第一項ただし書に規定する北海道において保護司会連合会を組織する区域は、保護観察所の管轄区域とする。
(保護司会連合会の任務)
第十三条
法第十四条第二項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
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一
保護司の職務に関する研修
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二
保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動に関する広報宣伝
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三
保護司の人材確保の促進に関する活動
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四
保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づくものを除く。)。
(保護司会連合会の名称)
第十四条
保護司会連合会の名称は、当該保護司会連合会が所在する都道府県の名称を冠する。
ただし、北海道にあっては、当該保護司会連合会が所在する区域を管轄する保護観察所の名称を冠する。
(保護司会連合会の会員)
第十五条
保護司会は、その所在する都道府県(北海道にあっては、保護観察所の管轄区域とする。)に組織される保護司会連合会の会員となる。
(保護司会に関する規定の準用)
第十六条
第五条、第六条及び第九条から第十一条までの規定は、保護司会連合会に準用する。
附 則
この省令は、保護司法の一部を改正する法律(平成十年法律第六十一号)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。