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412CO0000000102
平成十二年政令第百二号
国家公務員倫理法第四十二条第一項の法人を定める政令
内閣は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第四十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
国家公務員倫理法第四十二条第一項の政令で定める法人は、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人とする。
附 則
(施行期日)
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この政令は、平成十二年四月一日から施行する。