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411M50000100044
平成十一年厚生省令第四十四号
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十二条第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
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一
介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百六十条第一項第一号に規定する納付金の徴収に関する事項
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二
法第百六十条第一項第二号及び第三号に規定する交付金の交付に関する事項
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三
その他支払基金の介護保険関係業務に関し必要な事項
附 則
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の上限額の算定方法に関する経過措置)
第四条
この省令の施行前に介護保険法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の介護保険法(次項において「旧介護保険法」という。)第五十七条第一項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る第一条の規定による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第七十六条の規定の適用については、同条第一項第三号中「介護予防住宅改修費」とあるのは「介護予防住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の法第五十七条第一項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。
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この省令の施行前に旧介護保険法第五十七条第一項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る新規則第九十五条の適用については、同条第三号中「居宅介護住宅改修費」とあるのは「居宅介護住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の法第五十七条第一項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。