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412AC0000000036
平成十二年法律第三十六号
アルコール事業法
目次
第一章 総則
(第一条・第二条)
第二章 事業等の許可
第一節 アルコールの製造の事業
(第三条―第十五条)
第二節 アルコールの輸入の事業
(第十六条―第二十条)
第三節 アルコールの販売の事業
(第二十一条―第二十五条)
第四節 アルコールの使用
(第二十六条―第三十条)
第三章 特定アルコールの譲渡
(第三十一条―第三十四条)
第四章 雑則
(第三十五条―第四十五条)
第五章 罰則
(第四十六条―第五十三条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、アルコールが広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠であり、かつ、酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下同じ。)と同一の特性を有していることにかんがみ、アルコールの酒類の原料への不正な使用の防止に配慮しつつ、アルコールの製造、輸入及び販売の事業の運営等を適正なものとすることにより、我が国のアルコール事業の健全な発展及びアルコールの安定的かつ円滑な供給の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「アルコール」とは、アルコール分(温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。第三十五条において同じ。)が九十度以上のアルコールをいう。
2
この法律において「酒母」とは、酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるものであって、アルコールの製造の用に供することができるものをいう。
3
この法律において「もろみ」とは、アルコールの原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(アルコールの製造の用に供することができるものに限る。)で蒸留する前のものをいう。
4
この法律において「特定アルコール」とは、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止するために必要な額として経済産業省令で定めるところにより計算した額(以下「加算額」という。)を含む価格で次条第一項又は第十六条第一項の許可を受けた者が譲渡するアルコールをいう。
第二章 事業等の許可
第一節 アルコールの製造の事業
(製造の許可)
第三条
アルコールの製造(精製(アルコールの利用価値を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。)を含む。第十五条を除き、以下同じ。)を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
-
一
商号、名称又は氏名及び住所
-
二
法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
-
三
未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
-
四
前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
-
五
主たる事務所の所在地並びに製造場及び貯蔵所の所在地
-
六
製造場及び貯蔵所ごとの設備の能力及び構造
-
七
事業開始の予定年月日
-
八
その他経済産業省令で定める事項
第四条
前条第一項の許可を受けた者(以下「製造事業者」という。)でなければ、アルコールを製造してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
-
一
第二十六条第一項の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)が当該許可に係るアルコールの使用の過程においてそのアルコールを精製するとき。
-
二
特定アルコールを使用する者がその使用の過程においてその特定アルコールを精製するとき。
-
三
アルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたとき。
(欠格条項)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の許可を受けることができない。
-
一
この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は酒税法の規定に違反して国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しない者
-
二
第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(これらの規定を第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、又は酒税法第十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を同法第十三条において準用する場合を含む。)、第五号若しくは第六号若しくは同法第十四条第一号、第二号若しくは第四号の規定により免許を取り消され、それぞれ、その取消しの日から三年を経過しない者
-
三
第三条第一項、第十六条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けた法人が第十二条第一号、第二号、第四号若しくは第五号(これらの規定を第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合(第十二条第二号(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)又は酒税法第七条第一項若しくは同法第九条第一項の免許を受けた法人が同法第十二条第一号、第二号若しくは第五号若しくは同法第十四条第一号若しくは第二号の規定により免許を取り消された場合(同法第十二条第二号又は同法第十四条第二号の規定により免許を取り消された場合については、当該法人が同法第十条第七号(この法律若しくは酒税法の規定により罰金の刑に処せられ、又は同法の規定に違反して国税通則法の規定により通告処分を受けたことによる場合に限る。)に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る。)において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該法人の業務を行う役員であった者で、それぞれ、その取消しの日から三年を経過しない者
-
四
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
-
五
法人であって、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
-
六
未成年者であって、その法定代理人(アルコールの製造に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)が前各号のいずれかに該当するもの
(許可の基準)
第六条
経済産業大臣は、第三条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
-
一
その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。
-
二
アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
-
三
その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
(承継)
第七条
製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は製造事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その製造事業者の地位を承継する。
ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第五条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2
前項の規定により製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(変更の許可等)
第八条
製造事業者は、第三条第二項第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2
製造事業者は、第三条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは遅滞なく、同条第二項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3
第六条の規定は、第一項の許可に準用する。
(報告等)
第九条
製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2
製造事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関し経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
3
製造事業者は、前項に定めるもののほか、その業務に係るアルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られたときは、経済産業省令で定めるところにより、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告し、その検査を受けなければならない。
(業務改善命令)
第十条
経済産業大臣は、製造事業者の業務の運営に関しアルコールの適正な流通を確保するために改善が必要であると認めるときは、当該製造事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。
(廃止の届出)
第十一条
製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
製造事業者がその事業を廃止したときは、その許可は効力を失う。
(許可の取消し等)
第十二条
経済産業大臣は、製造事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
-
一
この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可に付された条件に違反したとき。
-
二
第五条第一号又は第四号から第六号までに掲げる者に該当することとなったとき。
-
三
正当な理由がないのに、二年以内にその事業を開始せず、又は二年を超えて引き続きその事業を休止したとき。
-
四
不正の手段により第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けたとき。
-
五
第八条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
(必要な行為の継続等)
第十三条
製造事業者の相続人につき第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、第十一条第二項の規定により製造事業者の許可が効力を失った場合又は前条の規定により製造事業者の許可が取り消された場合において、当該製造場又は貯蔵所にその業務に係る半製品又はアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの製造又は譲渡を継続させることができる。
2
前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を製造事業者とみなして、この法律の規定を適用する。
(製造事業者名簿)
第十四条
経済産業大臣は、製造事業者に関する第三条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項その他経済産業省令で定める事項を記載した製造事業者名簿を備えなければならない。
2
経済産業大臣は、製造事業者名簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(酒母等の譲渡等の禁止)
第十五条
製造事業者は、アルコールの製造に係る酒母又はもろみを譲渡し、アルコールの製造以外の用途に使用し、又は経済産業大臣の承認を受けないで製造場から移出してはならない。
第二節 アルコールの輸入の事業
(輸入の許可)
第十六条
アルコールの輸入を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
-
一
商号、名称又は氏名及び住所
-
二
法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
-
三
未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの輸入に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
-
四
前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
-
五
主たる事務所の所在地及び貯蔵所の所在地
-
六
貯蔵所ごとの設備の能力及び構造
-
七
事業開始の予定年月日
-
八
その他経済産業省令で定める事項
第十七条
前条第一項の許可を受けた者(以下「輸入事業者」という。)でなければ、アルコールを輸入してはならない。
ただし、試験、研究又は分析のために使用する目的でアルコールを輸入しようとする場合において、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(許可の基準)
第十八条
経済産業大臣は、第十六条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
-
一
その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
-
二
アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
-
三
その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
(必要な行為の継続等)
第十九条
輸入事業者の相続人につき次条において準用する第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第十一条第二項の規定により輸入事業者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第十二条の規定により輸入事業者の許可が取り消された場合において、当該貯蔵所にその業務に係るアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの譲渡を継続させることができる。
2
前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を輸入事業者とみなして、この法律の規定を適用する。
(準用)
第二十条
第五条の規定は第十六条第一項の許可に、第七条から第十二条まで及び第十四条の規定は輸入事業者に準用する。
この場合において、第七条第一項中「第五条各号」とあるのは「第二十条において準用する第五条各号」と、第八条第一項中「第三条第二項第六号」とあるのは「第十六条第二項第六号」と、同条第二項中「第三条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」とあるのは「第十六条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」と、同条第三項中「第六条」とあるのは「第十八条」と、第九条第三項中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と、第十二条第二号中「第五条第一号又は第四号から第六号まで」とあるのは「第二十条において準用する第五条第一号又は第四号から第六号まで」と、同条第四号中「第三条第一項」とあるのは「第十六条第一項」と、同号及び同条第五号中「第八条第一項」とあるのは「第二十条において準用する第八条第一項」と、第十四条中「製造事業者名簿」とあるのは「輸入事業者名簿」と、同条第一項中「第三条第二項第一号、第二号及び第五号」とあるのは「第十六条第二項第一号、第二号及び第五号」と読み替えるものとする。
第三節 アルコールの販売の事業
(販売の許可)
第二十一条
アルコール(特定アルコールを除く。以下この条及び次条において同じ。)の販売を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ただし、製造事業者又は輸入事業者が、その製造し、又は輸入したアルコールを販売する場合は、この限りでない。
2
前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
-
一
商号、名称又は氏名及び住所
-
二
法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
-
三
未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの販売に係る事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
-
四
前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
-
五
主たる事務所の所在地並びに営業所及び貯蔵所の所在地
-
六
貯蔵所ごとの設備の能力及び構造
-
七
事業開始の予定年月日
-
八
その他経済産業省令で定める事項
第二十二条
前条第一項の許可を受けた者(以下「販売事業者」という。)、製造事業者又は輸入事業者でなければ、アルコールを譲渡してはならない。
ただし、許可使用者が経済産業大臣の承認を受けて、アルコールを譲渡する場合は、この限りでない。
2
販売事業者は、製造事業者等(製造事業者、販売事業者、許可使用者及び第四条第三号の規定により経済産業大臣の承認を受けた者をいう。以下同じ。)以外の者にアルコールを譲渡してはならない。
ただし、輸出する場合は、この限りでない。
3
製造事業者は、その製造したアルコールを製造事業者等以外の者に譲渡してはならない。
ただし、輸出する場合は、この限りでない。
4
輸入事業者は、その輸入したアルコールを製造事業者等以外の者に譲渡してはならない。
ただし、輸出する場合は、この限りでない。
(許可の基準)
第二十三条
経済産業大臣は、第二十一条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
-
一
その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。
-
二
アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
-
三
その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
(必要な行為の継続等)
第二十四条
販売事業者の相続人につき次条において準用する第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第十一条第二項の規定により販売事業者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第十二条の規定により販売事業者の許可が取り消された場合において、当該貯蔵所にその業務に係るアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの譲渡を継続させることができる。
2
前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を販売事業者とみなして、この法律の規定を適用する。
(準用)
第二十五条
第五条の規定は第二十一条第一項の許可に、第七条から第十二条まで及び第十四条の規定は販売事業者に準用する。
この場合において、第七条第一項中「第五条各号」とあるのは「第二十五条において準用する第五条各号」と、第八条第一項中「第三条第二項第六号」とあるのは「第二十一条第二項第六号」と、同条第二項中「第三条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」とあるのは「第二十一条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」と、同条第三項中「第六条」とあるのは「第二十三条」と、第九条第三項中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と、第十二条第二号中「第五条第一号又は第四号から第六号まで」とあるのは「第二十五条において準用する第五条第一号又は第四号から第六号まで」と、同条第四号中「第三条第一項」とあるのは「第二十一条第一項」と、同号及び同条第五号中「第八条第一項」とあるのは「第二十五条において準用する第八条第一項」と、第十四条中「製造事業者名簿」とあるのは「販売事業者名簿」と、同条第一項中「第三条第二項第一号、第二号及び第五号」とあるのは「第二十一条第二項第一号、第二号及び第五号」と読み替えるものとする。
第四節 アルコールの使用
(使用の許可)
第二十六条
アルコール(特定アルコールを除く。以下この条及び次条において同じ。)を工業用に使用しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
-
一
商号、名称又は氏名及び住所
-
二
法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
-
三
未成年者である場合においては、その法定代理人(アルコールの使用に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
-
四
前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
-
五
主たる事務所の所在地並びにアルコールの使用施設及び貯蔵設備の所在地
-
六
使用施設ごとのアルコールの用途及び使用方法並びに使用設備の能力及び構造並びに貯蔵設備ごとの能力及び構造
-
七
使用の時期
-
八
その他経済産業省令で定める事項
第二十七条
許可使用者でなければ、アルコールを使用してはならない。
ただし、第十七条ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けて輸入したアルコールを試験、研究又は分析のために使用するときは、この限りでない。
2
許可使用者は、当該許可に係る用途にアルコールを使用し、かつ当該許可に係る使用方法によりアルコールを使用しなければならない。
(許可の基準)
第二十八条
経済産業大臣は、第二十六条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
-
一
使用方法がアルコールの数量を適確に管理できるものと認められること。
-
二
アルコールの数量の管理のための措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
-
三
その他アルコールの適正な流通の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
(必要な行為の継続等)
第二十九条
許可使用者の相続人につき次条において準用する第七条第一項ただし書の規定の適用がある場合、次条において準用する第十一条第二項の規定により許可使用者の許可が効力を失った場合又は次条において準用する第十二条の規定により許可使用者の許可が取り消された場合において、当該使用施設又は貯蔵設備にアルコールが現存するときは、経済産業大臣は、当該相続人、当該効力を失った許可を受けていた者又は当該取り消された許可を受けていた者の申請により、期間を指定し、そのアルコールの使用を継続させることができる。
2
前項の場合においては、同項の規定により経済産業大臣が指定した期間は、同項に規定する者を許可使用者とみなして、この法律の規定を適用する。
(準用)
第三十条
第五条の規定は第二十六条第一項の許可に、第七条から第十二条まで及び第十四条の規定は許可使用者に準用する。
この場合において、第七条第一項中「第五条各号」とあるのは「第三十条において準用する第五条各号」と、第八条第一項中「第三条第二項第六号」とあるのは「第二十六条第二項第六号」と、同条第二項中「第三条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」とあるのは「第二十六条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号」と、同条第三項中「第六条」とあるのは「第二十八条」と、第九条第三項中「アルコール、酒母又はもろみ」とあるのは「アルコール」と、第十一条及び第十二条中「事業」とあるのは「使用」と、同条第二号中「第五条第一号又は第四号から第六号まで」とあるのは「第三十条において準用する第五条第一号又は第四号から第六号まで」と、同条第四号中「第三条第一項」とあるのは「第二十六条第一項」と、同号及び同条第五号中「第八条第一項」とあるのは「第三十条において準用する第八条第一項」と、第十四条中「製造事業者名簿」とあるのは「許可使用者名簿」と、同条第一項中「第三条第二項第一号、第二号及び第五号」とあるのは「第二十六条第二項第一号、第二号及び第五号」と読み替えるものとする。
第三章 特定アルコールの譲渡
(国庫納付金)
第三十一条
製造事業者又は輸入事業者は、特定アルコールとしてアルコールを譲渡したときは、当該譲渡した特定アルコールの数量に当該特定アルコールに係る加算額を乗じて得た額を国庫に納付しなければならない。
2
前項の規定による納付金の納付の手続については、政令で定める。
(担保の提供)
第三十二条
経済産業大臣は、前条第一項の規定による納付金の納付の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造事業者又は輸入事業者に対し、金額及び期間を指定し、納付金につき担保の提供を命ずることができる。
2
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定により担保の提供を命じた場合において、必要があると認めるときは、製造事業者又は輸入事業者が担保を提供するまで、当該製造事業者又は当該輸入事業者が保有するアルコールの処分又は譲渡を禁止することができる。
第三十三条及び第三十四条
削除
第四章 雑則
(アルコールの希釈の制限)
第三十五条
製造事業者、輸入事業者、販売事業者及び許可使用者は、許可使用者がその使用の過程において薄める場合その他経済産業省令で定める場合のほか、アルコール(特定アルコールを除く。)を薄めてアルコール分を九十度未満にしてはならない。
(納付金の徴収)
第三十六条
経済産業大臣は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げるアルコールの数量にそのアルコールに係る加算額を乗じて得た額に相当する額の納付金を国庫に納付することを命じなければならない。
-
一
製造事業者等以外の者にアルコール(特定アルコールを除く。以下この条において同じ。)を譲渡した製造事業者(アルコールを輸出した者を除く。)
当該譲渡されたアルコールの数量
-
二
製造事業者等以外の者にアルコールを譲渡した輸入事業者(アルコールを輸出した者を除く。)
当該譲渡されたアルコールの数量
-
三
製造事業者等以外の者にアルコールを譲渡した販売事業者(アルコールを輸出した者を除く。)
当該譲渡されたアルコールの数量
-
四
アルコールを譲渡した許可使用者(第二十二条第一項ただし書の規定による承認を受けてアルコールを譲渡した場合を除く。)
当該譲渡されたアルコールの数量
-
五
アルコールを使用した製造事業者
当該使用されたアルコールの数量
-
六
アルコールを使用した輸入事業者
当該使用されたアルコールの数量
-
七
アルコールを使用した販売事業者
当該使用されたアルコールの数量
-
八
第二十六条第一項の許可に係る用途以外の用途にアルコールを使用した許可使用者
当該使用されたアルコールの数量
2
前項の規定による命令を受けた者は、同項に規定する納付金を国庫に納付しなければならない。
3
第四十七条第二項の規定により没収されたアルコールには、第一項に規定する納付金を課さない。
(強制徴収)
第三十七条
経済産業大臣は、第三十一条第一項の規定による納付金又は前条第一項に規定する納付金を納期限までに納付しない者があるときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。
3
前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。
4
第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、経済産業大臣は、国税滞納処分の例により、第一項及び第二項に規定する納付金及び延滞金を徴収することができる。
この場合における納付金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5
延滞金は、納付金に先立つものとする。
(密造アルコール等の所持等の禁止)
第三十八条
何人も、法令に基づく場合のほか、第四条の規定に違反して製造されたアルコール又は第十七条の規定に違反して輸入されたアルコールを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
(許可等の条件)
第三十九条
許可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(報告及び立入検査)
第四十条
経済産業大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、第四条第三号の規定により経済産業大臣の承認を受けた者(次項において「承認試験研究製造者」という。)又は第十七条ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた者(次項において「承認輸入者」という。)に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、承認試験研究製造者又は承認輸入者の事務所その他の事業場に立ち入り、アルコール、酒母、もろみ、機械、器具、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は分析のため必要最小限度の分量に限りアルコールその他の必要な試料を収去させることができる。
3
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(緊急時の措置)
第四十一条
経済産業大臣は、緊急時(アルコールの供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、アルコールの供給を緊急に増加する必要があると経済産業大臣が認めるときをいう。以下この条において同じ。)においては、経済産業省令で定めるところにより、製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者に対し、緊急時であることを示してアルコールの製造予定数量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、製造事業者又は輸入事業者に対し、アルコールの製造予定数量又はアルコールの輸入予定数量の増加その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3
経済産業大臣は、緊急時においては、国民経済の健全な発展に寄与するため、アルコールの製造、輸入、流通又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。
(適用除外)
第四十二条
この法律の規定は、酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料としてその免許を受けた製造場において製造するアルコールについては、適用しない。
(権限の委任)
第四十三条
この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。
(国に対する適用)
第四十四条
この法律の規定は、第三十六条、第三十七条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。
この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
(経過措置)
第四十五条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第四十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-
一
第四条又は第十七条の規定に違反した者
-
二
第十二条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
2
前項第一号の未遂罪は、罰する。
3
第一項第一号及び前項の犯罪に係るアルコール、酒母、もろみ及びその容器並びにアルコールの製造用の機械及び器具は、没収する。
ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール、酒母、もろみ若しくはその容器又はアルコールの製造用の機械若しくは器具を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
4
前項の場合において、そのアルコール、酒母又はもろみの全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-
一
第二十二条の規定に違反した者
-
二
第二十五条又は第三十条において準用する第十二条の規定による命令に違反した者
-
三
第二十七条第一項の規定に違反した者
-
四
第三十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十六条第二項第六号に掲げる使用施設ごとのアルコールの用途を変更した者
-
五
第三十一条第一項の規定に違反した者
-
六
第三十八条の規定に違反した者
2
前項(第二号及び第五号を除く。)の犯罪に係るアルコール及びその容器は、没収する。
ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
第四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
-
一
第八条第一項の規定に違反して、第三条第二項第六号に掲げる事項を変更した者
-
二
第二十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者
-
三
第二十五条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十一条第二項第六号に掲げる事項を変更した者
-
四
第三十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者(前条第一項第四号の規定に該当する者を除く。)
-
五
第三十五条の規定に違反した者
第四十九条
第十条(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第五十条
第三十九条第一項の条件に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
-
一
第九条第一項(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
-
二
第九条第二項(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
-
三
第九条第三項(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
-
四
第十五条の規定に違反した者
-
五
第三十二条第三項の規定による禁止に違反して、アルコールを処分し又は譲渡した者
-
六
第四十条第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
2
前項第四号の犯罪に係る酒母、もろみ及びその容器は、没収する。
ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでその酒母、もろみ又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。
3
前項の場合において、その酒母又はもろみの全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第五十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第五十三条
第七条第二項、第八条第二項又は第十一条第一項(これらの規定を第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
ただし、第三条第二項、第十六条第二項、第二十一条第二項及び第二十六条第二項並びに附則第二十三条の規定は、同年一月六日から施行する。
(検討)
第七条
政府は、アルコールに関する内外の経済的社会的環境の変化に応じ、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(アルコール専売法等の廃止)
第九条
次に掲げる法律は、廃止する。
-
一
アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)
-
二
アルコール専売事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)
-
三
アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律(昭和二十五年法律第三十号)
(製造の委託を受けた者等に関する経過措置)
第十条
この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前のアルコール専売法(以下「旧法」という。)第三条第二項の規定によりアルコール製造の委託を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の場合において、同項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行の際現にアルコールを所持するときは、そのアルコールをこの法律の施行後にその者が製造したアルコールとみなして、この法律を適用する。
第十一条
施行日前に旧法第三条第二項の規定によるアルコール製造の委託を解除された者が、この法律の施行の際現にアルコールを所持するときは、その者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを製造事業者に譲渡することができる。
(製造場又は蔵置場の新設、変更又は廃止の許可等に関する経過措置)
第十二条
この法律の施行の際現に旧法第七条の規定によりされている許可又は許可の申請であって附則第十条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされる者に係るものは、施行日に第八条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。
(アルコールの試験研究製造の許可を受けた者等に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行の際現に旧法第十八条第一項の許可を受けている者又は施行日前に旧法第十八条ノ二若しくは第十八条ノ三の規定により許可を取り消された者が、この法律の施行の際現にアルコールを所持するときは、その者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを製造事業者に譲渡することができる。
(施行日前に経済産業大臣が売り渡したアルコールの取扱いに関する経過措置)
第十四条
施行日前に旧法第二十条の価格をもってアルコールを買い受けた者及び当該価格をもって買い受けたアルコールについては、旧法第二十二条から第二十五条まで及び第二十九条ノ五から第三十一条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
施行日前に旧法第二十七条第一項に規定する者に該当することとなった者に係る同項に規定する差額に相当する金額の交付の請求については、なお従前の例による。
3
この法律の施行の際現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持する者(次条第一項の規定により第二十一条第一項の許可を受けたものとみなされる者及び附則第十六条に規定する者を除く。)は、第二十二条第一項及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを輸出し、又は使用することができる。
4
この法律の施行の際現に旧法第二十条第一号又は第二号に掲げる用途に供する目的で同条の価格をもって買い受けたアルコールを所持する者は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを使用することができる。
5
この法律の施行の際現に旧法第二十条第三号に掲げる用途に供する目的で同条の価格をもって買い受けたアルコールを所持する者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを輸出することができる。
(売捌人の指定を受けた者等に関する経過措置)
第十五条
この法律の施行の際現に旧法第二十八条の規定により指定を受けている者は、施行日に第二十一条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の場合において、同項の規定により第二十一条第一項の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行の際現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持するときは、そのアルコールを特定アルコールとみなして、この法律を適用する。
第十六条
施行日前に旧法第二十八条の規定による指定を取り消された者が、この法律の施行の際現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持するときは、そのアルコールを特定アルコールとみなして、この法律を適用する。
(国税犯則取締法の準用に関する経過措置)
第十八条
この法律の施行前における旧法の違反事件及び施行後における附則第十四条第一項においてなおその効力を有するものとされる旧法の違反事件について、旧法第四十条の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
この場合において、旧法第四十条第二項中「専売官吏」とあるのは、「経済産業大臣が指定する職員」とする。
(アルコールの製造の許可の拒否等に関する経過措置)
第十九条
第五条第一号、第五号又は第六号(これらの規定を第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法の規定(附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び附則第二十二条の規定によりなおその例によることとされる場合を含む。)により罰金の刑に処せられた者又は旧法の規定(附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)に違反して旧法第四十条(前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、その通告の旨を履行した者は、その処分を受けた日又は通告の旨を履行した日において、この法律により罰金の刑に処せられた者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十三条
附則第十条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前のアルコール事業法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律、通則法又は同条の規定による改正後のアルコール事業法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の経過措置)
第三十四条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十五条
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第五条の改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定は平成十八年四月一日から、附則第二十一条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第五条の改正規定は平成十九年三月三十一日から施行する。
(アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
旧アルコール事業法の規定によりした処分、手続その他の行為は、前条の規定による改正後のアルコール事業法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3
前二項に規定するもののほか、前条の規定によるアルコール事業法の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(省令への委任)
第八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、財務省令又は経済産業省令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一から四まで
略
-
五
次に掲げる規定
平成三十年四月一日
イからハまで
略
ニ
第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定
(アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十三条
前条の規定による改正後のアルコール事業法第五条(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百四十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
-
一
第五百九条の規定
公布の日