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0 412CO0000000174 平成十二年政令第百七十四号 自衛隊員倫理審査会令 内閣は、自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第十一条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(組織) 第一条 自衛隊員倫理審査会(以下「審査会」という。)は、委員五人で組織する。
(委員の任命) 第二条 委員は、学識経験のある者のうちから、防衛大臣が任命する。
(委員の任期等) 第三条 委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 委員は、再任されることができる。 委員は、非常勤とする。
(会長) 第四条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事) 第五条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係行政機関に対する協力要求) 第六条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
(庶務) 第七条 審査会の庶務は、防衛省人事教育局服務管理官において処理する。
(雑則) 第八条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則 (施行期日) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
附 則
(施行期日) 第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
(自衛隊員倫理審査会に関する経過措置) 第二条 この政令の施行の際現に従前の防衛庁の自衛隊員倫理審査会(以下この条において「旧自衛隊員倫理審査会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の自衛隊員倫理審査会令(以下この条において「新自衛隊員倫理審査会令」という。)第二条の規定により防衛省の自衛隊員倫理審査会(以下この条において「新自衛隊員倫理審査会」という。)の委員として任命されたものとみなす。 この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新自衛隊員倫理審査会令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧自衛隊員倫理審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 この政令の施行の際現に旧自衛隊員倫理審査会の会長である者は、この政令の施行の日に、新自衛隊員倫理審査会令第四条第一項の規定により新自衛隊員倫理審査会の会長として選任されたものとみなす。
附 則 この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。