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0 411M50000100043 平成十一年厚生省令第四十三号 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百四十八条第八項、第百五十一条第二項、第百五十二条、第百五十三条、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項及び第百六十三条並びに介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第六条第四項第一号、第七条第二項、第十条及び第十二条第三項の規定に基づき、介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令を次のように定める。
(市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法) 第一条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「算定政令」という。)第三条の二第一項に規定する毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「施行令」という。)第三十八条第十一項から第十三項まで又は第三十九条第五項から第七項までに規定する第一号被保険者に該当することが、当該年度の三月三十一日までの間に明らかになった第一号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が施行令第三十八条第十一項から第十三項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について施行令第三十八条第十一項から第十三項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第三十九条第五項から第七項までに定める基準に従い同条第一項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額した保険料の額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。
(算定政令第六条第四項の厚生労働省令で定める率) 第一条の二 算定政令第六条第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 ただし、第一号被保険者に係る保険料収納率が、当該各号に掲げる率に満たないことが、災害その他特別の事情によるものであるときは、この限りでない。 第一号被保険者の数が一千人未満である市町村 百分の九十四 第一号被保険者の数が一千人以上一万人未満である市町村 百分の九十三 第一号被保険者の数が一万人以上である市町村 百分の九十二 前項の保険料収納率は、計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の最終年度の十一月三十日現在における当該計画期間分の第一号被保険者に係る保険料についての調査決定済額で、当該計画期間の初年度の四月一日から当該計画期間の最終年度の十一月三十日までの保険料の納期に納付すべきものとして賦課されている額のうち、当該計画期間の最終年度の十一月三十日現在において収納された額の占める率とする。
(基金事業対象比率の算定に当たっての介護保険事業に係る収入額の算定方法) 第一条の三 算定政令第六条第五項第一号に規定する標準給付費額(同号に規定する標準給付費額をいう。以下同じ。)及び法第百十五条の四十五に規定する地域支援事業に要する費用の額に充てるべき額は、各年度の施行令第三十八条第三項第二号に規定する合算額から同号に規定する法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額、同号に規定する法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額並びに同号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額の合計額の総額を控除して得た額の総額とする。 算定政令第六条第五項第一号に規定する法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額は、同項の規定による交付金のうち介護保険事業に要する費用の額に係るもの以外のものの額を控除して得た額とする。
(単年度基金事業対象収入額の算定方法) 第二条 前条第二項の規定は、算定政令第七条第二項に規定する法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額について準用する。 算定政令第七条第二項に規定する法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべき額は、これらの補助金のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額を控除して得た額とする。 算定政令第七条第二項に規定する当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべき額は、次の各号に掲げる剰余金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 当該年度が属する計画期間中の各年度において生じた決算上の剰余金 当該決算上の剰余金に基金事業対象比率(算定政令第六条第五項に規定する基金事業対象比率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額 当該年度が属する計画期間前の年度において生じた決算上の剰余金 当該年度が属する計画期間に係る保険料率の算定に当たって施行令第三十八条第三項第二号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込まれていたものに基金事業対象比率を乗じて得た額
(基金事業対象収入額の算定方法) 第三条 第一条の三第二項の規定は、算定政令第十条に規定する法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額について準用する。 前条第二項の規定は、算定政令第十条に規定する法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべき額について準用する。 現計画期間(算定政令第十条に規定する現計画期間をいう。以下同じ。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべき額は、現計画期間に係る保険料率の算定に当たって施行令第三十八条第三項第二号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込まれていたものに基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
(令和六年度から令和八年度までの財政安定化基金拠出率) 第四条 令和六年度から令和八年度までの算定政令第十二条第三項に規定する財政安定化基金拠出率は、十万分の三十二とする。
(市町村財政安定化事業の負担交付に関する事務の一部を受託できる法人等) 第五条 市町村相互財政安定化事業を行う市町村は、法第百四十八条第八項の規定により市町村相互財政安定化事業の事務の一部を委託しようとするときは、当該市町村間の協議により、委託する法人、委託する事務の範囲、委託する事務に要する経費の支弁の方法その他必要な事項を定めなければならない。 法第百四十八条第八項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 当該法人が委託を受けようとする事務(以下「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。 当該法人が受託事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって受託事務が不公正になるおそれがないものであること。
(調整金額) 第六条 前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超える医療保険者(以下「控除対象医療保険者」という。)に係る法第百五十一条第一項ただし書に規定する調整金額は、その超える額(以下「超過額」という。)に算定率を乗じて得た額とする。 前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たない医療保険者(以下「加算対象医療保険者」という。)に係る法第百五十一条第一項ただし書に規定する調整金額は、その満たない額(以下「不足額」という。)に算定率を乗じて得た額とする。 前二項に規定する算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 すべての加算対象医療保険者に係る不足額の合計額及びすべての控除対象医療保険者に係る超過額の合計額に係る基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、前々年度における社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の法第百六十条第一項第一号から第三号までに規定する業務上生じた利息の額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額 すべての加算対象医療保険者に係る不足額の合計額とすべての控除対象医療保険者に係る超過額の合計額との差額
(概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法) 第七条 法第百五十二条第一項各号に規定する医療保険納付対象額(法第百二十五条第一項に規定する医療保険納付対象額をいう。以下同じ。)及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額(法第百二十六条第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額をいう。以下同じ。)の見込額の総額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額に、当該年度に係る第二号被保険者負担率(法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。 前々年度の全ての市町村の標準給付費額及び法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業費額」という。)の総額 当該年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の見込額の総額を前々年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
(概算納付金の算定に係る第二号被保険者の見込数の総数等の算定方法) 第八条 法第百五十二条第一項各号に規定する当該年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定した数の総数と第三項の規定により算定した数との合計数とする。 法第百五十二条第一項第二号に規定する当該年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。 前々年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数(その数が当該医療保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該医療保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。) 当該年度における次項に規定する医療保険者以外の全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数をそれらの医療保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率の見込みとして年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された医療保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した医療保険者に係る当該年度における第二号被保険者の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数等を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
(概算納付金の算定に係る第二号被保険者一人当たり負担見込額の算定方法) 第九条 法第百五十二条第一項各号に規定する当該年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額(以下「第二号被保険者一人当たり負担見込額」という。)は、同年度における第七条の規定により算定した医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を、同年度における前条第一項の規定により算定した全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法) 第九条の二 法第百五十二条第一項第一号に規定する当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、同年度における全ての被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額(法第百五十二条第一項第一号イに規定する第二号被保険者標準報酬総額の見込額をいう。以下同じ。)の合計額で除して得た数(第十三条第五号において「総報酬割概算負担率」という。)は、前条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担見込額に同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第九条の四の規定により算定した第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数の算定方法) 第九条の三 法第百五十二条第一項第一号に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数とする。
(第二号被保険者標準報酬総額の見込額の算定方法) 第九条の四 法第百五十二条第一項第一号イに規定する当該年度における第二号被保険者標準報酬総額の見込額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。 当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者の第二号被保険者標準報酬総額(法第百五十二条第二項に規定する第二号被保険者標準報酬総額をいう。以下同じ。) 当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の被保険者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者(第二号被保険者である者に限る。以下同じ。)、共済組合の組合員(第二号被保険者である者に限り、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付に関する規定が適用されない者及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下同じ。)、日本私立学校振興・共済事業団の加入者(第二号被保険者である者に限り、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第二十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下「加入者」という。)及び国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。以下同じ。)の組合員(第二号被保険者である者に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に係る賃金水準の伸び及び被保険者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の第二号被保険者標準報酬総額の伸び率 当該年度の前々年度の四月二日以降新たに被用者保険等保険者となった者及び同日以降当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る同年度の第二号被保険者標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者の第二号被保険者標準報酬総額に相当する額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けた算定方法に基づき算定するものとする。 支払基金は、前項の規定に基づき、当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額を算定したときは、速やかに当該見込額を厚生労働大臣に報告するものとする。
(厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額) 第九条の五 法第百五十二条第二項第四号に規定する組合員ごとの同項第一号から第三号までに定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとに厚生労働大臣が定めるものの額とする。
(第二号被保険者標準報酬総額の補正) 第九条の六 共済組合の組合員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下「標準報酬」という。)の月額をいう。以下同じ。)が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する共済組合の組合員がある場合における算定政令第十七条の二第一項第二号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の前々年度の合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 算定政令第十七条の二第一項第二号イに規定する前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月は、当該年度の前々年度の六月とする。 加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合における算定政令第十七条の二第一項第三号に規定する当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の当該年度の前々年度の合計額の総額は、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。 国民健康保険組合の組合員の健康保険法若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額をいう。)若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、前条の規定により厚生労働大臣が定めるものとする。 算定政令第十七条の二第二項に規定する健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の共済組合の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び加入者の同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額は、当該共済組合の組合員の当該標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から同項に規定する改定月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この項において「改定前の期間に係る額」という。)と改定月から同年度の三月までの期間に係る額(以下この項において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額につき当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額とみなして算定政令第十七条の二第一項の規定を適用し補正して得た額を合算して得た額とする。 この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号イ中「最高等級又は最低等級に属する組合員」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、同項第三号イ中「最高等級又は最低等級に属する加入者」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とする。
(確定納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の算定方法) 第十条 法第百五十三条各号に規定する医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額は、前々年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の総額に前々年度に係る第二号被保険者負担率を乗じて得た額とする。
(確定納付金の算定に係る第二号被保険者の数の総数等の算定方法) 第十条の二 法第百五十三条各号に規定する前々年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数は、当該年度の前々年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定した第二号被保険者の数の総数とする。 法第百五十三条第二号に規定する前々年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数は、当該年度の前々年度における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数とする。
(確定納付金の算定に係る第二号被保険者一人当たり負担額の算定方法) 第十一条 法第百五十三条各号に規定する前々年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を第二号被保険者の総数で除して得た額(以下「第二号被保険者一人当たり負担額」という。)は、前々年度における第十条の規定により算定した医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を前々年度における前条第一項の規定により算定した全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定の方法) 第十一条の二 法第百五十三条第一号に規定する前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を同年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た数(第十三条第七号において「総報酬割確定負担率」という。)は、前条に規定する第二号被保険者一人当たり負担額に同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額を除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数の算定方法) 第十一条の三 法第百五十三条第一号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数の総数とする。
(端数計算) 第十二条 納付金の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。 第六条第一項の規定による控除対象医療保険者に係る調整金額 一円未満の端数を切り捨てる 第六条第二項の規定による加算対象医療保険者に係る調整金額 第七条の規定による医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額 一円未満の端数を四捨五入する 第十条に規定する医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額 第八条第二項の規定による当該医療保険者に係る第二号被保険者の見込数 一未満の端数を四捨五入する 第九条の六第一項に規定する算定政令第十七条の二第一項第二号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率 小数点以下第八位未満を四捨五入する 第九条の六第三項に規定する算定政令第十七条の二第一項第三号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率
(公示) 第十三条 厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。 第六条第三項に規定する算定率 第七条第二号に規定する率 第八条第二項第二号に規定する率 第二号被保険者一人当たり負担見込額 総報酬割概算負担率 第二号被保険者一人当たり負担額 総報酬割確定負担率
(市町村が行う支払基金に対する通知) 第十三条の二 法第百五十九条第一項の規定により市町村が支払基金に対して行う通知は、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。 各月ごとの医療保険納付対象額及びその内訳 当該月の翌々月の十五日 各年度の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額並びにその内訳 翌年度の六月末日
(医療保険者が行う支払基金に対する報告) 第十四条 医療保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における第二号被保険者の数及び四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者の数(以下「第二号被保険者数等」という。)を当該年度の翌年度の六月末日までに報告しなければならない。
(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告) 第十四条の二 被用者保険等保険者は、支払基金に対し、毎年度、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期日までに報告しなければならない。 各年度の第二号被保険者標準報酬総額の見込額 当該年度の前年度の十一月末日 各年度の第二号被保険者標準報酬総額 当該年度の翌年度の八月末日
(高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の準用) 第十五条 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号)第二十二条の規定は、納付金の納付の猶予について、同令第四十四条第五項の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における医療保険者の支払基金に対する第二号被保険者数等の報告について、同令第四十五条の規定は、新たに医療保険者となった者又は合併若しくは分割により成立した医療保険者の支払基金に対する届出について、同令第四十五条の二第二項において読み替えて準用する同令第四十四条第五項の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における被用者保険等保険者の支払基金に対する第二号被保険者標準報酬総額の報告について準用する。 この場合において、これらの規定(同令第四十五条の二第二項において読み替えて準用する同令第四十四条第五項の規定を除く。)中「前期高齢者納付金等(法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)」又は「前期高齢者納付金等」とあるのは「納付金」と、「保険者」とあるのは「医療保険者」と、第二十二条中「第四十六条第一項」とあるのは「第百五十八条第一項」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(平成十二年度の概算介護給付費納付金に係る算定の特例) 第二条 第七条の規定にかかわらず、平成十二年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度の医療保険納付対象額の見込額の総額は、当該年度における各市町村の介護給付等対象サービス(法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等を踏まえてあらかじめ厚生大臣が定めるものとする。 第八条の規定にかかわらず、平成十二年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度における各医療保険者における第二号被保険者の見込数は、平成十年度における各医療保険者の四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者の数等を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生大臣の承認を受けて算定する数とする。 平成十二年度の概算介護給付費納付金の算定について第九条の規定を適用する場合においては、同条中「第七条」とあるのは「附則第二条第一項」と、「前条第一項の規定により算定した数の総数と同条第二項の規定により算定する数の見込数の総数の合計数」とあるのは「同条第二項の規定により算定した数」とする。
(平成十三年度の概算介護給付費納付金に係る算定の特例) 第三条 第七条の規定にかかわらず、平成十三年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度の医療保険納付対象額の見込額の総額は、各市町村が法第百十七条第一項の規定に基づき定めた平成十二年度から平成十六年度までの市町村介護保険事業計画における介護給付等対象サービスの見込量の合計、法第百五十九条第一項の規定に基づき各市町村が支払基金に通知した医療保険納付対象額等を踏まえてあらかじめ厚生労働大臣が定めるものとする。 第八条の規定にかかわらず、平成十三年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度における各医療保険者における第二号被保険者の見込数は、平成十一年度における各医療保険者の四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者の数等を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。 平成十三年度の概算介護給付費納付金の算定について第九条の規定を適用する場合においては、同条中「第七条」とあるのは「附則第三条第一項」と、「前条第一項の規定により算定した数の総数と同条第二項の規定により算定する数の見込数の総数の合計数」とあるのは「同条第二項の規定により算定した数」とする。
(平成二十七年度から平成三十年度までの概算納付金及び確定納付金の算定の特例) 第四条 平成二十七年度から平成三十年度までの概算納付金及び確定納付金の算定について第七条から第十三条の二まで及び次条から附則第十一条の二までの規定を適用する場合においては、第七条第一号中「以下」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定による改正前の法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業に要する費用の額を含む。以下」とする。
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法) 第五条 法附則第十二条第二項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る同条第七項に規定する補正前概算納付金総額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た数(附則第十一条第一号において「総報酬割概算負担率」という。)は、当該各年度における第九条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担見込額に当該各年度における第九条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第九条の四の規定により算定した第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額の算定方法) 第五条の二 法附則第十二条第五項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全ての概算負担調整基準超過保険者(同条第一項第一号に規定する概算負担調整基準超過保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る負担調整対象見込額(同条第四項に規定する負担調整対象見込額をいう。以下この条において同じ。)の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額(附則第十一条第二号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額」という。)は、当該各年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を当該各年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者見込数の総数の算定方法) 第五条の三 法附則第十二条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数は、当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者見込数の総数とする。
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者の見込数の算定方法) 第五条の四 法附則第十二条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数(次項において「補正後第二号被保険者見込数」という。)は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする。 平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数から次号イに掲げる数を控除して得た数 当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数 平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に平成二十八年十月一日以降に新たに被用者保険等保険者の加入者となる者の見込数その他の事情を勘案して年度ごとに厚生労働大臣が定める率を乗じて得た数(その数が当該被用者保険等保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該被用者保険等保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。) 法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合 平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された被用者保険等保険者及び同日から当該各年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における第二号被保険者の見込数の総数等の算定方法) 第六条 法附則第十二条第七項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数は、第八条第一項の規定にかかわらず、当該各年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定する数の総数と第三項の規定により算定する数の総数との合計数とする。 平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における医療保険者に係る第二号被保険者の見込数は、第八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、第一号に掲げる数に第二号に掲げる数を乗じて得た数とする。 ただし、その数が当該医療保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該医療保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。 第八条第二項の規定により算定される数 平成二十八年十月一日以降に新たに被用者保険等保険者の加入者となる者の見込数その他の事情を勘案して年度ごとに厚生労働大臣が定める率 平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された医療保険者及び同日から当該各年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した医療保険者に係る第二号被保険者の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該医療保険者に係る第二号被保険者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額の算定方法) 第七条 法附則第十二条第七項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額(附則第十一条第五号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額」という。)は、当該各年度における法附則第十二条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を当該各年度における附則第五条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法) 第八条 法附則第十三条第二項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る同条第七項に規定する補正前確定納付金総額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た数(附則第十一条第六号において「総報酬割確定負担率」という。)は、当該各年度における第十一条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担額に当該各年度における第十一条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額に二分の一を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額の算定方法) 第八条の二 法附則第十三条第五項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全ての確定負担調整基準超過保険者(同条第一項第一号に規定する確定負担調整基準超過保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る負担調整対象額(同条第四項に規定する負担調整対象額をいう。以下この条において同じ。)の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額(附則第十一条第七号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額」という。)は、当該各年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を当該各年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の総数の算定方法) 第八条の三 法附則第十三条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数は、当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者数の総数とする。
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の補正後第二号被保険者数の算定方法) 第八条の四 法附則第十三条第五項及び第六項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする。 平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数から次号イに掲げる数を控除して得た数 当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数 平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る特定第二号被保険者(法附則第十二条第八項に規定する特定第二号被保険者をいう。附則第九条の九及び第十二条において同じ。)である者の数 法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合
(平成二十九年度及び平成三十年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担額の算定方法) 第八条の五 法附則第十三条第七項に規定する平成二十九年度及び平成三十年度の各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額(附則第十一条第八号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担額」という。)は、当該各年度における法附則第十三条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を当該各年度における附則第八条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(令和元年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法) 第九条 法附則第十四条第二項に規定する令和元年度における被用者保険等保険者に係る法附則第十二条第七項に規定する補正前概算納付金総額に四分の三を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た数(附則第十一条の二第一号において「総報酬割概算負担率」という。)は、同年度における第九条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担見込額に同年度における第九条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額に四分の三を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第九条の四の規定により算定した第二号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、あらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(令和元年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額の算定方法) 第九条の二 法附則第十四条第五項に規定する令和元年度における全ての概算負担調整基準超過保険者(同条第一項第一号に規定する概算負担調整基準超過保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る負担調整対象見込額(同条第四項に規定する負担調整対象見込額をいう。以下この条において同じ。)の総額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額(附則第十一条の二第二号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額」という。)は、同年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(令和元年度の補正後第二号被保険者見込数の総数の算定方法) 第九条の三 法附則第十四条第五項及び第六項に規定する令和元年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者見込数の総数とする。
(令和元年度の補正後第二号被保険者の見込数の算定方法) 第九条の四 法附則第十四条第五項及び第六項に規定する令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数(次項において「補正後第二号被保険者見込数」という。)は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする。 令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数から次号イに掲げる数を控除して得た数 当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数 令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数に平成二十八年十月一日以降に新たに被用者保険等保険者の加入者となる者の見込数その他の事情を勘案してあらかじめ厚生労働大臣が定める率を乗じて得た数(その数が当該被用者保険等保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該被用者保険等保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。) 法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合 平成二十九年度の四月二日以降に新たに設立された被用者保険等保険者及び同日から令和元年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
(令和元年度の概算納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額の算定方法) 第九条の五 令和元年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額(附則第十一条の二第四号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額」という。)は、同年度における法附則第十二条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を同年度における附則第九条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(令和元年度の確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法) 第九条の六 法附則第十五条第二項に規定する令和元年度における被用者保険等保険者に係る法附則第十三条第七項に規定する補正前確定納付金総額に四分の三を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た数(附則第十一条の二第五号において「総報酬割確定負担率」という。)は、同年度における第十一条の規定により算定した第二号被保険者一人当たり負担額に同年度における第十一条の三の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額に四分の三を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として、あらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(令和元年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額の算定方法) 第九条の七 法附則第十五条第五項に規定する令和元年度における全ての確定負担調整基準超過保険者(同条第一項第一号に規定する確定負担調整基準超過保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る負担調整対象額(同条第四項に規定する負担調整対象額をいう。以下この条において同じ。)の総額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額(附則第十一条の二第六号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額」という。)は、同年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(令和元年度の補正後第二号被保険者数の総数の算定方法) 第九条の八 法附則第十五条第五項及び第六項に規定する令和元年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第二号被保険者数の総数とする。
(令和元年度の補正後第二号被保険者数の算定方法) 第九条の九 法附則第十五条第五項及び第六項に規定する令和元年度における被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数は、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数との合計数とする。 令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数から次号イに掲げる数を控除して得た数 当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数 令和元年度における当該被用者保険等保険者に係る特定第二号被保険者である者の数 法附則第十二条第八項に規定する政令で定める割合
(令和元年度の確定納付金の算定に係る補正後第二号被保険者一人当たり負担額の算定方法) 第九条の十 令和元年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額(附則第十一条の二第七号において「補正後第二号被保険者一人当たり負担額」という。)は、同年度における法附則第十三条第七項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を同年度における附則第九条の八の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(端数計算) 第十条 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。 法附則第十二条第一項各号に規定する概算総報酬割納付金の額 一円未満の端数を切り捨てる 法附則第十二条第四項に規定する負担調整対象見込額 法附則第十二条第七項に規定する補正前概算納付金総額 法附則第十三条第一項各号に規定する確定総報酬割納付金の額 法附則第十三条第四項に規定する負担調整対象額 法附則第十三条第七項に規定する補正前確定納付金総額 法附則第十四条第一項各号に規定する概算総報酬割納付金の額 法附則第十四条第四項に規定する負担調整対象見込額 法附則第十四条第七項に規定する補正前概算納付金総額 法附則第十五条第一項各号に規定する確定総報酬割納付金の額 法附則第十五条第四項に規定する負担調整対象額 法附則第十五条第七項に規定する補正前確定納付金総額 附則第五条の四第一項に規定する補正後第二号被保険者見込数 一未満の端数を四捨五入する 附則第五条の四第一項第二号イに規定する数 附則第六条第二項に規定する第二号被保険者の見込数 附則第八条の四に規定する補正後第二号被保険者数 附則第八条の四第二号イに規定する数 附則第九条の四第一項に規定する補正後第二号被保険者見込数 附則第九条の四第一項第二号イに規定する数 附則第九条の九に規定する補正後第二号被保険者数 附則第九条の九第二号イに規定する数
(公示) 第十一条 厚生労働大臣は、平成二十九年度及び平成三十年度の次に掲げる率又は額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。 総報酬割概算負担率 補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額 附則第五条の四第一項第二号イに規定する厚生労働大臣が定める率 附則第六条第二項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額 総報酬割確定負担率 補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額 補正後第二号被保険者一人当たり負担額
第十一条の二 厚生労働大臣は、令和元年度の次に掲げる率又は額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。 総報酬割概算負担率 補正後第二号被保険者一人当たり負担調整見込額 附則第九条の四第一項第二号イに規定する厚生労働大臣が定める率 補正後第二号被保険者一人当たり負担見込額 総報酬割確定負担率 補正後第二号被保険者一人当たり負担調整額 補正後第二号被保険者一人当たり負担額
(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告) 第十二条 被用者保険等保険者は、支払基金に対し、平成二十八年度以後の各年度の各月末日における特定第二号被保険者である者の数を、当該各年度の翌年度の六月末日までに報告しなければならない。 合併、分割又は解散が平成二十八年度以後の各年度の四月二日以降に行われた場合における当該合併により成立した被用者保険等保険者、当該分割により成立した被用者保険等保険者(分割後存続する被用者保険等保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する被用者保険等保険者並びに当該解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者又は清算法人は、前項に定めるもののほか、支払基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した被用者保険等保険者の当該年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における特定第二号被保険者である者の数を、当該合併、分割又は解散が行われた日から三月以内に文書により報告しなければならない。
(公示) 第十三条 厚生大臣は、附則第二条第一項の規定により平成十二年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。 前項の規定は、附則第三条第一項の規定により平成十三年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めた場合について準用する。 この場合において、前項中「厚生大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
附 則 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (施行期日) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、この省令による改正後の介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第一条の規定は、平成二十七年度分の繰入金から適用する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。 ただし、次条の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為) 第二条 第一条の規定による改正後の介護保険算定省令附則第五条第一項第二号イ及び第六条第二項、第二条の規定による改正後のなお効介護保険算定省令附則第四条第一項第二号イ及び第五条第二項並びに第三条の規定による改正後の高齢者算定省令附則第五条の二第一項、第五条の二の三第一項、第五条の二の七第二号イ、第五条の二の十第一項、第五条の二の十一第二項及び第五条の二の十三第一項第二号イの規定による申請及び承認並びにこれらに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
(平成二十八年度の第二号被保険者の数に係る算定の特例) 第三条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)第二十八条の規定による改正前の介護保険法の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数とし、改正後介護保険法(年金機能強化法附則第五十二条の二に規定する改正後介護保険法をいう。附則第十一条において同じ。)の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数とする。
第四条 年金機能強化法第二十九条の規定による改正前の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の規定により平成二十八年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数は、同年度の四月から九月までの当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数とし、改正後平成十八年介護保険法(年金機能強化法附則第五十四条に規定する改正後平成十八年介護保険法をいう。附則第十一条において同じ。)の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数は、同年度の十月から三月までの当該被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の数とする。
(端数処理) 第十一条 平成二十八年度において、被用者保険等保険者について、次の表の上欄に掲げる額を算定する場合において、その額に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。 年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十三条の六第一項の規定により算定される概算前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 一円未満の端数を切り捨てる 年金機能強化法附則第五十一条の二に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十三条の六の規定により算定されることとなる概算前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十一条の三に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十三条の七第一項の規定により算定される確定前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十一条の三に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十三条の七の規定により算定されることとなる確定前期高齢者交付金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十一条の四に規定する法第三十八条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第十三条の八第一項の規定により算定される概算前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十一条の四に規定する平成二十八年度において法第三十八条第一項及び改正前高齢者医療確保法附則第十三条の八第一項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる概算前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十一条の五に規定する法第三十九条第一項及び改正後高齢者医療確保法附則第十三条の九第一項の規定により算定される確定前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十一条の五に規定する平成二十八年度において法第三十九条第一項及び改正前高齢者医療確保法附則第十三条の九第一項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる確定前期高齢者納付金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十一条の六に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十四条の九第一項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十一条の六に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十四条の九第一項の規定により算定されることとなる概算後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十一条の七に規定する改正後高齢者医療確保法附則第十四条の十第一項の規定により算定される確定前後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十一条の七に規定する平成二十八年度において改正前高齢者医療確保法附則第十四条の十第一項の規定により算定されることとなる確定後期高齢者支援金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十二条の二に規定する改正後介護保険法附則第十一条第一項の規定により算定される概算納付金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十二条の二に規定する平成二十八年度において改正後介護保険法附則第十一条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる概算納付金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十二条の三に規定する改正後介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定される確定納付金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十二条の三に規定する平成二十八年度において改正後介護保険法附則第十二条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる確定納付金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十四条に規定する改正後平成十八年介護保険法附則第九条第一項の規定により算定される概算納付金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十四条に規定する平成二十八年度において改正後平成十八年介護保険法附則第九条の規定の適用がないものとして改正後平成十八年介護保険法第百五十二条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる概算納付金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十五条に規定する改正後平成十八年介護保険法附則第十条第一項の規定により算定される確定納付金の額の十二分の六に相当する額 年金機能強化法附則第五十五条に規定する平成二十八年度において改正後平成十八年介護保険法附則第十条の規定の適用がないものとして改正後平成十八年介護保険法第百五十三条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる確定納付金の額の十二分の六に相当する額
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。
(端数処理) 第二条 平成二十九年度において、被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会(以下「日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会」という。)について、次に掲げる額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 地域包括ケアシステムを強化するための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号。以下「地域包括ケア強化法」という。)附則第四条第一項に規定する地域包括ケア強化法第一条の規定による改正後の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(以下「改正後介護保険法」という。)附則第十一条第一項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の十二分の八に相当する額 地域包括ケア強化法附則第四条第一項に規定する地域包括ケア強化法第一条の規定による改正前の介護保険法(以下「改正前介護保険法」という。)附則第十一条第一項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の十二分の四に相当する額 地域包括ケア強化法附則第四条第二項に規定する改正後介護保険法第百五十二条第一項第二号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の十二分の八に相当する額 地域包括ケア強化法附則第四条第二項に規定する改正前介護保険法附則第十一条第一項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の十二分の四に相当する額 地域包括ケア強化法附則第五条第一項に規定する改正後介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の十二分の八に相当する額 地域包括ケア強化法附則第五条第一項に規定する改正前介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の十二分の四に相当する額 地域包括ケア強化法附則第五条第二項に規定する改正後介護保険法第百五十三条第二号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の十二分の八に相当する額 地域包括ケア強化法附則第五条第二項に規定する改正前介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の十二分の四に相当する額 地域包括ケア強化法附則第十九条第一項に規定する地域包括ケア強化法第二条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「改正後旧介護保険法」という。)附則第九条第一項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の十二分の八に相当する額 地域包括ケア強化法附則第十九条第一項に規定する地域包括ケア強化法第二条の規定による改正前の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「改正前旧介護保険法」という。)附則第九条第一項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の十二分の四に相当する額 十一 地域包括ケア強化法附則第十九条第二項に規定する改正後旧介護保険法第百五十二条第一項第二号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の十二分の八に相当する額 十二 地域包括ケア強化法附則第十九条第二項に規定する改正前旧介護保険法附則第九条第一項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の十二分の四に相当する額 十三 地域包括ケア強化法附則第二十条第一項に規定する改正後旧介護保険法附則第十条第一項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の十二分の八に相当する額 十四 地域包括ケア強化法附則第二十条第一項に規定する改正前旧介護保険法附則第十条第一項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の十二分の四に相当する額 十五 地域包括ケア強化法附則第二十条第二項に規定する改正後旧介護保険法第百五十三条第二号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の十二分の八に相当する額 十六 地域包括ケア強化法附則第二十条第二項に規定する改正前旧介護保険法附則第十条第一項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の十二分の四に相当する額
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則 この省令は、平成三十年八月一日から施行する。 附 則 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 この省令は、令和二年四月一日から施行する。 附 則 この省令は、令和三年四月一日から施行する。 附 則 (施行期日) この省令は、令和六年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。